固定資産税・都市計画税 よくある質問
土地の評価はどのように行うのですか。
固定資産税の土地の評価の方法は,次のとおりです。
土地の評価
固定資産評価基準に基づき,地目ごとに評価します。
地目
地目は,宅地,田,畑,鉱泉地,池沼,山林,牧場,原野および雑種地をいいます。評価上の地目は,登記簿上の地目に関わりなく,その年の1月1日(賦課期日)の現況の地目によります。
地積
地積は,原則として登記簿に登記されている地積によります。
価格(評価額)
価格は,固定資産評価基準により,地価公示価格や不動産鑑定士が行った鑑定評価を基礎とした標準地の適正な時価に基づき決定します。
(注)地目が宅地の場合は次のとおり評価します。
市街地
- 用途(商業地区,住宅地区など)により,状況が類似する地域に区分します。
- 地域内の標準的な宅地を選びます。
- 不動産鑑定士による評価をもとに,標準的な宅地の価格(主要な街路の路線価)を決めます。
- 主要な街路の路線価をもとに状況などを比較して,その他の街路にも路線価を付設します。
- 面する街路の路線価をもとに形状などの補正を行い,各宅地の価格を決めます。
市街地以外
- 宅地の利用上の便などにより,状況が類似する地区に区分します。
- 各地区ごとに標準的な宅地を選びます。
- 不動産鑑定士による評価をもとに,標準的な宅地の価格を決めます。
- 標準的な宅地をもとに形状などの相違を考慮して,各宅地の価格を決めます。
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このページに関するお問い合わせ
財政部 資産税課 土地係
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