消費税及び地方消費税の税率の改正による市営建設工事等の取扱いについて(平成31年4月11日)

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広報ID1026483  更新日 平成31年4月12日 印刷 

消費税及び地方消費税の税率の改正に伴う市営建設工事等について、次のとおり取り扱うこととします。
詳しくは添付ファイルをご参照ください。

基本的な取扱い

令和1年10月1日(以下「施行日」という。)以後に契約を締結する工事等(建設コンサルタント業務等を含む。以下同じ。)の取扱いについては、消費税率10%が適用となります。

経過的な取扱い

  1. 平成31年4月1日(以下「指定日」という。)以後に契約を締結し、施行日以後に引渡し予定の工事等(平成31年度債務負担行為に基づく契約に係る工事等を含む。)の取扱いは消費税率10%が適用となりますが、令和1年9月30日までに請求を受けた前金払、部分払及び出来高部分払には、消費税等の税率の改正による消費税等の増加分を含まないものとします。なお、増加分については工事の完成時に支払うものとします。
  2. 指定日の前日までに契約を締結し、施行日以後に引渡し予定の工事等で、指定日以後に行われる設計変更に伴い請負代金額等を増額する場合の当該増額分については、消費税率10%が適用されます。

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