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 ■まちづくり
 
パブリックコメント

盛岡市国民保護計画(案)
第3編:武力攻撃事態等への対処/第4章:避難住民の誘導等

 
第1編:総則
1)計画の目的
2)国民保護措置に関する基本方針
3)市の地理的,社会的特徴
4)本計画が対象とする事態の類型
第2編:平時における備え
1)平時における組織・体制の整備
2)国民保護措置に関する平時からの備え
3)物資及び資材の備蓄,整備
4)国民保護に関する啓発・訓練等
第3編:武力攻撃事態等への対処
1)市国民保護対策本部の設置等
2)関係機関相互の連携
3)警報の伝達等
4)避難住民の誘導等
5)救援
6)武力攻撃災害への対処
7)情報の収集・提供
8)その他の措置
10)特殊標章等の交付及び管理
第4編:復旧等
1)応急の復旧
2)武力攻撃災害の復旧
3)財政上の措置等
用語の意義

市は,県の避難の指示に基づいて,避難実施要領を作成し,避難住民の誘導を行うこととなる。市が住民の生命,身体,財産を守るための責務の中でも非常に重要なプロセスであることから,避難の指示の住民等への通知・伝達及び避難住民の誘導について,以下のとおり定める。

1.避難の指示の伝達

市長は,知事による避難の指示が行われた場合には,警報の伝達に準じて,その内容を住民に対して迅速に伝達する。

(法第54条第4項)

関係機関への避難の指示の通知・伝達フロー図

市長は,避難の指示受領後,速やかに避難実施要領を作成し上記と同様に通知・伝達を行う。

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2.避難実施要領の策定
  1. 避難実施要領の策定

    市長は,避難の指示の通知を受けた場合は,直ちに,あらかじめ策定した避難実施要領のパターンを参考にしつつ,避難の指示の内容に応じた避難実施要領の案を作成するとともに,当該案について,各執行機関,消防機関,県,県警察,自衛隊等の関係機関の意見を聴いたうえで,迅速に避難実施要領を策定する。

    (法第61条第1,2項)

    その際,避難実施要領の通知・伝達が,避難の指示の通知後速やかに行えるよう,その迅速な作成に留意する。避難の指示の内容が修正された場合又は事態の状況が変化した場合には,直ちに,避難実施要領の内容を修正する。

    【避難実施要領に定める事項(法定事項)】

    • 避難の経路,避難の手段,その他避難の方法に関する事項
    • 避難住民の誘導の実施方法,避難住民の誘導に係る関係職員の配置,その他避難住民の誘導に関する事項
    • その他避難の実施に関し必要な事項

    【避難実施要領の策定の留意点について】

    避難実施要領は,避難誘導に際して,活動に当たる様々な関係機関が共通の認識のもとで避難を円滑に行えるようにするために作成するものであり,県計画に記載される市の計画作成の基準の内容に沿った記載を行うことが基本である。

    ただし,緊急の場合には,時間的な余裕がないことから,事態の状況等を踏まえて法定事項を箇条書きにするなど,その内容が簡潔なものとなることもあり得る。

    【県計画における「市の計画作成の基準」としての避難実施要領の項目】

    1. 要避難地域及び避難住民の誘導の実施単位
    2. 避難先
    3. 一時集合場所及び集合方法
    4. 集合時間
    5. 集合に当たっての留意事項
    6. 避難の手段及び避難の経路
    7. 市職員,消防職団員の配置等
    8. 災害時要援護者への対応
    9. 要避難地域における残留者の確認
    10. 避難誘導中の食料等の支援
    11. 避難住民の携行品,服装
    12. 避難誘導から離脱してしまった際の緊急連絡先等

  2. 避難実施要領の策定の際における考慮事項

    避難実施要領の策定に際しては,以下の点に考慮する。

    1. 避難の指示の内容の確認
      (地域ごとの避難の時期,優先度,避難の形態の決定)
    2. 事態の状況の把握(警報の内容や被災情報の分析)
      (特に,避難の指示以前に自主的な避難が行われる状況も勘案)
    3. 避難住民の概数把握
    4. 誘導の手段の把握(屋内避難,徒歩による移動避難,長距離避難(運送事業者による運送))
    5. 輸送手段の確保の調整(※ 輸送手段が必要な場合)
      (県との役割分担,関係運送事業者との連絡網,一時避難場所の選定)
    6. 要援護者の避難方法の決定(避難支援プラン,災害時要援護者支援班の設置)
    7. 避難経路の設定,交通規制(警察との調整,道路管理者との連絡)
    8. 職員の配置(各地域への職員の割り当て,現地派遣職員の選定)
    9. 関係機関との調整(現地調整所の設置,連絡手段の確保)
    10. 自衛隊及び米軍の行動と避難経路や避難手段の調整(県対策本部との調整,国の対策本部長による利用指針を踏まえた対応)

