盛岡市競争入札参加資格者に対する指名停止基準(令和3年9月16日改正)

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広報ID1008658  更新日 令和3年10月8日 印刷 

(趣旨)
第1 この基準は、盛岡市が発注する市営建設工事(盛岡市市営建設工事請負契約競争入札参加資格要綱(平成8年告示第 419号。以下「要綱」という。)第2に規定する市営建設工事をいう。以下同じ。)の請負契約に係る競争入札参加資格者(要綱第6に規定する資格者をいう。以下「資格者」という。)の指名停止等に関し必要な事項を定めるものとする。
(指名停止)
第2 市長は、資格者が別表第1から別表第3までの左欄に掲げる措置要件の一に該当するときは、当該各号に定める適用基準の期間により、当該資格者に対して指名停止を行うものとする。
2 市長が前項の指名停止を行ったときは、契約担当者(盛岡市財務規則(昭和46年盛岡市規則第33号)第2条第8号に規定する契約担当者をいう。)は、当該資格者を入札の落札者としてはならない。当該資格者を構成員に含む特定共同企業体(盛岡市特定市営建設工事請負契約競争入札参加資格要綱(昭和62年盛岡市告示第145号)第2条第3号に規定する特定共同企業体をいう。以下同じ。)についても同様とする。この場合、当該資格者及び当該資格者を構成員に含む特定共同企業体を現に指名しているときは、市長は、当該指名を取り消すものとする。
(下請負人及び特定共同企業体に関する指名停止)
第3 市長は、第2第1項の規定により元請負人について指名停止を行う場合において、当該指名停止について責めを負うべき資格者である下請負人があることが明らかになったときは、当該下請負人に対して、元請負人と同じ期間の指名停止を併せて行うことができるものとする。
2 市長は、第2第2項の規定により指名停止を受けることとなる特定共同企業体又は事業協同組合等の資格者である構成員(明らかに当該指名停止に責を負わないと認められる者を除く。)について、当該特定共同企業体又は事業協同組合等の指名停止の期間の範囲内で情状に応じて期間を定め、指名停止を併せて行うものとする。
3 市長は、第2第2項又は前2項の規定による指名停止に係る資格者を構成員に含む特定共同企業体又は事業協同組合等について、当該指名停止期間の範囲内で情状に応じて期間を定め、指名停止を併せて行うものとする。
(指名停止の期間の特例)
第4 資格者が一の事案により別表第1から別表第3までに規定する措置要件の2以上に該当したときは、適用基準の最も長いものをもって指名停止の期間とする。
2 市長は、資格者が次の各号の一に該当することとなった場合は、指名停止の期間を加重することができる。
(1) 同一の資格者が、別表第1から別表第3までの各号(別表第2第1号から第3号までを除く。)の措置要件による指名停止の期間満了後1年を経過するまでの間に、同表第1から同表第3までの各号の措置要件に該当することとなったとき。
(2) 同一の資格者が、別表第2第1号から第3号までの措置要件による指名停止の期間満了後3年を経過するまでの間に、同表第2第1号から第3号までの措置要件に該当することとなったとき。
(3) 同一の資格者が、同時期に別表第1から別表第3までの各号の措置要件に複数該当することとなったとき。
(4) 同一の資格者が、指名停止の期間中に、別表第1から別表第3までの各号の措置要件に該当することとなったとき。
3 市長は、資格者について情状酌量すべき事由があるため、別表第1から別表第3までの各号に定める適用基準の期間を短縮して指名停止の期間を定める必要があるときは、指名停止の期間を当該期間の2分の1まで短縮することができる。
4 市長は、資格者について、極めて悪質な事由があるため又は資格者が極めて重大な結果を生じさせたため、別表第1から別表第3までの各号に定める適用基準の期間を超える指名停止の期間を定める必要があるときは、指名停止の期間を当該期間の2倍まで延長することができる。
5 市長は、指名停止の期間中の資格者について、情状酌量すべき特別の事由又は極めて悪質な事由が明らかになったときは、別表第1から別表第3まで及び前各項に定める期間の範囲内で指名停止の期間を変更することができる。
6 市長は、指名停止の期間中の資格者が当該事案について責めを負わないことが明らかとなったと認めたときは、当該資格者に対して行われた指名停止を解除するものとする。
(独占禁止法違反等の不正行為に対する指名停止の期間の特例)
