盛岡市競争入札参加者心得(令和2年12月25日改正)

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広報ID1008628  更新日 令和2年12月28日 印刷 

(趣旨)
第1 この心得は、競争入札の公告又は競争入札の通知書(以下「公告等」という。)に示した事項のほか、市が行う競争入札(以下「入札」という。)に参加しようとする者(以下「入札参加者」という。)の心得について必要な事項を定めるものとする。
(基本的事項)
第2 入札参加者は、入札前に指定場所においてこの心得、仕様書、図面その他の書類を閲覧し、現場等を熟知のうえ入札しなければならない。この場合において、この心得、仕様書、図面その他の書類について疑義があるときは、関係職員の説明を求めることができる。
(入札保証金)
第3 入札参加者は、見積る入札金額の100 分の3以上の額の入札保証金を市に納付し、又は第5に規定する入札保証金に代わる担保を提供しなければならない。ただし、第4の規定に基づき当該入札保証金の納付又は担保の提供について全部又は一部を免除された場合は、この限りでない。
2 入札参加者は、前項ただし書の場合において、入札保証金の納付又は担保の提供を免除された理由が第4第1号に該当するときは、同号に掲げる入札保証保険契約に係る保険証券を提出しなければならない。
(入札保証金の納付の減免)
第4 市長は、入札参加者が次に掲げる場合に該当するときは、入札保証金の全部又は一部を納めさせないことがある。
(1) 入札参加者が保険会社との間に市を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。
(2) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16条。以下「政令」という。)第167条の5及び第167条の11に規定する資格を有する者で過去2年の間に国(公団を含む。)又は地方公共団体と種類及び規模を同じくする契約を数回以上にわたって締結し、かつ、これらをすべて誠実に履行したものであって、契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。
(入札保証金に代わる担保)
第5 政令第167条の7第2項(政令第167条の13において準用する場合を含む。)の規定により入札参加者が入札保証金の納付に代えて提供することができる担保は、次の各号に掲げるものとし、その保証価格は、それぞれ当該各号に定める額とする。
(1) 国債及び地方債 額面金額全額
(2) 政府の保証のある債券及び金融債 額面金額又は登録金額(発行価額が額面金額又は登録金額と異なるときは、発行価額)の8割に相当する額
(3) 銀行が振出し又は支払保証をした小切手(持参人払式のもの又は会計管理者を受取人とするものに限る。) 小切手金額
(入札保証金の納付又は入札保証金に代わる担保の提供の方法)
第6 入札参加者は、入札保証金を市に納付し、又は入札保証金に代わる担保を提供しようとするときは、公告等に示すところにより行わなければならない。
(入札保証金又は入札保証金に代わる担保の還付)
第7 入札保証金又は入札保証金に代わる担保は、入札終了後において還付する。ただし、落札者に対しては、契約保証金の納付を必要とする契約にあってはその納付後、第23の規定により契約保証金の納付を免除する契約にあっては契約締結後において還付する。
(入札参加者資格の確認)
第8 入札参加者は、入札書を提出する前に契約担当職員による入札参加資格を有することの確認を受けるとともに、電子入札にあっては、電子証明書(物品の買入れ等の場合にあっては、利用者登録用ID・パスワード)を取得し、電子入札システムにて利用者登録を行っていなければなければならない。
(入札の方法)
第9 入札参加者は、入札書を入札に付する事項ごとに作成し、公告等に示された入札の日時及び場所において提出しなければならない。
2 郵便による入札にあっては、前項の規定にかかわらず、入札書を書留郵便により公告等に示された日時までに所定の場所に到達するよう提出しなければならない。
3 電子入札にあっては、前2項の規定にかかわらず、入札参加者は、入札金額その他所定の情報を公告等に示された入札の日時に電子入札システムに入力することにより、入札書を作成し、提出しなければならない。
(代理入札)