    【国の対策本部長による利用指針の調整】

    自衛隊や米軍の行動と国民保護措置の実施について,道路,港湾施設,飛行場施設等における利用のニーズが競合する場合には,市長は,国の対策本部長による「利用指針」の策定に係る調整が開始されるように,県を通じて,国の対策本部に早急に現場の状況等を連絡する。

    この場合において,市長は,県を通じた国の対策本部長による意見聴取(武力攻撃事態等における特定公共施設等の利用に関する法律第6条第3項等)及び国の対策本部長からの情報提供の求め(同法第6条第4項等)に適切に対応できるよう,避難の現状,施設の利用の必要性や緊急性等について,市の意見や関連する情報をまとめる。

  3. 避難実施要領の伝達等

    市長は,避難実施要領を策定後,直ちに,その内容を住民及び関係のある公私の団体に伝達する。その際,住民に対しては,迅速な対応が取れるよう,各地域の住民に関係する情報を的確に伝達するように努める。

    また,市長は,直ちに,その内容を市の執行機関,市の区域を管轄する消防長,警察署長及び自衛隊地方協力部長並びにその他の関係機関に通知する。

    さらに,市長は,報道関係者に対して,避難実施要領の内容を速やかに提供する。

  4. 病院,学校等の避難について

    病院,老人ホーム等介護施設,学校等の具体的な避難実施要領は自然災害時の避難体制を基礎にそれぞれの施設の管理者が市と調整を図りながら作成する。

関係機関への避難実施要領の通知・伝達フロー図

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3.避難住民の誘導
  1. 市長による避難住民の誘導

    市長は,避難実施要領で定めるところにより,市の職員並びに消防長及び消防団長を指揮し,避難住民を誘導する。その際,避難実施要領の内容に沿って,自治会,町内会,学校,事業所等を単位として誘導を行う。ただし,緊急の場合には,この限りではない。

    また,市長は,避難実施要領に沿って,避難経路の要所に職員を配置して,各種の連絡調整に当たらせるとともに,行政機関の車両や案内板を配置して,誘導の円滑化を図る。また,職員には,住民に対する避難誘導活動への理解や協力を得られるよう,毅然とした態度での活動を徹底させ,防災服,腕章,旗,特殊標章等を携行させる(特に,都市部等の人的関係が希薄な地域や昼間人口が多い地域では,重要である。)。

    (法第62条第1,2,3,4,6項)

  2. 消防機関の活動

    消防本部及び消防署は,消火活動及び救助・救急活動の状況を勘案しつつ,市長の定める避難実施要領に基づき,要所に消防車両等を配置し,車載の拡声器を活用する等,効果的な誘導を実施するとともに,自力歩行困難な災害時要援護者の人員輸送車両等による輸送を行う等,保有する装備を有効活用した避難住民の誘導を行う。

    消防団は,消火活動及び救助・救急活動について,消防本部又は消防署と連携しつつ,自主防災組織,自治会等と連携した避難住民の誘導を行うとともに,災害時要援護者に関する情報の確認や要避難地域内残留者の確認等を担当する等地域とのつながりを活かした活動を行う。

  3. 避難誘導を行う関係機関との連携

    市長は,避難実施要領の内容を踏まえ,市の職員及び消防機関のみでは,十分な対応が困難であると認めるときは,警察署長又は国民保護措置の実施を命ぜられた自衛隊の部隊等の長に対して,警察官又は自衛官(以下,「警察官等」という。)による避難住民の誘導を要請する。

    また,警察官等が避難住民の誘導を行う場合に警察署長等から協議を受けた際は,市長は,その時点における事態の状況や避難誘導の状況に照らして,交通規制等,関係機関による必要な措置が円滑に行われるよう所要の調整を行う。

    これらの誘導における現場での調整を円滑に行い,事態の変化に迅速に対応できるよう,市長は,事態の規模・状況に応じて現地調整所を設け,関係機関との情報共有や活動調整を行う。

  4. 学校や事業所との連携

    市は,学校や大規模な事業所における避難に関して,時間的な余裕がない場合においては,学校や事業所単位により集団で避難することを踏まえて,各学校や事業所における避難の在り方について,対応を確認する。

