盛岡市建設関連業務委託契約競争入札参加資格審査要領(令和3年8月26日改正)

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広報ID1008612  更新日 令和3年9月17日 印刷 

 (趣旨)
第1 この要領は、盛岡市建設関連業務委託契約競争入札参加資格要綱(平成8年告示第 420号。以下「要綱」という。)に定めるもののほか、市が発注する建設関連業務の委託契約に係る競争入札に参加する者の資格の審査(以下「資格審査」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(建設関連業務の内容)
第2 要綱第2の各号に規定する建設関連業務の内容は、別表の左欄に掲げる業務の種類ごとに、同表の右欄に掲げるものに関するものとする。
 (資格審査基準日)
第3 資格審査を受けようとする者(以下「申請者」という。)が、市長に提出する第5第1項に規定する申請書(以下「申請書」という。)及びその添付書類(以下「提出書類」という。)は、申請書を提出する年の9月30日(要綱第5第3項の規定により随時に申請書を提出する場合にあっては申請書を提出する日とする。以下「資格審査基準日」という。)の状況により作成するものとする。
 (市長が認める業務実績)
第4 要綱第3第3号に掲げる市長が認める実績は、次のとおりとする。
(1) 資格審査基準日において、営業又は事業年数が1年以上であること。
(2) 資格審査基準日の直前2年以内の事業(営業)年度において、競争入札に参加を希望する建設関連業務に係る業務履行実績を有すること。
 (提出書類)
第5 提出書類は次の各号に掲げるものとし、官公庁が作成発行する証明書又はその写しにあっては、特に定めがある場合を除き、提出する日の直前3か月以内に発行されたものとする。
(1) 建設関連業務委託契約競争入札参加資格審査申請書
(2) 委任状
 契約権限を委任する場合とする。
(3) 使用印鑑届
 契約権限を委任しない場合で、実印と異なる印鑑を使用印鑑とする場合とする。
(4) 登記事項証明書又はその写し(個人にあっては身分証明書又はその写し)
(5) 営業又は事業に関し法律上必要とする資格の証明書又はその写し
 次に掲げる登録を明らかにするもの
ア 測量法(昭和24年法律第 188号)第55条の規定による登録
イ 建築士法(昭和25年法律第 202号)第23条の規定による建築士事務所登録
ウ 不動産の鑑定評価に関する法律(昭和38年法律第 152号)第22条の規定による登録
エ 土地家屋調査士法(昭和25年法律第 228号)第8条の規定による登録
オ 司法書士法(昭和25年法律第 197号)第8条の規定による登録
カ 計量法(平成4年法律第51号)第 107条の規定による登録
(6) 計算書類
申請者が法人の場合は貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書(以下「計算書類」という。)又はその写し、個人の場合は収支計算に関する書類又はその写しとし、それぞれ審査基準日の直前の1事業年度分とする。ただし、申請者が法人の場合にあっては、当該法人の決算日の都合により、審査基準日の直前1事業年度の計算書類の提出が困難なときは、その前年度分の計算書類を提出することをもって、これに代えることができる。
(7) 測量等実績調書
(8) 印鑑証明書
(9) 雇用保険、健康保険及び厚生年金保険に加入していることを証する書類又はその写し
(10)納税証明書
法人税(申請者が個人である場合は所得税)並びに消費税及び地方消費税に係る滞納がないことを確認できる納税証明書又はその写しとする。
(11)営業又は事業に関し受けている登録の証明書又はその写し
次に掲げる登録を明らかにするもの
ア 建設コンサルタント登録規程(昭和52年建設省告示第 717号)第2条の規定により登録した部門
イ 地質調査業者登録規程(昭和52年建設省告示第 718号)第2条の規定による登録
ウ 補償コンサルタント登録規程(昭和59年建設省告示第1341号)第2条の規定により登録した部門
(12)資本関係・人的関係に関する届出 
(13)暴力団、暴力団員又は暴力団若しくは暴力団の構成員と密接な関係を有する者に該当しない旨の誓約 
(14)その他資格審査に関し必要な書類
2 要綱第5第2項ただし書に規定する追加提出年に資格審査の申請を行うことができる者は、同項本文の規定による申請書の提出を行っていない者又は現に認定を受けている者であって、業務の種類を追加するため、新たに資格審査を受けようとする者とする。
 (受付システムを用いた申請の特例)
第5の2 第5第1項の規定にかかわらず、インターネット上から盛岡広域市町競争入札参加資格申請受付システムを用いて申請した場合には、システムから出力された図書及び第5第1項に定める提出書類の提出をもって、申請を行うものとする。
 (市内営業所)
第6 要綱第7第2号に掲げる営業所とは、申請者が法人であるときは、営業所の設置に伴う法人市民税に係る申告を行ない営業又は事業に関し法律上必要とする資格を有していること、申請者が個人であるときは、営業証明書等により営業所の所在地を確認でき営業又は事業に関し法律上必要とする資格を有しているものとする。
 (資格審査申請書の受付通知)
第7 申請書の提出があったときは、提出書類に不足等がないことを確認の上受付し、資格審査申請書を受付した旨を申請者に通知するものとする。
 (資格審査の結果通知)
第8 要綱第8に規定する申請者への通知は、盛岡市建設関連業務委託契約競争入札参加資格審査結果通知書によるものとする。
 (不服の申出)
第9 要綱第8の規定により通知を受けた申請者が、要綱第9の規定により不服の申出を行うときは、競争入札参加資格者認定不服申出書によるものとする。