第10 入札参加者は、その代理人により入札するときは、入札前に委任状を入札を執行する職員に提出しなければならない。この場合において、同時に2以上の件数の入札を行うときは、それらの入札の件名を連記した1通の委任状によることができる。
2 入札参加者及びその代理人は、当該入札に対する他の入札参加者の代理をすることはできない。
(入札書の書換え等の禁止)
第11 入札参加者は、その提出した入札書又は総合評価落札方式技術提案書(以下「技術提案書」という。)の書換え、差替え又は撤回をしてはならない。
(公正な入札の確保)
第11の2 入札参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはならない。
2 入札参加者は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札参加者と入札価格、入札意思又は技術提案についていかなる相談も行わず、独自に入札価格又は技術提案書の記載内容を定めなければならない。
3 入札参加者は、落札者の決定前に、他の入札参加者に対して入札価格及び技術提案書の記載内容を意図的に開示してはならない。
(入札の取りやめ等)
第12 市長は、入札参加者が連合し、不穏の行動をする等により、入札を公正に執行することができないと認めたときは、当該入札の執行を延期し、又は取りやめることがある。
2 市長は、入札の執行の際公告等に示した入札の場所において、次の各号のいずれかに該当する行為があると認めたときは、当該行為を行った者をその場所から退去させることがある。
(1) 公正な競争の執行を妨げ、又は妨げようとすること。
(2) 公正な価格の成立を害し、又は不正な利益を得るため連合すること。
(入札書記載事項等)
第13 入札書には次の事項を記載しなければならない。
(1) 頭書に「入札書」である旨
(2) 入札金額
(3) 入札件名
(4) 盛岡市競争入札参加者心得を承諾のうえ入札する旨
(5) 入札年月日
(6) 入札参加者住所・氏名(法人にあっては商号、代表者職氏名)・押印、ただし、代理人が入札を行う場合は、委任者住所・氏名(法人にあっては商号)、代理人氏名・押印
(7) あて名
2 前項の規定に関わらず、電子入札にあっては電子入札システムに入札金額その他必要な事項を入力し、提出したことをもって、前項各号の事項が記載されたものとみなす。
3 落札者の決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(その金額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札参加者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載するものとする。ただし、別途指示のあるものについては、その指示によるものとする。
4 物品の買入れ等において電子入札システムにより入札を行う場合にあっては、システムで「見積」と表示されるものは「入札」と、「見積書」と表示されるものは「入札書」と、「本件見積に関する見積説明書及び契約条項を熟知し、下記の金額により見積いたします。」と表示されるものは「盛岡市競争入札参加者心得を承諾のうえ入札します。」とそれぞれ読み替えるものとする。
(開札)
第14 開札は、公告等に示された入札の場所において、入札参加者全員が入札書を提出したことを確認した後、開札する旨を宣言し、入札書を提出した者(以下「入札者」という。)を立ち会わせて行う。この場合において、入札者が立ち会わないときは、当該入札の事務に関係のない職員を立ち会わせて行う。
2 前項の規定にかかわらず、電子入札にあっては電子入札システムで開札を行う。
(入札の無効)
第15 次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。
(1) 公告等に示した入札の日時及び場所(郵便による入札又は電子入札の場合を除く。)以外でした入札
(2) 競争入札に参加する資格のない者のした入札(電子入札にあっては、利用者登録のない者のした入札)
(3) 委任状を持参しない代理人のした入札
(4) 第4の規定により入札保証金の納付を免除された者を除き、入札保証金を納付せず又は入札保証金に代わる担保を提供しない者のした入札
(5) 記名押印を欠く入札(電子入札案件にあっては、電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第 102号)第2条第1項に規定する電子署名のない入札(市長が別に定める方法によるものを除く。))
(6) 金額を訂正した入札
