建設工事の技術者制度について

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広報ID1008575  更新日 令和5年1月13日 印刷 

建設工事の技術者制度について

1. 営業所(本社、営業所など)に置く専任の技術者

2. 工事現場における技術者

(1)主任技術者

(2)監理技術者

(3)監理技術者資格者証制度

(4)主任(監理)技術者の雇用関係

3.現場代理人

(1)現場代理人の常駐義務の緩和について

(2)現場代理人の兼務について

(3)現場代理人の途中交代について

4.専門技術者の設置

(1)一式工事の施工

(2)附帯工事の施工

5.技術者の現場専任制度

(1)主任(監理)技術者の専任を必ずしも要しない期間

(2)下請工事における専任の必要な期間

(3)密接な関連のある2以上の工事

6.監理技術者の設置について

(1)監理技術者の設置における考え方

(2)主任技術者から監理技術者への変更

7.下請負人の主任技術者の配置が免除される特定専門工事について

8.技術者等の設置に関する基準

(1)営業所専任技術者と工事現場における技術者

(2)技術者の配置について

(3)技術者の所属会社の確認について

(4)技術者の途中交代について

9.配置技術者および現場代理人の雇用関係を確認する書類について

建設業において、適正な施工を確保するためには、施工管理者としての技術力が重要な役割を果たします。
建設業法(以下「法」といいます。)では、建設業許可の基準の一つとして営業所ごとに技術者の配置を求めており、また、工事現場にも技術的事項を監理する技術者の配置を義務付けています。

1 営業所(本社、営業所など)に置く専任の技術者

建設工事の適正な施工を図るためには、許可を受けようとする建設業に係る建設工事について、それぞれ専門の技術者を有することが必要です。さらに、建設業に関する営業の中心は、建設業者が有する各営業所にあることから、建設工事に関する請負契約の適正な締結およびその履行を確保するためには、営業所ごとに、当該営業所が許可を受けて営業しようとする建設業に係る建設工事についての技術者を置くことが必要であり、また、当該技術者は常時営業所に勤務していることが適当であるといえます。

一般建設業では、法第7条第2号に規定する資格・経験を持つ技術者が、特定建設業では、法第15条第2号に規定する資格・経験を持つ技術者が営業所に常勤(テレワークを行う場合を含む。)、専らその職務に従事していることが必要です。したがって、当該営業所における専任技術者が工事現場における現場代理人や主任(監理)技術者として従事することはできません。

(注1) 実務経験により専任技術者になる場合の「実務経験」とは、建設工事の施工に関する技術上の全ての職務経験をいい、建設工事の発注にあたって、設計技術者として設計に従事した経験や現場監督技術者として監督に従事した経験なども含まれます。
(注2) 同一営業所であれば、2以上の建設業における営業所の専任技術者を兼ねることができます。
(注3) 営業所専任技術者が、経営業務の管理責任者の要件を満たしていれば、これを兼ねることができます。
(注4) 「営業所における専任の技術者の取扱いについて(平成15年4月21日国総建第18号)」に規定される特例要件については、8(1)に示しています。
(※5) 営業所専任技術者は、営業所内で担当する工種だけでなく、他の工種においても工事現場における現場代理人や主任(監理)技術者にはなることはできません。

2 工事現場における技術者

建設業の許可の際には、営業所に技術者を置くことが要件とされていますが、それは適切な営業のためであり、建設工事の適正な施工のためには、実際に施工している工事現場に、一定の資格経験を持つ技術者を置くことが必要です。
このため、建設業法では、建設工事の施工の技術上の管理を行う主任(監理)技術者を工事現場に配置しなければならないこととしています。

