固定資産税・都市計画税 よくある質問
固定資産の所有者が死亡した場合について知りたい。
固定資産税・都市計画税は,その年の1月1日(賦課期日といいます。)現在の固定資産所有者の方に課税されます。
所有者の方(納税義務者)が賦課期日以後に死亡された年の固定資産税・都市計画税は,死亡者名義のまま相続人の方がその納税義務を承継することとなり,相続人の方に納付をお願いすることになります。
固定資産所有者が死亡した場合の所有者名義の変更について
登記されている土地や家屋の場合
不動産の所在地を管轄する法務局において相続登記の手続が必要です。盛岡市内の土地や建物の登記については,盛岡地方法務局の管轄となります。詳しくは法務局へお問い合わせください。
盛岡地方法務局のホームページについては,ページ下部「関連情報」内のリンクからご覧ください。
登記されていない家屋(未登記家屋)の場合
資産税課で未登記家屋所有者変更手続きが必要です。
詳しくはページ下部「関連情報」内の,「未登記家屋所有者変更届」のページをご覧ください。
固定資産現所有者(相続代表者)申告について
固定資産を所有する方が死亡した後は,資産を現に所有する者(現所有者)として相続人全員が納税義務者となります。資産税課から,相続人のうちお一人の方へ「固定資産現所有者(相続代表者)申告書」を送付しますので,代表者を選出し申告してください。
申告した翌年度以降の固定資産税・都市計画税の納税通知書は,賦課期日現在に所有者の変更がない場合,申告いただいた相続代表者に送付します。
死亡した方が盛岡市以外にお住まいだった場合
死亡日や相続人の方の把握が困難なため,資産税課へお申し出ください。
申告書の様式について
ページ下部「関連情報」内の,「固定資産現所有者(相続代表者)申告書」のページからもダウンロードすることができます。
※この申告書は,固定資産税・都市計画税の納税や書類の送付先等を管理する代表者を申告いただくものであり,相続税(税務署)・相続登記(法務局)の手続きとは関係ありません。
※資産を現に所有する者(現所有者)であると知った日から3か月以内(申告期限)に申告する必要があります。申告しない場合,地方税法及び盛岡市市税条例の規定により過料を科される場合があります。
※申告期限内に所有者の変更が完了した場合は,申告する必要はありません。
よりよいウェブサイトにするために,このページにどのような問題点があったかをお聞かせください。(複数選択可)
このページに関するお問い合わせ
財政部 資産税課 業務係
〒020-8530 盛岡市内丸12-2 盛岡市役所別館6階
電話番号:019-626-7530
ファクス番号:019-622-6211
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。