スポーツ施設広告掲出事業

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広報ID1030068  更新日 令和6年4月3日 印刷 

スポーツ施設に広告を掲出する広告取扱業者又は広告主を募集します!(随時募集)

盛岡市では、スポーツ施設の持続的な運営体制を構築することを目的として、施設を活用した広告掲出事業を行うこととし、次のとおり広告取扱業者又は広告主を募集しています。

1 掲出場所

掲出場所は、盛岡市立総合プール、盛岡タカヤアリーナ、いわぎんスタジアム、みちのくコカ・コーラボトリングリンク、盛岡体育館、盛岡市立太田テニスコート、きたぎんボールパークの、計7施設計66区画です。個々の掲出場所及び区画については、「掲出場所概要」を参照ください。

2 募集方式等

  1. 募集方式
    市が設定する掲出場所1区画ごとに、広告取扱業者又は広告主を募集します。申込書に、施設名、掲出場所、提案広告料等を記入し、提出してください。
  2. 手続き
    申込書の受付後、事業者を選定し、契約手続きを行います。

以上、詳しくは、「盛岡市スポーツ施設広告掲出事業募集要項」を参照ください。

3 資格要件

  1. 広告取扱業者
    「盛岡市スポーツ施設広告掲出取扱要領」第6に規定する資格要件を全て満たす者
  2. 広告主
    「盛岡市広告掲載要綱」第6に該当し、かつ「盛岡市広告掲載基準」第3に該当する業種又は事業者ではないこと。

4 申込方法

  1. 申込期間
    令和6年4月1日から令和7年1月31日まで
  2. 申込方法
    「盛岡市スポーツ施設広告掲出事業申込書その2」をダウンロードして、必要事項を記入の上、下記申込先まで郵送又は持参ください。
  3. 申込先
    〒020-8530 盛岡市内丸12番2号 盛岡市役所本庁舎別館7階 盛岡市交流推進部スポーツ推進課施設整備係

5.広告料について

広告掲載に際して、市に納めていただくものは、「行政財産使用料」と「広告料」の2つです。「行政財産使用料」は、掲載個所の使用料で、面積と使用期間、建物の評価額等によって、市が計算します。「広告料」は、広告を掲載する権利に係る料金というイメージで、提案額に依ります。なお、「興行の主催者の意向により、興行中に広告の掲出を行わない場合(例:掲出広告を幕で覆う等)がありますが、その場合の広告料金額や行政財産使用料の減額は行いません。」としておりますので、以上を含めて提案額をお考えください。

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このページに関するお問い合わせ

交流推進部 スポーツ推進課
〒020-8530 盛岡市内丸12-2 盛岡市役所本庁舎別館7階
電話番号:019-603-8013 ファクス番号:019-603-8015
交流推進部 スポーツ推進課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。