  1. 主任技術者(法第26条第1項)
    建設業者が受注した工事を施工する場合に現場に配置する技術者で、建設工事施工の技術上の管理をつかさどる者をいいます。法第7条第2号(イ)、(ロ)または(ハ)に該当することが求められます。
    主任技術者は、建設工事の施工にあたり、その施工計画を作成し、具体的な工事の工程管理や工事目的物、工事仮設物、工事用資機材などの品質管理を行うとともに、工事の施工に伴う公衆災害、労働災害の発生防止のための安全管理、労務管理などを行います。
  2. 監理技術者(法第26条第2項)
    発注者から直接工事を受注し、総額4,500万円(建築一式工事の場合は7,000万円)以上の下請契約をして工事を施工する場合に、建設業者が主任技術者にかえて設置する技術者をいいます。法第15条第2号(イ)、(ロ)または(ハ)(指定建設業の場合は法第15条第2号(イ)または(ハ))に該当することが求められます。
    監理技術者には、主任技術者の職務に加え、下請負人の指導・監督、複雑化する工程管理など総合的な機能を果たすことが求められます。
    (注) 指定建設業(7業種):土木一式、建築一式、電気、管、鋼構造物、舗装、造園
  3. 監理技術者資格者証制度(法第26条第5項,第6項)
    国、地方公共団体などが発注者である「工作物に関する建設工事」に配置する監理技術者については、監理技術者資格者証の交付を受けている者であって、国土交通大臣の登録を受けた者が実施している講習を受講した者(有効期限は受講した年の5年後の12月31日まで)から選任しなければなりません。また、この選任された監理技術者は、発注者から監理技術者資格者証および監理技術者講習修了証の提示の請求があった場合には、資格者証などを提示しなければなりません。
    監理技術者資格者証には、氏名、顔写真、交付年月日、有する監理技術者資格、建設業の種類、所属建設業社名などが記載されています。
    公共工事に係る職務に従事している監理技術者には、発注者が当該工事に必要な要件を配置されている監理技術者が満たしているかを確認できるようにするため「監理技術者資格者証」および「監理技術者講習修了証」を常に携帯することが義務づけられています。
  4. 主任(監理)技術者の雇用関係
    主任(監理)技術者は、受注口数の増加を目的としたペーパーカンパニーなどの不良不適格業者を排除し、適正な施工を確保するため、工事を受注した企業と直接かつ恒常的な雇用関係にある者でなければなりません。従って、在籍出向者、派遣社員などを主任(監理)技術者として現場に配置することはできません。
    直接的な雇用関係とは、主任(監理)技術者とその所属建設業者との間に第三者の介入する余地のない雇用に関する一定の権利義務関係(賃金、労働時間、雇用、権利構成)が存在することをいいます。したがって、在籍出向者、派遣社員については、直接的な雇用関係にあるとはいえません。
    なお、一般競争入札における入札参加申込日(指名競争に付す場合であって入札の申込みを伴わないものについては入札日、随意契約による場合については見積書の提出があった日)以前に3カ月以上の雇用関係にある主任(監理)技術者を恒常的な雇用関係にあるものとします。また、次のような場合においても、所属する建設業者との間に恒常的な雇用関係にあったものとみなします。
    1. 合併、営業譲渡または会社分割などの組織変更の伴う建設業者の変更があった場合に、変更前の建設業者と3カ月以上の雇用関係がある。
    2. 国土交通省の認定を受けた企業集団において、親会社(純粋持株会社)からその子会社(100パーセント子会社である建設業者)への出向社員であり、出向元の会社と3カ月以上の雇用関係がある。
    3. 国土交通省の認定を受けた企業集団において、親会社およびその連結子会社の間の出向社員であり、出向元の会社と3カ月以上の雇用関係がある。

3 現場代理人

現場代理人は、請負契約の的確な履行を確保するため、工事現場の取締りのほか、工事の施工および契約関係事務に関する一切の事項を処理するものとして工事現場に置かれる受注者の代理人です。職務の内容は異なりますが、主任(監理)技術者を兼ねることができます。
また、常駐義務を課していますが、通信手段が発達した現在においては、工事期間全般にわたり現場代理人が工事現場に常駐しなくとも、円滑な工事の遂行が可能な場合もあることから、一定の要件のもとに、現場代理人の常駐義務を緩和しています。

