固定資産税・都市計画税 よくある質問
資産を売買するにあたり,買主と税額を按分したいのですが,いつからいつまでの期間で按分すればいいのですか。
固定資産税は,いつからいつまでという期間の規定はありません。
固定資産税は,毎年1月1日現在において固定資産課税台帳に所有者として登録されている人に対し,その年の4月から始まる年度分の税として課税する税金ですので,いつからいつまでというような期間に対して課税する税金ではありません。
不動産の売買契約の際,固定資産税の一部を買主が負担するという契約がなされる場合もあるようですが,これはその売買契約に基づくもので,固定資産税の課税とは全く関係なく,納税の義務は1月1日の所有者である売主にあります。
したがって,売主と買主で固定資産税を按分して負担する場合,その按分方法は,お互いの話し合いで決めることになります。
なお,平成31年度の固定資産税の納期は,次のとおりです。
- 第1期 : 令和1年5月7日
- 第2期 : 令和1年7月31日
- 第3期 : 令和1年12月25日
- 第4期 : 令和2年3月2日
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