第5 市長は、資格者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)違反等の不正行為により次の各号の一に該当することとなった場合は、指名停止の期間を加重することができる。
(1) 談合情報を得た場合、又は談合があると疑うに足りる事実を得た場合で、資格者が当該談合を行っていないとの誓約書を提出したにもかかわらず、当該事案について、別表第2第2号又は第3号に該当したとき。
(2) 別表第2第2号又は第3号に該当する資格者(その役員又は使用人を含む。)について、独占禁止法違反に係る確定判決若しくは確定した排除措置命令若しくは課徴金納付命令又は競争等妨害若しくは談合に係る確定判決において、当該独占禁止法違反又は競争等妨害若しくは談合の首謀者であることが明らかになったとき。
(3) 別表第2第2号に該当する資格者について、独占禁止法第7条の3第1項から第3項までの規定の適用があったとき。
(4) 入札談合等関与行為の排除及び防止並びに職員による入札等の公正を害すべき行為の処罰に関する法律(平成14年法律第101号)第3条第4項に基づく各省庁の長等による調査の結果、入札談合等関与行為があり、又はあったことが明らかとなったときで、当該関与行為に関し、別表第2第2号に該当する資格者に悪質な事由があるとき。
(5) 市又は他の公共機関の職員が競売入札妨害(刑法(明治40年法律第45号)第96条の6第1項。以下同じ。)又は談合(刑法第96条の6第2項。以下同じ。)の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたときで、当該職員の容疑に関し、別表第2第3号に該当する資格者に悪質な事由があるとき。
2 市長は、指名停止期間が満了した資格者について、別表第2第2号に該当し、かつ、極めて悪質な事由が明らかとなったときは、当初の指名停止期間を変更したと想定した場合の期間から、当初の指名停止期間を控除した期間をもって、新たに指名停止を行うことができる。
3 市長は、資格者が独占禁止法違反等の不正行為により、別表第2第2号に該当することとなった場合において、課徴金減免制度が適用され、その事実が公表された場合には、指名停止の期間を短縮することができる。
(指名停止期間の承継)
第6 市長は、指名停止の期間中の有資格業者について、合併、会社分割、営業譲渡等の組織変更により当該資格者の業務を承継した資格者があることが明らかになったときは、次のとおり当該指名停止に係る期間を承継させるものとする。
(1) 指名停止の期間中の資格者が消滅する会社合併の場合において次に該当するときは、当該指名停止に係る期間を承継させるものとする。
ア 承継した資格者の役員の半数以上が消滅する資格者の役員を兼ねているとき又は合併と同時に兼ねることとなるとき。
イ 消滅する資格者の役員又は役員であった者が承継した有資格者の株式の過半数を保有するとき。
ウ 消滅する資格者と承継した資格者が親会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第4号の規定による親会社をいう。以下同じ。)と子会社(会社法第2条第3号の規定による子会社をいう。以下同じ。)の関係にあるとき又は親会社を同じくする子会社同士の関係にあるとき。
エ アからウまでに該当しない場合で、合併比率が1対1以上のとき。
(2) 新設合併の場合において、指名停止の期間中の資格者の業務の承継については、前号の規定を準用する。
(3) 指名停止の期間中の資格者が会社分割を行ったときは、当該資格者の業務を承継した資格者全者に当該指名停止に係る期間を承継させるものとする。
(4) 指名停止の期間中の資格者から営業又は事業の一部譲渡を受けた有資格業者については、営業又は事業の一部譲渡の対象となる部門を第1号の消滅する資格者とみなして第1号の規定に準用する
(指名停止の通知)
第7 市長は、第2第1項又は第3第2項の規定により指名停止を行い、第4第5項の規定により指名停止の期間を変更し、又は第4第6項の規定により指名停止を解除したときは、当該資格者に対し遅滞なく通知するものとする。 2 契約検査課長は、市長が前項の規定による通知をしたときは、市のホームページに掲載し、公表するものとする。
3 市長は、第1項の規定により指名停止の通知をする場合において、当該指名停止の事由が市営建設工事の施工に関するものであるときは、必要に応じ改善措置の指示及びその結果の報告を求めるものとする。