  1. 現場代理人の常駐義務の緩和について
    次に掲げる期間については、契約工期中であっても工事現場への常駐を要しないものとします。
    1. 契約締結後、現場施工に着手するまでの期間(現場事務所の設置、資機材の搬入または仮設工事などが開始されるまでの期間)
    2. 工事の全部の施工を一時中止している期間
    3. 橋梁、ポンプ、ゲート、エレベーターなどの工場製作を含む工事であって、工場製作のみが行われている期間
    4. 工事現場において作業などが行われていない期間
  2. 現場代理人の兼務について
    次に掲げる要件を全て満たす工事については、現場代理人の兼務を認めるものとします。(工事の特殊性などの要因から、現場代理人の常駐が施工管理上必要と発注者が判断した場合を除く。)
    1. 現場代理人を兼務する工事の件数は2件までとし、施工場所がいずれも盛岡市内であること。
    2. 請負金額がいずれも4,000万円(建築一式工事の場合は、8,000万円)未満である工事または元工事と諸経費調整の対象となる随意契約による工事であること。

また、上記1、2のほか法施行令第27条第2項の規定により密接な関係のある工事について、同一の主任技術者が管理できると認められた2件の工事は兼務を可能とします。

  1. 現場代理人の途中交代について
    工事の品質確保や現場管理上支障がないと監督員が認めた場合は、途中交代を可能とします。

4 専門技術者の設置(法第26条の2)

  1. 一式工事の施工
    土木一式工事または建築一式工事を施工する場合、これらの一式工事の内容である他の建設工事(住宅建築工事を施工する場合の屋根工事や電気工事などの一式工事の内容となる専門工事)を自ら施工しようとするときは、当該工事に関し主任技術者の資格を有する者(専門技術者)を工事現場に置かなければなりません。配置できない場合は、専門工事に係る建設業の許可を受けた建設業者に当該工事を施工させなければなりません。(法第26条の2第1項)
  2. 附帯工事の施工
    建設業者は、許可を受けた建設業に係る建設工事に附帯する他の建設工事(建築物の電気配線の改修に伴い、必要が生じた内装仕上げ工事など)を自ら施工しようとするときは、当該工事の専門技術者を置かなければなりません。配置できない場合には、建設業者は当該附帯工事に係る建設業の許可を受けた建設業者に当該工事を施工させなければなりません。(法第26条の2第2項)

5 技術者の現場専任制度(法26条第3項)

公共性のある工作物に関する重要な工事で、請負代金の額が4,000万円(建築一式工事の場合は8,000万円)以上のものについては、当該工事に置く主任(監理)技術者は、工事現場ごとに専任の者でなければなりません。
工事の安全かつ適正な施工を確保するために、工事現場が稼働中であるときは、原則として主任(監理)技術者に当該工事現場への専任を求める制度で、元請、下請にかかわらず適用されます。ただし、監理技術者にあっては、元請の特定建設業者が当該監理技術者の行うべき法第26条の4第1項に規定する職務を補佐する者として、当該建設工事に関し法第15条第2号イ、ロ、又はハに該当する者に準ずる者として、法施行令第28条で定める者を当該工事現場に専任で置くときは、この限りではありません。この場合、当該監理技術者は2件の工事を兼務可能とします。

