工事請負契約における請負代金内訳書への法定福利費の明示について(平成30年4月1日)

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広報ID1022506  更新日 平成30年7月4日 印刷 

社会保険等への加入を一層推進していくために必要な法定福利費が契約段階でも確保されることが重要であり、公共工事標準約款において受注者が作成し発注者に提出する請負代金内訳書に法定福利費を内訳として明示することが標準化されたことから、市営建設工事(上下水道局工事)においても約款を改正し、請負代金内訳書に法定福利費を明示し発注者へ提出するものとします。

1 内容について

盛岡市工事請負契約約款を改正しました。

 (請負代金内訳書及び工程表)

第3条 受注者は、この契約締結後7日以内に設計図書に基づいて、請負代金内訳書(以下「内訳書」という。)及び工程表を作成し、発注者に提出しなければならない。

2 内訳書には、健康保険、厚生年金保険及び雇用保険に係る法定福利費を明示するものとする。

3 内訳書及び工程表は、発注者及び受注者を拘束するものではない。

工事請負契約書に基づく各種提出書類の様式を追加しました。

 

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〒020-8530 盛岡市内丸12-2 盛岡市役所本館8階
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