盛岡市建設関連業務委託に係る最低制限価格事務取扱要領(令和1年7月4日改正)

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広報ID1008631  更新日 令和1年7月4日 印刷 

 (趣旨)
第1 この要領は、盛岡市財務規則(昭和46年規則第33号)第110条第1項の規定に基づき、建設関連業務委託契約に係る最低制限価格を定める際に必要な事項を定めるものとする。
(対象契約)
第2 最低制限価格を定める契約は、競争入札に付する予定価格が50万円以上の建設関連業務委託契約とする 
(最低制限価格の算出方法)
第3 最低制限価格は、別表の業種区分の欄に掲げる業務の種類ごとに、予定価格算出の基礎となった同表1から4までに掲げる額の合計額を基に、契約担当者が定める額とする。ただし、測量及び地質調査業務以外に係る契約については、その額が予定価格の10分の8を超える場合にあっては10分の8と、10分の6に満たない場合にあっては10分の6とするものとし、測量に係る契約については、その額が予定価格の10分の8.2を超える場合にあっては10分の8.2と、10分の6に満たない場合にあっては10分の6とするものとし、地質調査業務に係る契約については、その額が予定価格の10分の8.5を超える場合にあっては10分の8.5と、3分の2に満たない場合にあっては3分の2とするものとする。
  附則(平成20年3月21日決裁)
この要領は、平成20年4月1日から施行する。
  附則(平成23年4月1日決裁)
この要領は、平成23年4月1日以降に行われる公告その他契約の申込の誘引に係る契約から適用する。
  附則(平成24年3月27日決裁)
この要領は、平成24年4月1日以降に行われる公告その他契約の申込の誘引に係る契約から適用する。
  附則(平成25年7月5日決裁)
この要領は、平成25年7月10日以降に行われる公告その他契約の申込の誘引に係る契約から適用する。
  附則(平成28年3月30日決裁)
この要領は、平成28年4月1日以降に行われる公告その他契約の申込の誘引に係る契約から適用する。
  附則(平成29年3月23日決裁)
この要領は、平成29年4月1日以降に行われる公告その他契約の申込の誘引に係る契約から適用する。 
  附則(平成29年3月23日決裁)
この要領は、平成29年4月1日以降に行われる公告その他契約の申込の誘引に係る契約から適用する。
  附則(令和元年7月4日決裁)
この要領は、令和元年7月4日以降に行われる公告その他契約の申込の誘引に係る契約から適用する。

   別表

業種区分 1 2 3 4
測量業務 直接測量費の額 測量調査費の額 諸経費の額に10分の4.8を乗じて得た額
建築関係コンサルタント業務 直接人件費の額 特別経費の額 技術料等経費の額に10分の6を乗じて得た額 諸経費の額に10分の6を乗じて得た額
土木関係コンサルタント業務 直接人件費の額 直接経費の額 その他原価の額に10分の9を乗じて得た額 一般管理費等の額に10分の4.8を乗じて得た額
地質調査業務 直接調査費の額 間接調査費の額に10分の9を乗じて得た額 解析等調査業務費の額に10分の8を乗じて得た額 諸経費の額に10分の4.8を乗じて得た額
補償関係コンサルタント業務 直接人件費の額 直接経費の額 その他原価の額に10分の9を乗じて得た額 一般管理費等の額に10分の4.5を乗じて得た額

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