「市営建設工事等の経費の前金払の取扱いについて」の廃止について(令和6年4月8日)
広報ID1008649 更新日 令和6年4月8日 印刷
「市営建設工事等の経費の前金払の取扱いについて」は廃止しました。(令和6年4月8日)
市営建設工事及び建設関連業務委託(以下「市営建設工事等」という。)の経費に係る前金払について 、「市営建設工事等の経費の前金払の取扱いについて(令和4年4月5日財政部長通知)」は廃止することとなりましたので、通知します。
記
1 経過措置及び対象工事等
令和6年4月8日以降に行われる公告その他の契約の申込みの誘引に係る契約について適用し、同日前までの間に行われた公告その他の契約の申込みの誘引に係る契約については、なお従前の例によることとする。また、当該契約に係る公共工事に要する経費の前金払をすることのできる割合については、施行後にあっても、従前の割合を適用することとする。
2 上下水道局建設工事等への準用
この通知は、上下水道局建設工事および上下水道局建設関連業務委託の経費にかかる前金払についても、同日付で準用することとする。
参考
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