市営建設工事設計変更等事務取扱要領(平成29年7月24日改正)

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広報ID1008646  更新日 平成29年7月24日 印刷 

 (趣旨)
第1 この要領は、市営建設工事等の設計変更及びこれに伴う契約変更等の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
 (定義)
第2 この要領において「設計変更」とは、工事の施行に当たり、盛岡市工事請負契約約款第18条及び第19条の規定に基づき設計図書を変更することをいう。
 (設計変更の基準)
第3 設計変更は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、設計変更に係る請負代金額の変更見込額(以下「変更見込額」という。)の総額(契約変更を数回にわたり行う場合は、各回の合計額。以下同じ。)が当初請負代金額の30パーセントに相当する額(構造、工法、位置、断面等を変更するもの及び当初設計図書に示していない工種、種別、細別等を追加するものにあっては、20パーセントに相当する額。以下同じ。)以内である場合又は変更見込額の総額が当初請負代金額の30パーセントに相当する額を超える場合で設計変更の内容が現に施行中の工事と分離することが著しく困難なものであるときに行うものとする。
 (1) 図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が一致しないとき。
 (2) 設計図書に誤謬又は脱漏があるとき。
 (3) 設計図書の表示が明確でないとき。
 (4) 工事現場の形状、地質、湧水等の状態、施工上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しないとき。
 (5) 設計図書等で明示されていない施工条件について予期することのできない特別な状態が生じたとき。
 (6) 関係官公庁等の行政指導又は協議により工事内容を変更するとき。
 (7) 当初の目的物を完成させる手段に関して設計上の判断を変更するとき。
 (8) 用地確保等が予定と異なったとき。
 (9) 前各号に掲げる場合のほか、当初の目的物を完成させる上で特に必要と認めるとき。
 (設計変更に係る契約変更等)
第4 設計変更を行った場合は、契約変更をするものとする。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる設計変更を行った場合は、契約変更を省略することができる。
 (1) 設計表示単位に満たないもの
 (2) 設計図書に設計条件又は施工方法を明示していない一式工事に係るもの
 (設計変更の手続)
第5 設計変更は、監督員が、設計図書の変更内容を掌握し、必要があると認めた場合は書面によりその変更内容を受注者に示し、又は受注者と協議の上、市長又は専決者(市長内部部局専決及び代決に関する規程(昭和33年訓令第4号)別表第2号の表20の項に規定する執行の決定の専決者をいう。)の承認を得て、契約変更の手続の前に行うものとする。この場合において、受注者に指示を与える必要があるときは、指示書により行うものとする。
2 次に掲げる設計変更は、あらかじめ関係部課、関係機関等と協議し、承認を得て行うものとする。
 (1) 構造、工法、位置、断面等の変更で重要なもの
 (2) 国等の補助事業の変更で国等の承認を必要とするもの
 (3) 予算措置を必要とするもの
 (4) 議会の議決を必要とするもの
 (5) 変更見込額の総額が当初請負代金額の30パーセントに相当する額を超える設計変更でその内容が現に施行中の工事と分離することが著しく困難であるもの
 (設計変更に伴う契約変更の手続)
第6 設計変更に伴う契約変更の手続は、その必要が生じた都度遅滞なく行うものとする。ただし、次に掲げる設計変更以外のものに係るものについては、工期の末日までに契約変更の手続を行うことができるものとする。
 (1) 構造、工法、位置、断面等の変更で重要なもの
 (2) 工期の変更を必要とするもの
 (3) 当初設計図書等に示していない工種、種別、細別等の追加を必要とするもの
 (変更請負代金額の算定方法)
第7 設計変更に伴う変更請負代金額は、次により算定した額を基準とするものとする。
変更設計額×請負率(当初請負代金額を当初設計額で除して得るものとし、小数点第7位以下を切り捨てた数値をいう。)=変更工事価格(その額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)
 変更工事価格×消費税率=消費税相当額(その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)
  変更工事価格+消費税相当額=変更請負代金額
 (建設関連業務の委託契約に係る変更請負代金額の算定方法)
第8 建設関連業務の委託契約に係る変更請負代金額の算定方法については、第7の例によるものとする。
  附則
この要領は、平成8年7月1日から実施する。
  附則
1 この要領は、平成18年1月10日から実施する。
2 玉山村の編入の日以前に旧玉山村の規定に基づき締結した契約については、第7及び第8に定める変更請負代金額の 算定方法は、編入の日前の基準によるものとする。
  附則
この要領は、平成29年7月24日から実施する。

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