 (変更の届出)
第10 要綱第11に規定する提出書類の記載事項に変更があったときの届出は、競争入札参加資格審査申請書変更届によるものとする。
 (資格者の区分変更の通知)
第11 要綱第12の規定による資格者の区分の変更通知は、盛岡市建設関連業務委託契約競争入札参加資格者認定変更通知書によるものする。
 (資格者認定の取消しの通知)
第12 要綱第13第1項の規定により資格者の認定を取り消したときは、盛岡市建設関連業務委託契約競争入札参加資格者認定取消通知書により通知するものとする。
 (事業の廃止)
第13 要綱第13第1項第5号の規定による事業を廃止したときとは、次の各号に掲げるときとする。
(1) 資格者から廃業届が提出されたとき。
(2) その他、事業の廃止の事実を確認したとき。
 附則
この要領は、平成8年12月26日から施行する。
 附則
この要領は、平成11年5月18日から施行する。
 附則
この要領は、平成12年12月1日から施行する。ただし、第5第1項第1号、第2号及び第4号の改正規定は、平成13年1月6日から施行する。
 附則
この要領は、平成14年12月5日から施行する。
 附則
1 この要領は、平成16年12月8日から施行する。
2 改正後の盛岡市建設関連業務委託契約競争入札参加資格審査要領第5第1項、同第2項及び別表の規定は、平成17・18年度盛岡市建設関連業務委託契約競争入札参加資格者から適用し、平成15・16年度盛岡市建設関連業務委託契約競争入札参加資格者については、なお従前の例による。
 附則
1 この要領は、平成17年3月7日から施行する。
2 不動産登記法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成16年法律第 124号)の施行前に交付された商業登記簿謄本は、改正後の盛岡市建設関連業務委託契約競争入札参加資格審査要領の規定の適用については、これを登記事項証明書とみなす。
 附則
この要領は、平成17年10月5日から施行する。
 附則
この要領は、平成18年5月12日から施行する。
 附則
1 この要領は、平成18年12月6日から施行する。
2 第5第1項第7号の改正規定中「株主資本等変動計算書及び個別注記表」は、平成18年5月1日以降に到来した事業年度に係る書類から適用する。
3 改正後の盛岡市建設関連業務委託契約競争入札参加資格審査要領第5第1項第7号、同第2項第1号及び第2号の規定は、平成19・20年度盛岡市建設関連業務委託契約競争入札参加資格者から適用し、平成17・18年度盛岡市建設関連業務委託契約競争入札参加資格者については、なお従前の例による。
 附則
1 この要領は、平成20年12月5日から施行する。
2 改正後の盛岡市建設関連業務委託契約競争入札参加資格審査要領の規定は、平成21・22年度盛岡市建設関連業務委託契約競争入札参加資格者から適用し、平成19・20年度盛岡市建設関連業務委託契約競争入札参加資格者については、なお従前の例による。
 附則
1 この要領は、平成22年12月7日から施行する。
2 改正後の盛岡市建設関連業務委託契約競争入札参加資格審査要領の規定は、平成23・24年度盛岡市建設関連業務委託契約競争入札参加資格者から適用し、平成21・22年度盛岡市建設関連業務委託契約競争入札参加資格者については、なお従前の例による。
 附則
1 この要領は、平成24年12月7日から施行する。
2 改正後の盛岡市建設関連業務委託契約競争入札参加資格審査要領の規定は、平成25・26年度盛岡市建設関連業務委託契約競争入札参加資格者から適用し、平成23・24年度盛岡市建設関連業務委託契約競争入札参加資格者については、なお従前の例による。
 附則
1 この要領は、平成26年12月22日から施行する。
2 改正後の盛岡市建設関連業務委託契約競争入札参加資格審査要領(第5第1項第12号を除く。)の規定は、平成27・28年度盛岡市建設関連業務委託契約競争入札参加資格者から適用し、平成25・26年度盛岡市建設関連業務委託契約競争入札参加資格者については、なお従前の例による。
 附則
1 この要領は、平成28年12月13日から施行する。
2 改正後の盛岡市建設関連業務委託契約競争入札参加資格審査要領(第5第1項第12号を除く。)の規定は、平成29・30年度盛岡市建設関連業務委託契約競争入札参加資格者から適用し、平成27・28年度盛岡市建設関連業務委託契約競争入札参加資格者については、なお従前の例による。
 附則
1 この要領は、平成30年12月14日から施行する。
2 改正後の盛岡市建設関連業務委託契約競争入札参加資格審査要領(第5第1項第12号を除く。)は、平成31・32・33年度盛岡市建設関連業務委託契約競争入札参加資格者から適用し、平成29・30年度盛岡市建設関連業務委託契約競争入札参加資格者については、なお従前の例による。
 附則(令和2年1月9日決裁)
1 この要領は、令和2年1月9日から施行する。
2 改正後の盛岡市建設関連業務委託契約競争入札参加資格審査要領は、令和2・3年度盛岡市建設関連業務委託契約競争入札参加資格者から適用し、令和元・2・3年度盛岡市建設関連業務委託契約競争入札参加資格者(要綱第5第3項各号に規定する者を含む。)については、なお従前の例による。
 附則(令和3年8月26日決裁)
1 この要領は、令和3年8月26日から施行する。
2 改正後の盛岡市建設関連業務委託契約競争入札参加資格審査要領の規定は、有効期間の始期が令和4年4月1日以後である盛岡市建設関連業務委託契約競争入札参加資格者から適用し、有効期間の始期が同日前である盛岡市建設関連業務委託契約競争入札参加資格者については、なお従前の例による。

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