令和6年度における市営建設工事の前払金の特例に係る取扱いについて(令和6年4月8日)

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広報ID1016345  更新日 令和6年4月8日 印刷 

 前払金の使途を拡大する特例措置を、令和6年度においても継続するため、盛岡市工事請負契約約款を改正します。

1 特例措置の適用対象

 特例措置の適用対象となる前払金(中間前払金を含まない。以下同じ。)は、平成28年4月1日から令和7年3月31日までに新たに請負契約を締結する工事に係る前払金で、令和7年3月31日までに払出しが行われるものとします。

2 特例措置の内容と上限

 特例措置により前金払の対象となるのは、現場管理費(労働者災害補償保険料を含む。)及び一般管理費等のうち当該工事の施工に要する費用(保証料を含む。)とし、これらに充てられる前払金の上限は、前払金額の100分の25とします。

3 既に請負契約を締結している工事の取扱い

 既に請負契約を締結した工事については、発注者と受注者間で協議の上、変更契約により当該請負契約における前払金の使用に係る規定を変更した場合には、特例措置を適用することができるものとします。

 特例措置の適用を希望する場合には、工事名、工事場所、工期を明記した書面(任意様式)にて発注者に申し出てください。

改正内容

 別添新旧対照表を参照してください。

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