みんなの国民健康保険
病気やけがをしたとき,安心して医療を受けるための健康保険。その一つである盛岡市の国民健康保険(国保)は,加入者みんなの助け合いで成り立っています。4月から変わる医療制度や,国保の各種制度などについてお知らせします。担当は国保年金課。
必ず加入する健康保険
その一つが国保です
普段から健康に気を付けていても,突然病気になったり,けがをしたりすることがあります。そんなとき安心して医療を受けられるように,国民は必ず健康保険に加入することになっています。健康保険には,政府管掌健康保険や,企業や業種単位で組織している健康保険組合などがあります。盛岡市の国保はそれ以外の人が加入する健康保険で,盛岡市が運営しています。
届け出を忘れずに
新規加入や変更など
これから就職や退職,転入,転出などの異動が多くなる時期です。新たに国保に加入するときや,国保からほかの健康保険に変わるときなどは届け出が必要です。
国保加入の届け出が遅れると,資格が発生した月までさかのぼって課税され,国保税をまとめて納めることになります。
また,国保を抜ける届け出をしないまま,国保の保険証を使って診療を受けると,国保が負担した医療費を返してもらうこともあります。届け出に必要な書類など,詳しくは問い合わせください。
国保に加入するとき
- (1)職場の健康保険などの資格がなくなったとき
- (2)健康保険の被扶養者から外れたとき
- (3)子どもが生まれたとき
- (4)他市町村から転入したとき
- (5)生活保護を受けなくなったとき
国保から抜けるとき
- (1)職場の健康保険などに加入したとき
- (2)健康保険の被扶養者に認定されたとき
- (3)被保険者が死亡したとき
- (4)他市町村へ転出したとき
- (5)生活保護を受け始めたとき
4月から国民健康保険の医療制度が変わります
小学校就学前の自己負担割合が2割に
医療費の自己負担割合が2割の対象は,現在3歳未満になっていますが,4月から小学校就学前までに拡大されます。2割になるのは「6歳に達する日以降の最初の3月31日まで」となります。
70〜74歳の自己負担割合が据え置きに
4月から2009年3月までの1年間,医療費の自己負担割合が1割に据え置かれます。
- ※既に3割負担の人や65歳以上で後期高齢者医療制度の対象になる人を除きます
- ※70〜74歳の人の自己負担割合について,1割負担の人が2008年4月から2割負担になる予定だったものを据え置くものです
療養病床入院時の「食費・居住費」の負担の対象年齢が65歳以上に
療養病床に入院する70歳以上の人は,食費と居住費を一部自己負担していますが,4月からは65歳以上70歳未満の人も,食費と居住費を負担することになります。
退職者医療制度の対象者が65歳未満に
退職者医療制度の対象は,会社などを退職して国保に加入し,被用者年金(厚生年金など)を受けられる75歳未満の人とその被扶養者ですが,4月からその対象年齢が65歳未満に変わります。65歳の誕生月の翌月(誕生日が月の初日の人は当月)から一般国保の保険証になります。
保険証と高齢受給者証を3月下旬に送ります
退職者医療制度の対象者が変わるため,65歳から74歳までの退職被保険者用の保険証(藤色)お使いの人には,4月から使う一般被保険者用の保険証(若草色)を3月下旬に送ります。
また,70歳から74歳までの人に,4月から使える「国民健康保険高齢受給者証(高齢受給者証)」を同時期に送ります。
特別徴収が始まります
国民健康保険税
法律に基づき,平成20年度から国民健康保険税(国保税)の特別徴収を実施します。
国保税の特別徴収は,支給される年金から保険税を天引きして納付する制度です。
特別徴収の対象者
国保加入者全員が65歳以上75歳未満の世帯の世帯主で,年額18万円以上の年金受給者が対象です。ただし,介護保険料と国保税を合わせた額が年金額の2分の1以上になる場合は,特別徴収を行いません。
特別徴収の時期
盛岡市は,2008年10月から特別徴収を開始する予定です。
そのため,平成20年度に限り,7月と8月,9月は普通徴収(納付書や口座振替での納付),10月と12月,2009年2月は特別徴収になります。
平成21年度以降は,年金支給月に特別徴収になります。
高額療養費の払い戻しの申請を
負担限度額を超えると払い戻されます
同じ月内に受診した分の一部負担金が表の負担限度額を超えたとき,申請すると高額療養費として超えた分が払い戻されます。
領収書と保険証,世帯主の印鑑,金融機関の口座番号(ゆうちょ銀行を除く)を用意して,国保年金課給付係か都南総合支所税務福祉係,玉山総合事務所健康福祉課で手続きしてください。
表1 70歳未満の人の負担限度額
| 住民税課税世帯 |