(随意契約の相手方の制限)
第8 市長は、指名停止の期間中の資格者を随意契約の相手方としてはならない。ただし、契約できる相手方が指名停止期間中の資格者のみの場合であって、次の各号に掲げるやむを得ない事由があり、あらかじめ市長の承認を受けたときは、この限りではない。
(1) 災害時の応急工事等で緊急を要するとき。
(2) 指名停止期間中に契約しなければ著しく不利になると認められるとき。
(下請等の禁止)
第9 市長は、指名停止の期間中の資格者が市営建設工事を下請し、又は受託することを承認しないものとする。
(指名停止に至らない事由に関する措置)
第10 市長は、資格者に指名停止に至らない事由がある場合において必要があると認めたときは、当該資格者に対し書面又は口頭により警告又は注意を行うことができる。
(建設関連業務の委託契約等に係る競争入札参加資格者に対する指名停止)
第11 建設関連業務の委託契約及び物品の買入れ等の契約に係る競争入札参加資格者に対する指名停止については、市営建設工事の例による。
附則
この基準は、平成3年10月1日から適用する。
附則(平成5年9月30日)
この基準は、平成5年9月30日から適用する。
附則(平成7年3月29日)
この基準は、平成7年4月1日から適用する。
附則(平成13年3月13日)
この基準は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月20日)
1 この基準は、平成14年4月1日から施行する。
2 改正後の盛岡市競争入札参加資格者に対する指名停止基準の規定は、この基準の施行の日以後に完成検査を行う市営建設工事から適用し、同日前に完成検査を行った市営建設工事については、なお従前の例による。
附則(平成14年5月31日)
この基準は、平成14年6月1日から施行する。
附則(平成16年5月20日)
この基準は、平成16年6月1日から施行する。
附則(平成17年4月26日)
この基準は、平成17年5月2日から施行する。
附則(平成17年7月13日)
この基準は、平成17年7月15日から施行する。
附則(平成19年3月7日)
この基準は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年7月31日)
1 この基準は、平成19年10月1日から施行する。
2 資格者が改正前の別表第2第1号から第7号までに規定する措置要件に該当する場合で、平成19年9月30日以前に当該措置要件に該当することとなったときの措置基準の適用については、なお従前の例による。
3 改正前の別表第2第1号から第7号までのいずれかの規定に基づき平成19年9月30日以前に行われた指名停止の措置に係る改正前の第4及び第5の特例の適用については、なお従前の例による。
附則(平成21年3月13日)
この基準は、平成21年3月13日から施行する。ただし、本文の基準は、平成21年6月1日から施行するものとし,第6の取扱いは次による。
(1) この基準の施行の日(以下「施行日」という。)において指名停止の期間中である資格者について、施行日以後の組織変更により当該資格者の業務を承継した資格者が明らかになったときは、改正後の基準を適用する。
(2) 施行日前の違法行為等に係る施行日以後の行政指導、行政処分等に基づき指名停止を受けた資格者について、当該指名停止を受けた日以前の組織変更により当該資格者の業務を承継した資格者があることが明らかになったときは、改正後の基準を適用する。
附則(平成21年8月28日)
この基準は、平成21年9月1日から施行する。
附則(平成22年3月30日)
この基準は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年12月11日)
この基準は、平成24年12月11日から施行する。
附則(平成27年5月27日)
この基準は、平成27年5月27日から施行する。
附則(平成28年3月10日)
この基準は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年2月14日)
この基準は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年6月12日)
この基準は、令和2年6月12日から施行する。
附則(令和3年9月16日)
この基準は、令和3年9月16日から施行する。

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