盛岡市業務委託契約に係る最低制限価格事務取扱要領(平成23年2月21日市長決裁)

ツイッターでツイート
フェイスブックでシェア

広報ID1008632  更新日 平成28年8月21日 印刷 

(趣旨)
第1 この要領は、盛岡市財務規則(昭和46年規則第33号)第110条第1項の規定に基づき、業務委託契約に係る最低制限価格を定める際に必要な事項を定めるものとする。

(対象契約)
第2 最低制限価格を定める契約は、競争入札に付する予定価格が50万円以上の業務委託契約で、建物清掃、警備、その他役務の提供に係る契約のうち、市長が必要と認めるものとする。

(最低制限価格の算出方法)
第3 最低制限価格は、予定価格の4分の3から10分の9までの範囲において契約担当者が定める額とする。
 附則(平成23年2月21日市長決裁)
この要領は、平成23年2月21日から施行する。

よりよいウェブサイトにするために、このページにどのような問題点があったかをお聞かせください。

このページに問題点はありましたか?




このページに関するお問い合わせ

財政部 契約検査課
〒020-8530 盛岡市内丸12-2 盛岡市役所本館8階
電話番号:019-626-7516
財政部 契約検査課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。