(7) 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭である入札
(8) 明らかに連合によると認められる入札
(9) 同一事項の入札について同一人が同時に2通以上提出した入札
(10) 一定の資本関係又は人的関係のある複数の者のした入札
(11)技術提案書を提出しなかった者又は提案内容の記載がない者、技術提案の審査のための指示に応じない者のした入札
(12)郵便による入札において、入札書が所定の日時までに所定の場所に 到着しない入札
(13)郵便による入札において、一般書留又は簡易書留以外の方法で提出した入札
(14)郵便による入札において、入札書が同封されていない入札
(15)郵便による入札において、内封筒に指定された事項が記載されていない入札
(16)郵便による入札において、内封筒に記載された事項と入札書に記載された事項が相違する入札
(17)電子入札において、市長の承諾を得ずに又は指示によらずに紙入札をした入札
(18)電子入札において、電子入札システムによる入札と紙入札を二重にした入札
(19)電子入札において、入札参加者又は第三者が不正な手段により情報を改ざんした入札
(20)第13第1項に規定された記載事項が入札書に正しく記載されていないもの
(21)前各号に掲げるもののほか、入札に関する条件に違反した入札
(入札が無効となった者との再度入札)
第16 入札が無効となった場合にあっても、当該入札を行った者は、再度入札に参加することができる。ただし、電子入札あってはこの限りでない。
(入札の辞退)
第17 入札参加者は、入札の執行の完了に至るまでは、いつでも入札を辞退することができる。ただし、各回の入札において、既に入札書を提出した者は、辞退することができない。
2 入札参加者は、入札の辞退をしようとするときは、その旨を次に掲げるところにより届け出るものとする。ただし、電子入札にあってはこの限りでない。
(1) 入札の執行前にあっては、辞退届を契約担当職員に直接持参し、又は郵送(入札日の前日までに到達するものに限る。)をすること。
(2) 入札の執行中にあっては、辞退届又はその旨を明記した入札書を入札を執行する職員に直接提出すること。
3 入札を辞退した者は、これを理由として当該入札以後の指名等について不利益な取扱いを受けるものではない。
4 提出した辞退届は、いかなる理由があっても撤回することができない。
(建設工事における辞退)
第17の2 電子入札システムを用いて行う建設工事の入札において、落札候補者となった者が当該入札に係る建設工事について予定した技術者の配置ができないときは、第11及び第17第1項の規定に関わらず、入札参加資格確認書類に代えて辞退届の提出を行うことができる。この場合において、市長は、当該落札候補者の行った入札を無効として取扱うものとする。
(落札者の決定)
第18 落札者は、予定価格の制限の範囲内で最低(収入の原因となる契約にあっては最高)の価格をもって入札した者とする。ただし、契約の内容に適合した履行を確保するため、特に必要があると認めてあらかじめ最低制限価格を設けたときは、予定価格の制限の範囲内の価格で最低制限価格以上の価格をもって入札した者のうち、最低の価格をもって入札した者を落札者とする。
2 総合評価落札方式にあっては、落札者は価格その他の条件が最も有利な者とする。ただし、契約の内容に適合した履行を確保するため、盛岡市低入札価格調査制度実施要領(平成30年2月14日市長決裁。以下「要領」という。)に規定する調査基準価格及び失格基準価格を設けたときは、調査基準価格未満で入札した者のうち失格基準価格未満の価格で入札した者、要領第8に規定する数値的判断基準に失格した者又は要領第10に規定する低入札価格調査により調査対象者の入札価格により契約の内容に適合した履行がなされると認められなかった者を除くものとする。
3 落札となるべき同価の入札をした者又は価格その他の条件が最も有利なものをもってした落札候補者が2人以上あるときは、当該入札をした者にくじを引かせて(電子入札にあっては電子くじにより)落札者を決定する。この場合において、当該入札をした者のうちくじを引かない者があるときは、これに代えて当該入札の事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。
4 落札者を決定したときは、直ちに入札者にその氏名(法人にあっては、その名称)及び金額を告知及び公表する。
(再度入札)
