市営建設工事請負契約競争入札事務取扱要領(平成30年4月1日改正)

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広報ID1008618  更新日 平成30年3月28日 印刷 

(趣旨)
第1 この要領は、別に定めがあるもののほか、市が発注する市営建設工事の請負契約に係る一般競争入札及び指名競争入札(総合評価落札方式によるものを含む。以下「競争入札」という。)の執行に関する事務の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2 この要領において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 市営建設工事 盛岡市市営建設工事請負契約競争入札参加資格要綱(平成8年告示第419号。以下「参加資格要綱」という。)第2に規定する市営建設工事をいう。
(2) 一般競争入札 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第167条の5及び第167条の5の2に規定する、一定の資格要件を満たした者を入札に参加する者(以下「入札参加者」という。)として認める入札方式をいう。
(3) 特定共同企業体 盛岡市特定市営建設工事請負契約競争入札参加資格要綱(昭和62年告示第145号。以下「特定市営建設工事参加資格要綱」という。)第2第3号に規定する特定共同企業体をいう。
(4) 資格者 参加資格要綱第6に規定する資格者をいう。
 (5) 電子入札システム 契約担当者の使用に係る電子計算機と入札しようとする者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
 (6) 電子入札 別に定める電子入札システムを使用する方法により執行する入札をいう。
 (7) 事後審査方式 一般競争入札において、落札候補者から順に入札参加資格の確認(以下「資格確認」という。)を行い、適格である者を落札者として決定する入札方式をいう。
(発注の基本方針)
第3 市営建設工事の発注に当たっては、次の事項に留意の上、入札方式の採用、入札参加者の選定等を行うものとする。
(1) 発注の公正性を確保するため、入札手続及びその運用において、透明性・客観性・競争性を高め、併せて不正行為の防止を図ること。
(2) 良質な工事の履行を確保するため、不良不適格業者の排除等適正かつ適切な入札参加者の選定に努めること。
(3) 地元中小企業者の健全な育成と地域経済の活性化を図るため、地元中小企業者の受注機会の拡大に配慮すること。
(入札方式)
第4 発注する市営建設工事に採用する競争入札の方式は、一般競争入札とする。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合にあっては、同項に定める入札方式によらないことがある。
(1) 発注する工事が急を要するものであるとき。
(2) 発注する工事を施工できる者が限られているとき。
(3) 専門性を有する工事等で、あらかじめ、第14の規定により入札参加者が選定されているとき。
(4) その他前項に定める入札方式によりがたい理由があるとき。
(公告入札参加資格)
第5 盛岡市財務規則(昭和46年規則第33号。以下「規則」という。)第103条の規定により公告する入札参加資格は、次に掲げるとおりとする。
(1) 政令第167条の4第1項の規定に該当しない者であること。
(2) 建設業法(昭和24年法律第100号。以下「法」という。)第3条第1項の規定による建設業の許可を受けている者であること。
(3) 法第27条の23第1項の規定による経営事項審査に基づく有効期間内の総合評定値通知書の交付を受けている者であること。
(4) 法第28条第3項又は第5項の規定による営業停止処分を受けていない者であること。
(5) 盛岡市競争入札参加者に対する指名停止基準(平成3年9月30日市長決裁)による指名停止を受けていない者であること。
(6) 他の入札参加者と一定の資本関係又は人的関係がない者であること。
(7) 発注する工事に係る設計業務等の受注者又は当該受注者と資本若しくは人事面において関連がある者でないこと。
(8) 市税を滞納していない者であること。
(9) 発注する工事の種類における資格者で、その区分(参加資格要綱第7第1項の規定による区分をいう。)及び格付(参加資格要綱第7第2項の規定による格付をいう。)が当該発注する工事ごとに定めた入札参加者の区分及び格付と同一のものであること。
(10) 雇用期間を特に限定することなく申請日前3箇月以上継続して雇用されている者(入札参加者が個人である場合の本人、法人である場合のその役員を含む。)を現場代理人、主任技術者又は監理技術者及び専門技術者(法第26条の2第1項の規定により専門技術者が配置される場合に限る。)として発注する工事に配置できる者であること。
(11) 発注する工事の入札参加者に必要な経験又は技術的適性に関する資格を定めたときは、当該資格を有する者であること。
 (12) 電子入札案件にあっては、電子証明書を取得し、盛岡市電子入札システムにて利用者登録を行っている者であること。
 (13) 前各号に定めるもののほか、市長が特に必要があると認める資格を有する者であること。
2 特定共同企業体を入札参加者とする市営建設工事の請負契約に係る一般競争入札について公告する入札参加資格は、次に掲げるとおりとする。
(1) 特定共同企業体の構成員のすべてが、前項に掲げる資格を有する者であること。