【専任の基本的な考え方】

  1. 主任(監理)技術者の専任を必ずしも要しない期間
    発注者から直接建設工事を受注した建設業者については、基本的に契約工期をもって主任(監理)技術者を専任で設置すべき期間となりますが、次のような期間については、その期間が設計図書や打合せ記録などの書面により明確になっている場合に限り、必ずしも専任を要しません。
    1. 請負契約締結後、現場施工に着手するまでの期間(現場事務所の設置、資機材の搬入または仮設工事などが開始されるまでの間)
    2. 工事完成検査が終了し(発注者の都合により検査が遅延した場合を除く。)、事務手続や後片付けなどのみが残っている期間
    3. 工事用地の確保が未了、自然災害の発生または埋蔵文化財調査などにより、工事が全面的に一時中止している期間
    4. 橋梁、ポンプ、ゲート、エレベーターなどの工場製作を含む工事であって、工場製作のみが行われている期間
      なお、工場製作の過程を含む工事の工場製作過程においても、建設工事を適正に施工するため、主任(監理)技術者がこれを管理する必要がありますが、当該工場製作過程において、同一工場内で他の同種工事に係る製作と一元的な管理体制のもとで製作を行うことが可能である場合は、同一の主任(監理)技術者がこれらの製作を一括して管理することができます。
  2. 下請工事における専任の必要な期間
    下請工事においては、施工が断続的に行われることが多いことを考慮し、専任の必要な期間は、当該下請工事の施工期間とされています。
  3. 密接な関連のある二以上の工事
    密接な関連のあるニ以上の工事(工事の対象となる工作物に一体性もしくは連続性が認められる工事または施工にあたり相互に調整を要する工事)を同一の場所または近接した場所(工事現場の相互の間隔が10キロメートル程度)において施工する場合は、同一の専任の主任技術者がこれらの工事を管理することができます(法施行令第27条第2項)。しかし、監理技術者についてはこの規定は適用されません。
    ただし、契約工期の重複する複数の請負契約に係る工事であり、かつ、それぞれの工事の対象が同一の建築物又は連続する工作物である場合については、全体の工事を当該建設業者が設置する同一の主任(監理)技術者が掌握し、技術上の管理を行うことが合理的であるため、全ての発注者から同一工事として取り扱うことについて書面による承諾を得た上で、当該技術者が当該複数の工事全体を管理することができます。

6 監理技術者の設置について

発注者から直接建設工事を受注した特定建設業者は、下請契約の予定額を的確に把握して適正に技術者を設置する必要があります。

  1. 監理技術者の設置における考え方
    建設工事の適正な施工を確保するためには、受注した建設工事の内容を勘案し、適切な技術者を適正に配置する必要があります。
    工事途中で施工管理をつかさどる責任ある技術者を変更することは、適正な建設工事の施工の確保の観点からは好ましくありません。このため、発注者から直接建設工事を受注しようとする特定建設業者は、事前に監理技術者を設置する工事として判断される場合には、当初から監理技術者を設置しなければなりませんが、監理技術者を設置する工事に該当するかどうか流動的であるものについても、工事途中での技術者変更が生じないように、監理技術者になりうる資格を有する技術者を設置しておくべきです。
    また、適正な施工確保の観点から、主任技術者、監理技術者の区分にかかわらず、工事の規模、難易度などによっては、下請契約の請負代金の額(下請契約の額)が小さくとも高度の技術力を持つ技術者が必要となるので、国家資格者などの活用を図ることが適切な場合があります。発注者から直接工事を受注した建設業者は、これらの点も勘案しつつ、適切に技術者を設置する必要があります。
  2. 主任技術者から監理技術者への変更
    当初は主任技術者の設置で十分であった工事で、大幅な工事内容の変更などにより、工事途中で下請契約の請負代金の額が4,500万円(建築一式工事の場合は、7,000万円)以上となるような場合には、発注者から直接工事を受注した建設業者は、主任技術者に代えて、所定の資格を有する監理技術者を設置しなければなりません。
    なお、前述のとおり、工事施工途中における技術者の変更は望ましくないため、主任技術者の設置で足りるかどうかの判断が微妙な場合には、当初から監理技術者になりうる資格を持つ技術者を置くべきです。

7 下請負人の主任技術者の配置が免除される特定専門工事について(法施行令30条)

特定専門工事の元請負人が1年以上の指導監督的な実務経験を持つ主任技術者を専任で配置する場合、下請負人は主任技術者の配置を不要とします。ただし、主任技術者を置かない下請負人はさらなる下請契約(再下請)はできません。なお、対象となる特定専門工事は、下請代金の合計額が4,000万円未満となる次の建設工事です。