第19 第14の規定により開札した場合において、入札参加者の入札のうち予定価格の制限の範囲内の価格の入札がないとき(最低制限価格を設けたときにあっては予定価格の制限の範囲内の価格で最低制限価格以上の価格の入札がない場合又は第18第2項及び第3項により調査基準価格及び失格基準価格を設けたときにあっては予定価格の制限の範囲内の価格で調査基準価格以上の価格の入札がなくかつ調査基準価格未満で入札した者の全てが失格基準価格未満の価格で入札した者、要領第8に規定する数値的判断基準に失格した者又は要領第10に規定する低入札価格調査により調査対象者の入札価格により契約の内容に適合した履行がなされると認められなかった者に該当する場合。)は、直ちに再度の入札を行う。ただし、第1回目の入札に参加しなかった者、最低制限価格を設けたときにあっては最低制限価格を下回る価格をもって入札した者若しくは調査基準価格及び失格基準価格を設けたときにあっては失格基準価格未満の価格で入札した者、要領第8に規定する数値的判断基準に失格した者又は要領第10に規定する低入札価格調査により調査対象者の入札価格により契約の内容に適合した履行がなされると認められなかった者は、再度の入札に参加できない。
2 前項の規定により再度の入札を行うときは、第1回目の入札における入札保証金をもって再度の入札における入札保証金とみなす。
(落札とならないときの処置)
第20 第19の規定により再度入札に付した結果、落札者が決定しなかったときは、入札を打ち切る。
(契約の締結)
第21 落札者は、契約担当職員から示された契約書の案に基づいて契約書を作成し、記名押印の上落札者として決定された日から7日以内にこれを提出しなければならない。
2 落札者が前項の期間内に契約書等を提出しないときは、契約の相手方としない場合がある。
3 落札者決定後、契約書を作成し契約が確定するまでの間において、当該落札者が次に掲げるいずれかの事由に該当した場合は、当該落札者と契約を締結しないものとする。
(1) 市営建設工事請負契約を締結する場合において、建設業法(昭和24年法律第 100号。以下「法」という。)第27条の23第2項に規定する経営事項審査(平成16年3月1日以降に申請したものにあっては、総合評定値を取得しているものに限る。以下「経営事項審査」という。)の有効期間(経営事項審査の審査基準日から1年7月)を経過したとき。 
(2) 市営建設工事請負契約を締結する場合において、法第28条第3項又は第5項の規定により営業の停止を対象工事に対する業種について岩手県を含む地域で命ぜられたとき。
(3) 前号の場合のほか、当該契約に係る営業又は事業に関係する法令の規定による営業若しくは事業若しくは業務の停止又は事務所の閉鎖を命ぜられたとき。
(4) 会社更生法(平成14年法律第154号)第17条の規定による更生手続開始の申立て又は民事再生法(平成11年法律第225号)第21条の規定による再生手続開始の申立てがなされているとき。
(5) 盛岡市競争入札参加資格者に対する指名停止基準(平成3年9月30日市長決裁)に基づく指名停止措置又は文書警告を受けたとき。
(6) 役員等(個人である場合のその者、法人である場合の役員又はその支店若しくは常時契約を締結する事務所の代表者をいう。)が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団、暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有している者であるとき。
4 議会の議決を要する契約にあって、既に仮契約を締結した場合においても、議決までの間に前項各号に掲げるいずれかの事由に該当した場合は、仮契約を解除するものとする。
(契約保証金)
第22 落札者は、契約書を提出するときまでに、契約金額の100分の5以上の額の契約保証金を市に納付し、又は第24に規定する契約保証金に代わる担保を提供なければならない。ただし、第23の規定に基づき当該契約保証金の納付又は担保の提供について全部又は一部を免除された場合は、この限りでない。
2 落札者は、前項ただし書の場合において、契約保証金の納付又は担保の提供を免除された理由が第23第1号に該当するときは、同号に掲げる履行保証保険契約に係る証券を、第23第2号に該当するときは、同号に掲げる工事履行保証契約に係る証券を契約書に添えて提出しなければならない。
3 入札保証金を納付し、又は入札保証金に代わる担保を提供した者は、当該保証金又は担保をもって契約保証金又は契約保証金に代わる担保に充当することができる。
(契約保証金の減免)