(2) 発注する工事ごとに定めた当該発注する工事に係る特定共同企業体の構成員の数、組合せ及び技術的要件、出資比率要件並びに代表者要件を満たすものであること。
(3) 特定共同企業体の構成員が、発注する工事について他の特定共同企業体の構成員となっていないこと。
(公告の期間の短縮)
第6 規則第103条ただし書の規定に基づく市営建設工事の請負契約に係る一般競争入札の公告の期間の短縮は、当該市営建設工事が、予定価格に比して設計額の積算内容が簡易で、公告の期間を短縮しても十分な見積りが可能であると判断されるものである場合に行うものとする。
(入札参加資格確認申請)
第7 市営建設工事の請負契約に係る一般競争入札に参加を希望する者(以下「入札参加希望者」という。)は、一般競争入札参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)を公告に示す期限までに市長に提出しなければならない。
2 特定共同企業体が入札参加希望者であるときは、特定共同企業体の構成員ごとの申請書に特定市営建設工事参加資格要綱第4第1項の盛岡市特定市営建設工事請負契約競争入札参加資格審査申請書及び特定市営建設工事参加資格要綱第4第2項の特定共同企業体協定書又はその写しを添えて、市長に提出しなければならない。
(基本的事項の確認等)
第8 第7第1項又は第2項の規定による申請書の提出があったときは、公告に示す期限の到来を待って登録区分及び格付等の基本的事項の確認を行う。第2項の場合にあっては、その結果を、一般競争入札参加資格確認通知書により、当該提出をした入札参加希望者に通知するものとする。
2 前項の確認は、盛岡市市長部局の行政組織及び運営等に関する規則(昭和33年規則第7号)第47条第2項に規定する市営建設工事等競争入札参加資格審査委員会(当該委員会から権限を委任された機関を含む。以下「委員会」という。)の審議の結果を踏まえて行うものとする。
3 前2項の確認により入札参加資格がないと認められた者は、市長に対し、その理由について書面により説明を求めることができるものとする。
4 市長は、前項の規定による説明を求められたときは、速やかに書面により回答するものとする。
(入札参加資格確認の取消し等)
第9 第8第1項の確認により入札参加資格があると認められた者が、発注する工事の入札までの間に入札参加資格を有しなくなったとき又は不正の手段により入札参加資格があると認められたことが明らかになったときは、当該者に対する第8第1項の規定による確認を取り消し、入札参加資格がないと認めたことを通知するものとする。
2 前項の規定による通知は、その理由を明示して書面により行うものとする。ただし、入札までに暇がないと認めたときは、あらかじめ口頭により通知するものとする。
(落札候補者の決定)
第10 事後審査方式においては、開札後、落札者の決定を保留し、予定価格の制限の範囲内で最低の価格(総合評価落札方式による場合は、総合評価点が最高点)をもって入札した者(最低制限価格若しくは失格基準価格未満で入札した者又は盛岡市低入札価格調査制度実施要領(平成30年2月14日市長決裁。以下「要領」という。)第4に規定する調査基準価格未満で失格基準価格以上の価格で入札した者であり、要領第8に規定する数値的判断基準に失格した者若しくは要領第10に規定する低入札価格調査により調査対象者の入札価格により契約の内容に適合した履行がなされると認められなかった者を除く。)から順に入札参加資格の確認を行ったうえで、後日落札者を決定する旨を入札参加者に告知する。
(入札参加資格確認書類の提出)
第11 市長は、第10に規定する資格確認を行うため、落札候補者に次の書類の提出を求めるものとする。
(1) 入札参加資格確認書
(2) 建設業許可通知書の写し
(3) 請負契約締結の日において有効な経営事項審査の総合評定値通知書の写し
2 落札候補者は、前項の書類に次に掲げる書類を添えて提出するものとする。ただし、公告に示す場合に限る。
(1) 配置予定技術者の資格、実務経験等及び雇用関係を確認できる資料
(2) 入札参加者に係る施工実績調書
(3) 配置予定技術者に係る施工実績調書
(4) 前2号に記載した施工実績を確認できる資料
(5) その他資格確認のため必要な資料
3 前項の書類は、提出の指示を行った日の翌日から起算して2日目の日(盛岡市の休日に関する条例(平成元年条例第37号)第1条第1項に規定する市の休日(以下「休日」という。)に当たる日を除く。)までに提出させるものとする。
(入札参加資格の審査及び落札者の決定)
第12 第11第1項及び第2項の書類により落札候補者の入札参加資格の有無についての審査を行い、審査の結果、落札候補者が資格を有していない場合は次順位者を審査し、以後順次適格者が確認できるまで審査を行うものとする。
2 落札者の決定は、第11第1項及び第2項の書類が提出された日から起算して原則として3日(休日に当たる日を除く。)以内に行うものとする。
3 落札者を決定したときは、当該落札者に通知するとともに、入札参加者に対して、落札者の決定を公表するものとする。
4 落札候補者について入札参加資格がないと認めた場合は、当該落札候補者に対して一般競争入札資格要件不適格通知書により通知するものとする。
5 落札決定までに、落札候補者が入札公告に示すいずれかの入札参加資格を有しなくなったときは、当該落札候補者は入札参加資格がないものとみなす。
6 第1項の確認により入札参加資格がないと認められた者は、市長に対し、その理由について書面により説明を求めることができるものとする。