  • 大工工事又はとび・土工・コンクリート工事のうち、コンクリートの打設に用いる型枠の組立てに関する工事
  • 鉄筋工事

8 技術者の設置に関する基準

技術者設置に関して、上記1から6に掲げるとおりにその運用を図ります。また、その他技術者制度の運用に関する基準および注意点については、次のとおりです。

  1. 営業所専任技術者と工事現場における技術者
    営業所において請負契約が締結された建設工事であって、工事現場の職務に従事しながら実質的に営業所の職務にも従事しうる程度に工事現場と営業所が近接し、当該営業所と工事現場との間で常時連絡をとりうる体制にあるものについては、所属建設業者と直接的かつ恒常的な雇用関係にある場合に限り、当該工事の専任を要しない主任(監理)技術者となることができます。
  2. 技術者の配置について
    技術者の配置については、入札公告に示された要件を満たす者を配置予定技術者として「入札参加資格確認申請書」に記載し、その技術者を主任(監理)技術者として配置してください。
    ただし、複数の工事を受注することになった場合などの理由により、配置予定技術者を変更しなければならない時は、契約締結の前に入札公告の要件を満たす他の技術者に変更する手続きを行ってください。
    なお、総合評価落札方式における案件については、技術者の変更はできませんが、技術提案等資料の提出時点で配置予定技術者を確定できない場合は、想定される複数の技術者を配置予定技術者とすることができますので、全員分の技術提案等資料を提出してください。
  3. 技術者の所属会社の確認について
    建設工事の現場に設置される主任(監理)技術者は、当該工事を受注した建設業者と直接的かつ恒常的な雇用関係にある必要があります。
  4. 技術者の途中交代について
    建設工事の施工途中における技術者の交代は原則認めていませんが、次のいずれかに該当するときは、その具体的内容について書面により受発注者間で合意がなされた場合に認めることとします。
    1. 死亡、傷病、出産、育児、介護、退職、人事異動等、真にやむを得ない場合により交代が必要と認められるとき
    2. 受注者の責によらない理由による長期の工事中止または大幅な工事内容の変更が発生し、工期が延長されたとき
    3. 橋梁、ゲート、ポンプ、エレベーターなどの工場製作を含む工事で、工場から現地へ工事現場が移動するとき
    4. 工事の規模の大小にかかわらず一つの契約工期が多年に及ぶとき

なお、いずれの場合も、発注者と受注者との協議により、交代時期は工程上一定の区切りと認められる時点とするほか、交代前後における技術者の技術力が同等以上に確保されるとともに、工事の規模や難易度などに応じ、一定期間重複して工事現場に設置するなどの措置をとることにより、工事の継続性や品質確保などに支障がないと認められることが必要です。

9 配置技術者及び現場代理人の雇用関係を確認する書類について

2(4)に示すとおり配置技術者とその所属建設業者との間には、「直接的かつ恒常的な雇用関係」が求められます。また、現場代理人については、法では制限を受けるものではありませんが、工事現場に常駐し、請負代金の請求及び受領等の一部の行為を除き、契約に基づく請負者の一切の権限を行使できる旨、盛岡市工事請負契約約款第10条第2項で規定されています。現場代理人に委任された権限の重大性から、請負契約の適正な履行には、当該建設業者との「直接的かつ恒常的な雇用関係」が必要です。
そこで、雇用関係の確認方法を下記のとおりとします。なお、雇用関係の確認が出来ない場合は欠格となる場合が有りますのでご留意ください。

「直接的かつ恒常的な雇用関係」確認の方法

入札参加資格確認時(一般競争入札のみ)または現場代理人等通知書提出時に次に掲げる雇用関係の確認ができるいずれかの書類の写しを提出してください。

  1. 事業者名の記載されている健康保険被保険者証
  2. 雇用保険被保険者資格取得確認等通知書
  3. 監理技術者にあっては監理技術者証
    (契約日3ヶ月以内に発行された場合は、それ以前のものの写しも添付してください。)
  4. その他公的機関の発行した書類で常勤の確認ができるもの

雇用関係の確認に必要な部分

  1. 氏名
  2. 生年月日
  3. 資格取得年月日(雇用年月日)
  4. 所属事業所名

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