農業 よくある質問

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広報ID1014371  更新日 平成30年9月11日 印刷 

質問農地転用の手続きについて教えてください。

回答

農地を耕作以外の用途で使用(農地転用)する場合は、市街化区域内の農地については農業委員会への届出、市街化調整区域内の農地については農業委員会の許可が必要となりますので、届出書又は許可申請書に必要な書類を添えて農業委員会事務局に提出してください。なお、誰が農地転用するかによって提出書類が違いますのでご注意願います。詳しくはリンク情報をご覧いただくとともに、農業委員会事務局にお問い合わせください。

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このページに関するお問い合わせ

農業委員会事務局
〒020-8532 盛岡市津志田14-37-2 盛岡市役所都南分庁舎1階
電話番号:019-639-9034 ファクス番号:019-637-1919
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