  5. 自主防災組織等に対する協力の要請

    市長は,避難住民の誘導に当たっては,自主防災組織や自治会長等の地域においてリーダーとなる住民に対して,避難住民の誘導に必要な援助について,協力を要請する。

  6. 誘導時における食品の給与等の実施や情報の提供

    市長は,避難住民の誘導に際しては,県と連携して,食品の給与,飲料水の供給,医療の提供,その他の便宜を図る。

    市長は,避難住民の心理を勘案し,避難住民に対して,必要な情報を適時適切に提供する。その際,避難住民の不安の軽減のために,可能な限り,事態の状況等とともに,行政側の対応についての情報を提供する。

  7. 災害時要援護者への配慮

    市長は,高齢者,障害者等の避難を万全に行うため,防災・福祉部局を中心とした横断的な「災害時要援護者支援班」を迅速に設置し,社会福祉協議会,民生委員,介護保険制度関係者,障害者団体等と協力して,災害時要援護者への連絡,輸送手段の確保を的確に行うものとする。

    (ゲリラ・特殊部隊による攻撃等に際しては,被害が局地的,限定的なものにとどまることも多いことから,時間的余裕がなく,移動により攻撃に巻き込まれる可能性が高い場合は,屋内への避難を現実的な避難方法として検討せざるを得ない場合もあり得る。)

    【災害時要援護者の避難支援プランについて】

    武力攻撃やテロ発生時においても,避難誘導に当たっては,自然災害時と同様,高齢者,障害者等の災害時要援護者への配慮が重要であるが,平時において,自然災害時における取組として行われる災害時要援護者の避難支援プランを活用することが重要である(「災害時要援護者の避難支援ガイドライン」(平成17年3月)参照)。

    避難支援プランは,災害時要援護者の避難を円滑に行えるよう,「要援護者支援に係る全体的な考え方」と「要援護者一人一人に対する個別計画」で構成される。

    災害時要援護者一人一人の避難支援プランを実施するためには,災害時要援護者情報の把握・共有が不可欠であるが,その方法としては,(1)同意方式,(2)手あげ方式,(3)共有情報方式の3つの方法があり,これらにより取得した情報をもとに一定の条件や考え方に基づき,支援すべき災害時要援護者を特定し,福祉関係部局と防災関係部局が連携のもとで,災害時要援護者各個々人の避難支援プランを策定することとなる(家族構成や肢体不自由の状況,避難支援者や担当している介護保険事業者名などを記載)。

  8. 残留者等への対応

    避難の指示にしたがわずに,要避難地域にとどまる者に対しては,事態の状況等に関する情報に基づき丁寧な説明を行い,残留者の説得に努めるとともに,避難に伴う混雑等により危険な事態が発生する場合には,必要な警告や指示を行う。

  9. 避難所等における安全の確保等

    市は,県警察が行う被災地,避難所等における犯罪の予防のための活動に必要な協力を行うとともに,県警察と協力し,住民等からの相談に対応するなど,住民等の不安の軽減に努める。

  10. 通行禁止措置の周知

    道路管理者たる市は,道路の通行禁止等の措置を行ったときは,県警察と協力して,直ちに,住民等に周知徹底を図るよう努める。

  11. 県に対する要請等

    市長は,避難住民の誘導に際して食料,飲料水,医療等が不足する場合には,知事に対して,必要な支援の要請を行う。

    (法第63条第1項)

    その際,特に,県による医療班等の応急医療体制との連携に注意する。

    また,避難住民の誘導に係る資源配分について他の市と競合するなど広域的な調整が必要な場合は,知事に対して,所要の調整を行うよう要請する。

    市長は,知事から,避難住民の誘導に関して,是正の指示があったときは,その指示の内容を踏まえて,適切な措置を講ずる。

    (法第66条第1項,第3項)

  12. 避難住民の運送の求め

    市長は,避難住民の運送が必要な場合において,県との調整により,運送事業者である指定公共機関又は指定地方公共機関に対して,避難住民の運送を求める。

    市長は,運送事業者である指定公共機関又は指定地方公共機関が正当な理由なく運送の求めに応じないと認めるときは,指定公共機関にあっては,県を通じて国の対策本部長に対し,指定地方公共機関にあっては,県対策本部長にその旨を通知する。

    (法第71条第1項,第72条)

  13. 避難住民の復帰のための措置

    市長は,避難の指示が解除された時は,避難住民の復帰に関する要領を作成し,避難住民を復帰させるため必要な措置を講じる。

    (法第69条第1,2項)

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盛岡市総務部消防防災課
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