上位所得 |
15万円+[(総医療費−50万円)×1%]
(※8万3400円) |
| 一般 |
8万100円+[(総医療費−26万7000円)×1%)]
(※4万4400円) |
| 住民税非課税世帯 |
3万5400円(※2万4600円) |
- ※過去1年以内に4回以上高額療養費に該当した場合,4回目以降の限度額
- ◆上位所得:世帯の国保加入者全員の課税所得が合計600万円を超える世帯の人。また,所得申告がない場合も同様の取り扱いになります
- ◆一般:「上位所得」に該当しない住民税課税世帯の人
表2 高齢受給者証をお持ちの人の負担限度額
*70歳以上の老人保健(4月以降の後期高齢者医療)該当者を除く
| 区分 |
個人ごとの外来限度額 |
世帯で入院・外来があり,合算する場合の負担限度額 |
| 一定以上所得者 |
4万4400円 |
8万100円+[(総医療費−26万7000円)×1%]
(※4万4400円) |
| 一般 |
1万2000円 |
4万4400円 |
| 低所得2 |
8000円 |
2万4600円 |
| 低所得1 |
1万5000円 |
- ※過去1年以内に4回以上高額療養費に該当した場合,4回目以降の限度額
- ◆一定以上所得者:高齢受給者証の負担割合が3割の世帯の人
- ◆一般:高齢受給者証の負担割合が1割の住民税課税世帯の人
- ◆低所得1・2:住民税非課税世帯の人で,世帯一人一人の課税所得が0円(年金収入のみの人は年額が80万円以下)の場合は「低所得1」に,それ以外の場合は「低所得2」になります。
入院時の食事代が減額に
住民税非課税世帯
入院したときの食事代は,1食260円です。住民税非課税世帯の人は,申請して減額認定証の交付を受け,医療機関に提示した場合,表3のとおり減額されます。
手続きは国保年金課給付係や都南総合支所税務福祉係,玉山総合事務所健康福祉課で受け付けています。
表3 入院時食事代の負担額(1食分)
| 区分 |
負担額 |
| 70歳未満 |
210円(過去1年間の入院が90日を超える場合,認定を受けると160円) |
| 高齢受給者証をお持ちの人 |
低所得2 |
210円(過去1年間の入院が90日を超える場合,認定を受けると160円) |
| 低所得1 |
100円 |
※低所得1と2の区分は表2を参照
納めるのを忘れずに
2月29日は最終納期
国保は加入している皆さんの助け合いで成り立っています。そのため,加入者一人一人が国保税を忘れずに納めることが,とても大切です。
平成19年度国保税の最終納期限は2月29日(金曜日)です。納め忘れがないか,納税通知書をもう一度確認しましょう。
国保税を滞納すると…
- ○延滞金が加算されます
- ○財産が差し押さえられることがあります
さらに滞納が続くと…
納期限から1年以上特別な事情がないまま滞納すると,保険証の返還請求や保険給付の差し止めを受ける場合があります。
困ったときは相談を
事情があって納期限どおりの納付が難しいときは,そのままにしないで早めに相談してください。窓口相談のほか,電話でも相談できます。
所得申告を忘れずに
国保税額や高額療養費の自己負担限度額区分は,所得申告の内容で決まります。収入がない場合でも,必ず申告をしましょう。
所得申告がないと…
- ○基準を満たす場合も軽減を受けられないなど,国保税額が正しく計算できません
- ○高額療養費の自己負担限度額が上位所得世帯とみなされます
国保加入を事前に受け付け
任意継続保険が満了する人
3月31日でほかの健康保険の任意継続資格が満了し,4月から盛岡市の国保に加入を希望する人は,事前に加入の届け出ができます。国保の保険証は4月2日以降に郵送します。届け出に必要な書類など詳しくは問い合わせください。
- 【事前受付期間】
- 3月24日(月曜日)〜28日(金曜日)・30日(日曜日)・31日(月曜日)
- ※30日(日曜日)は各支所を除きます
- 【受付窓口】国保年金課給付係,都南総合支所税務福祉係,玉山総合事務所健康福祉課,各支所
3月31日ひまわり荘が廃止に
国民健康保険加入者の健康管理施設として利用されてきた「つなぎ温泉ひまわり荘」が3月31日で廃止されます。2月29日(金曜日)までは通常営業します。
問い合わせや届け出,相談は
国保年金課国民健康保険窓口(盛岡市役所別館1階)
019-651-4111(代表)
- ○保険証・医療給付は…………給付係(内線)3113〜3116
- ○納税通知書・課税内容は……賦課係(内線)3117・3118
- ○国保税の納付・相談は………徴収係(内線)3119〜3121
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