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| ■産業と雇用 |
| 産業廃棄物対策 |
盛岡市が行った廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)及び使用済自動車の再資源化等に関する法律(自動車リサイクル法)に係る行政処分について,廃棄物処理法及び自動車リサイクル法に係る行政処分の公表に関する要領に基づき公表します。
なお,取消処分から5年を経過したものや事業の停止期間等が経過したものは削除されます。
盛岡市が行った「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(当一覧において,「法」と言います。)に係る行政処分一覧です。
| 氏名又は名称 | 佐々木 忍(屋号:大橋商会) |
|---|---|
| 住所又は所在地 | 岩手県一関市弥栄字寺町79番地1 |
| 許可の区分(許可番号) ※許可業者の場合 | 産業廃棄物収集運搬業(第11002124094号) |
| 処分内容 | 産業廃棄物収集運搬業の許可の取消し |
| 処分年月日 | 2010年5月26日 |
| 処分理由 | 被処分者は,2010年5月17日付けで岩手県知事から法第14条の3の2の規定により産業廃棄物収集運搬業の許可の取消し処分を受けたことにより,法第14条第5項第2号イで準用する法第7条第5項第4号ニに該当するため。 |
| 備考 | - |
| 氏名又は名称 | OS資源株式会社 |
|---|---|
| 住所又は所在地 | 岩手県盛岡市湯沢4地割63番地1 |
| 許可の区分(許可番号) ※許可業者の場合 | 産業廃棄物収集運搬業(第11001139168号) |
| 処分内容 | 産業廃棄物収集運搬業の許可の取消し |
| 処分年月日 | 2010年5月17日 |
| 処分理由 | 被処分者は,法第7条第1項に違反し,許可を受けることなく一般廃棄物を収集運搬したこと(無許可営業),また法第14条の2第1項に違反し,変更の許可を受けることなく産業廃棄物の積替え保管を行ったこと(無許可事業範囲変更)により,法第14条の3の2第1項第2号に該当するに至ったため。 |
| 備考 | - |
| 氏名又は名称 | 株式会社阿部総業 |
|---|---|
| 住所又は所在地 | 岩手県奥州市胆沢区若柳字愛宕796番地 |
| 許可の区分(許可番号) ※許可業者の場合 |
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| 処分内容 |
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| 処分年月日 | 2010年3月25日 |
| 処分理由 | 被処分者は,2010年3月9日付けで岩手県知事から産業廃棄物収集運搬業,産業廃棄物処分業及び産業廃棄物処理施設設置の許可の取消し処分を受けたことにより,法第14条第5項第2号イで準用する法第7条第5項第4号ニに該当するに至ったため。 |
| 備考 | - |
| 氏名又は名称 | 株式会社信越ケイテック |
|---|---|
| 住所又は所在地 | 長野県長野市松岡二丁目5番15号 |
| 許可の区分(許可番号) ※許可業者の場合 | 特別管理産業廃棄物収集運搬業(第11050046725号) |
| 処分内容 | 特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可の取消し |
| 処分年月日 | 2010年3月12日 |
| 処分理由 | 被処分者は,2010年3月2日付けで長野県知事から産業廃棄物収集運搬業及び特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可の取消し処分を受けたことにより,法第14条第5項第2号イで準用する法第7条第5項第4号ニに該当するに至ったため。 |
| 備考 | - |
| 氏名又は名称 | 明北産業株式会社 |
|---|---|
| 住所又は所在地 | 岩手県岩手郡雫石町西安庭第15地割45番地6 |
| 許可の区分(許可番号) ※許可業者の場合 | 産業廃棄物収集運搬業(第11002123902号) |
| 処分内容 | 産業廃棄物収集運搬業の許可の取消し |
| 処分年月日 | 2010年3月11日 |
| 処分理由 | 被処分者の前代表取締役(平成22年2月24日辞任)が,法第16条の2違反により,平成21年12月24日に盛岡地方裁判所から懲役1年(執行猶予3年)及び罰金50万円の刑の言い渡しを受け,平成22年1月8日に刑が確定したことから,法第14条の3の2第1項第1号に規定する法第14条第5項第2号ニに該当するに至ったため。 |
| 備考 | - |
| 氏名又は名称 | 富岡興業株式会社 |
|---|---|
| 住所又は所在地 | 福島県福島市森合字森下15番地の7 |
| 許可の区分(許可番号) ※許可業者の場合 | 産業廃棄物収集運搬業(第11000004877号) |
| 処分内容 | 産業廃棄物収集運搬業の許可の取消し |
| 処分年月日 | 2010年1月4日 |
| 処分理由 | 被処分者は,2009年11月26日付けで福島県知事から産業廃棄物収集運搬業等の許可の取消し処分を受けたことにより,法第14条第5項第2号イで準用する法第7条第5項第4号ニに該当するに至ったため。 |
| 備考 | - |
盛岡市が行った「使用済自動車の再資源化等に関する法律」(当一覧において,「法」と言います。) に係る行政処分一覧です。