盛岡市内に事務所・事業所・寮等を持っている法人です。(人格のない社団・財団などで,代表者の定めのあるものを含みます)
なお,法人県民税については盛岡地方振興局税務部でその事務を行っています。
※資本金等の額・・・法人税法第2条第16号に規定する資本金等の額又は同条第17号の2に規定する連結個別資本金等の額。保険業法に規定する相互会社にあっては,純資産額として政令で定めるところにより算定した金額。
盛岡市財政部市民税課 諸税係
電話:019-651-4111(内線2261〜2263)
<<前のページへ|次のページへ>>| 画面上へ