第23 市長は、落札者が次に掲げる場合に該当するときは、契約保証金の全部又は一部を納めさせないことがある。
(1) 落札者が保険会社との間に市を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。
(2) 落札者から委託を受けた保険会社、銀行、農林中央金庫その他予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第100条の3第2号の財務大臣の指定する金融機関と工事履行保証契約を締結したとき。
(3) 政令第167条の5及び第167条の11に規定する資格を有する者で過去2年の間に国(公団を含む。)又は地方公共団体と種類及び規模を同じくする契約を数回以上にわたって締結し、これらをすべて誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。
(4) 物品を売り払う契約を締結する場合において、売払代金が即納されるとき。
(契約保証金に代わる担保)
第24 政令第167条の16第2項において準用する政令第167条の7第2項の規定により落札者が契約保証金の納付に代えて提供することができる担保は、次の各号に掲げるものとし、その保証価格は、それぞれ当該各号に定める額とする。
(1) 国債及び地方債 額面金額全額
(2) 政府の保証のある債券及び金融債 額面金額又は登録金額(発行価額が額面金額又は登録金額と異なるときは、発行価額)の8割に相当する額
(3) 銀行が振出し又は支払保証をした小切手(持参人払式のもの又は会計管理者を受取人とするものに限る。) 小切手金額
(4) 債務の不履行により生じる損害金の支払に係る銀行、契約担当者が確実と認める金融機関又は保証事業会社の保証 保証する金額
(契約保証金又は契約保証金に代わる担保の還付)
第25 契約保証金又は契約保証金に代わる担保は、契約履行後に還付する。ただし、市長は、財産の売払いの契約において、契約保証金(第24第3号の銀行が振出し又は支払保証をした小切手を含む。)を売払代金に充当することにより売払代金が完納されることとなり、かつ、買受者が契約上のその他の義務の履行を怠るおそれがないと認めたときは、契約保証金を売払代金に充当することができる。
2 市長は、契約の変更により契約金額に減少があったときは、その減少額に相当する契約保証金又は契約保証金に代わる担保を還付することがある。

   改正文(平成元年4月1日)抄
 平成元年4月1日から施行する。
   改正文(平成9年5月14日)抄
 平成9年5月14日から施行する。
   改正文(平成10年5月26日)抄
 平成10年6月1日から施行する。
   改正文(平成12年5月31日)抄
 平成12年6月1日から施行する。
   改正文(平成14年5月31日)抄
 平成14年6月1日から施行する。
   改正文(平成15年3月31日)抄
 平成15年4月1日から施行する。
   改正文(平成16年5月31日)抄
 平成16年6月1日から施行する。
   改正文(平成16年9月30日)抄
 平成16年10月1日から施行する。
   改正文(平成17年7月13日)抄
 平成17年7月15日から施行する。
   改正文(平成19年3月20日)抄
 平成19年4月1日から施行する。
   改正文(平成20年7月22日)抄
 平成20年8月1日から施行する。
   改正文(平成20年12月5日)抄
 平成21年6月1日から施行する。
  ただし、第15第9号の規定は、物品の買い入れ等の契約に係る入札には適用しない。
   改正文(平成21年6月19日)抄
 平成21年7月1日から施行する。
   改正文(平成23年9月21日)抄
 平成23年10月1日から施行する。
   改正文(平成26年3月11日)抄
 平成26年4月1日から施行する。
   改正文(平成28年3月10日)抄
 平成28年4月1日から施行する。
   改正文(平成30年2月14日)抄
 平成30年4月1日から施行する。
   改正文(平成30年10月29日)抄
 平成30年11月1日から施行する。
   改正文(令和元年9月5日)抄
 令和元年10月1日から施行する。
   改正文(令和2年12月25日)抄
 令和2年12月25日から施行する。
   ただし、改正後の規定は、令和2年12月25日以降に行われる公告その他の契約の申込の誘引に係る契約から適用する。

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