7 市長は、前項の規定による説明を求められたときは、速やかに書面により回答するものとする。
(入札の無効)
第13 次の各号に該当する入札は、無効とする。
(1) 入札に参加する資格を有しない者のした入札
(2) 提出期限内に入札参加資格確認書類を提出しない者のした入札
(3) 第7第1項又は第2項並びに第11第1項及び第2項の規定により提出した書類等に虚偽の記載をした者のした入札
(指名競争入札参加者の選定等)
第14 指名競争入札により市営建設工事の請負契約を締結しようとする場合は、資格者の中から別に定める指名業者選定基準に基づき入札参加者を選定し、指名するものとする。
2 前項の規定による指名は、委員会における入札参加者の指名に係る審議の結果を踏まえて行うものとする。
(指名の通知等)
第15 指名競争入札の入札参加者の指名は、当該入札参加者に対し、規則第117条において準用する規則第103条各号(第2号を除く。)に掲げる事項を、指名競争入札通知書により通知して行うものとする。
(指名の取消し等)
第16 指名した入札参加者が、発注する工事の入札までの間に入札参加資格を有しなくなったとき、不正の手段により入札参加者の指名を受けたと認められるとき又は入札参加者の指名決定時において承知できなかった事実が明らかとなり、入札に参加させることが適当でないと判断されるときは、当該入札参加者の指名を取り消すものとする。
2 前項の規定により入札参加者の指名の取消しを行ったときは、当該取消しの相手方に対し、書面によりその旨を通知するものとする。ただし、入札までに暇がないと認めたときは、あらかじめ口頭により通知するものとする。
(契約の成立要件)
第17 契約は、落札者と決定された者と締結するが、請負契約書を作成し契約が確定するまでの間において、当該落札者が次に掲げるいずれかの事由に該当した場合は、当該落札者と契約を締結しない。
(1) 法第27条の23第2項に規定する経営事項審査(平成16年3月1日以降に申請したものにあっては、総合評定値を取得しているものに限る。以下「経営事項審査」という。)の有効期間(経営事項審査の審査基準日から1年7月)を経過した場合
(2) 法第28条第3項又は第5項の規定により営業の停止を対象工事に対する業種について岩手県を含む地域で命ぜられた場合
(3) 会社更生法(平成14年法律第154号)第17条の規定による更生手続開始の申立て又は民事再生法(平成11年法律第225号)第21条の規定による再生手続開始の申立てがなされている場合
(4) 盛岡市競争入札参加資格者に対する指名停止基準(平成3年9月30日市長決裁)に基づく指名停止措置又は文書警告を受けた場合
(5) 役員等(個人である場合にはその者、法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所の代表者をいう。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団、暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有している者である場合
2 議会の議決を要する契約にあって、既に仮契約を締結した場合においても、議決までの間に前項各号に掲げるいずれかの事由に該当した場合は、仮契約を解除するもとする。
 附則
この要領は、平成12年6月1日から施行する。
 附則(平成14年5月31日決裁)
この要領は、平成14年6月1日から施行する。
 附則(平成15年5月15日決裁)
この要領は、平成15年6月1日から施行する。
 附則(平成16年5月28日決裁)
1 この要領は、平成16年6月1日から施行する。
2 改正後の市営建設工事請負契約競争入札事務取扱要領第5第1項第8号の規定は、平成16年9月1日以後の申請から適用し、同日前に行った申請については、なお従前の例による。
 附則(平成17年5月17日決裁)
この要領は、平成17年6月1日から施行する。
 附則(平成17年7月13日決裁)
この要領は、平成17年7月15日から施行する。
 附則(平成19年5月14日決裁)
この要領は、平成19年6月1日以降に行われる公告その他の契約の申し込みの誘引に係る契約から適用する。
 附則(平成20年7月22日決裁)
この要領は、平成20年8月1日以降に行われる公告その他の契約の申し込みの誘引に係る契約から適用する。
 附則(平成20年12月5日決裁)
この要領は、平成21年6月1日以降に行われる公告その他の契約の申し込みの誘引に係る契約から適用する。
 附則(平成22年3月31日決裁)
この要領は、平成22年6月1日以降に行われる公告その他の契約の申し込みの誘引に係る契約から適用する。
 附則(平成23年4月1日決裁)
この要領は、平成23年4月1日以降に行われる公告その他の契約の申し込みの誘引に係る契約から適用する。
 附則(平成23年9月16日決裁)
この要領は、平成23年10月1日以降に行われる公告その他の契約の申し込みの誘引に係る契約から適用する。
 附則(平成24年3月21日決裁)
この要領は、平成24年4月1日以降に行われる公告その他の契約の申し込みの誘引に係る契約から適用する。
 附則(平成28年3月10日決裁)
この要領は、平成28年4月1日以降に行われる公告その他の契約の申し込みの誘引に係る契約から適用する。
 附則(平成30年2月14日決裁)
この要領は、平成30年4月1日から施行する。

 

 

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