単品スライド条項について

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広報ID1008580  更新日 令和4年10月4日 印刷 

盛岡市市営建設工事(上下水道局を含む。)において、主要な工事材料の著しい価格変動に迅速な対応をするため、「単品スライド条項」の運用を変更しました。

  1. 主要な工事材料とは「鋼材類」、「燃料油」又は「その他工事材料」をいう。
  2. この運用の変更は、令和4年9月27日から適用します。 令和4年9月27日より前に協議が開始していた工事については、なお従前の例によります。

1.単品スライドについて

「単品スライド」とは、工事請負契約約款第25条第5項に基づき、「特別な要因により、工期内に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動が生じ、請負代金額が不適当となったとき」に、請負代金額の変更を請求できる措置です。

2.対象工事について

全ての工事。

3.請負代金額の変更について

  1. 発注者または受注者からのスライド請求があった場合、単品スライド条項の適用により請負代金額の変更を行うもの。
  2. スライドは、部分払いを行った出来高部分を除く資材(鋼材類、燃料油など)の材料単価の変更について行うもの。
  3. 請負代金額の変更額(スライド額)は、対象資材の価格変動分のうち、対象工事費の1パーセントを超える額。

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