公共工事の経費の前金払について(平成20年6月19日付20盛契第50号)

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広報ID1008648  更新日 平成28年8月21日 印刷 

平成19年3月1日付け18盛契第136号により通知している「公共工事の経費の前金払について」を、次のように改めたので遺漏のないように通知します。

1 改正点
 土木建築等の公共工事の請負に係る設計、調査及び測量について、土木設計等業務委託契約約款及び建築設計業務委託契約約款に前金払の条項等を定め、1件の請負金額が50万円以上のものについて前金払いをすることができるものとする。
2 施行時期
 平成20年6月19日以降に行われる公告その他の契約の申込みの誘引に係る契約について適用し、同日前までに行われた公告その他の契約の申込みの誘引に係る契約で、同日以降に締結されるものについては、なお従前の例による。
3 改正後の内容
(1) 土木建築等の公共工事の請負等により、盛岡市建設工事請負契約約款第34条(前金払)、土木設計等業務委託契約約款第33条(前金払)、建築設計業務委託契約約款第37条(前金払)等に定める前払金の請求があったときは、地方自治法施行令附則第7条の規定に基づき、前金払をすることができるものであること。
(2) 前金払の実施にあたっては適正、かつ円滑に行うものとするが、当該土木建築等の公共工事の規模および特殊性等を考慮し、かつ、財政収支の資金繰りの状況等に配慮し、特に国庫支出金等の財源の早期確保を図り、前金払による実効が期されるようにするものとすること。 
(3) 前金払の対象とすることができる工事等は、原則として土木、建築に関する工事にあっては1件の請負金額が130万円以上のもの、設計、調査及び測量にあっては1件の請負金額が50万円以上のものとし、当該工事等に対する前払金の額は、次表の左欄に掲げる工事等の区分に応じ、当該工事等の請負金額に同表の当該右欄に掲げる前払金支払割合を乗じて得た額(その額に1万円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)とする。

工事等の区分 前払金支払割合
工事 4割以内の割合
設計、調査及び測量 3割以内の割合

(4) 前項の規定にかかわらず、歳計現金の保有及び特定財源の収入状況等によって、前払金の支払割合を調整することができるものとする。
(5) 中間前金払に係る取扱いについて
ア 趣旨
イ 中間前金払の対象となる工事及び経費の範囲
ウ 債務負担行為等に係る特例
エ 中間前金払の割合
オ 中間前金払に係る認定
カ 中間前金払の支払請求
キ 施行時期
 

中間前金払に係る取扱いについて
1 趣旨
中間前金払とは、工事着手時に支払う請負代金額の10分の4以内の前払金に加えて、工事の中間段階にさらに請負代金額の10分の2以内を前払金として支払うものであり、請負者は、前払金として請負代金額の最大10分の6まで受け取ることができる制度である。
中間前金払については、平成11年2月17日に地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)及び地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)の一部改正されたことに伴い、実施に係る事務取扱について必要な事項を定めるものである。
2 中間前金払の対象となる工事及び経費の範囲
公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第 184号)第5条の規定に基づき登録を受けた保証事業会社の保証にかかる公共工事のうち、工事1件の請負代金額が300万円以上の工事について、次の要件の全てに該当するものに係る当該工事の材料費等に相当する額として必要な経費とする。
(1)工期の2分の1を経過していること。
(2)工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に係る作業が行われていること。
(3)既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が、請負代金の額の2分の1以上の額に相当するものであること。
3 債務負担行為等に係る特例
2に掲げる対象工事について、債務負担行為等に係る契約にあっては、いずれかの会計年度の出来高予定額が300万円以上の工事を対象とするものであること。
この場合において、2の(1)及び(2)中「工期の2分の1」とあるのは、「当該会計年度の工事実施期間の2分の1」と、2の(3)中「請負代金の額の2分の1」とあるのは、「当該会計年度の出来高予定額の2分の1」と読み替えて準用するものとし、中間前払金の支払を受けている会計年度においては、部分払(当該会計年度末における部分払を除く。)は行わないものとする。
ただし、いずれかの会計年度において出来高予定額が300万円以上の工事であっても、当該基準を満たさない会計年度については、中間前金払は行わないものとし、当該会計年度については部分払いを行うことができる。
4 中間前金払の割合
請負代金額の10分の2以内とする。ただし、中間前払金を支出した後の前払金の合計額が請負代金額の10分の6を超えてはならないものとする。
5 中間前金払に係る認定
(1)発注者は、請負者から中間前金払に係る認定請求書(別紙1)が提出されたときは、2の(1)から(3)に掲げる要件のすべてに該当するものであるかどうかを認定するものとする。なお、認定請求書には、盛岡市工事請負契約約款(以下「約款」という。)第11条に基づく工事履行報告書を添付させるものとする。
(2)発注者は、前号の認定にあたりその進捗額について認定しようとするときは、約款第11条に基づく工事履行報告書等の資料(以下「認定資料」という。)により行うことができるものとする。この場合において、工事現場等に搬入された検査済の材料等があるときは、その額を認定資料の出来高に加算し、進捗額として認定することができるものとする。
(3)発注者は、前2号による認定の結果、妥当と認めるときは、認定調書(別紙2)を2部作成し、1部を請負者に交付し、他の1部を保管するものとする。
6 中間前金払の支払の請求
請負者が中間前払金の支払を請求するにあたっては、公共工事中間前払金請求書に中間前払金に関する保証事業会社の保証証書を添付させるものとする。なお、認定調書については添付を要しない。
7 施行時期
平成19年4月1日以降に行われる公告その他の契約の申込みの誘引に係る契約について適用する(平成19年3月31日までに行われた公告その他の契約の申込みの誘引に係る契約で、平成19年4月1日以降に締結されるものについては、適用しない。)。

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