盛岡市入札等監視委員会設置要綱(平成24年6月15日改正)

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広報ID1008667  更新日 平成28年8月21日 印刷 

(設置)
第1条 公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成12年法律第127号)の趣旨を踏まえ、本市の入札及び契約手続における公正性の確保並びに客観性及び透明性の向上を図るため、盛岡市入札等監視委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(委員会の事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事務を行う。
(1) 本市が発注した工事(市営建設工事又は上下水道局建設工事をいう。以下「市発注工事」という。)に関し、入札・契約手続の運用状況等について報告を受けること。
(2) 市発注工事のうち、委員会が抽出したものに関し、次の事項について審議を行い、意見の具申を行うこと。
  ア 一般競争入札参加資格の設定理由及び経緯
  イ 指名競争入札に係る指名の理由及び経緯
  ウ 随意契約とした理由
  エ 契約変更の実施理由
(3) 本市が実施する入札・契約制度について意見の具申を行うこと。
(4) 市発注工事の入札及び契約手続の再苦情について審議し、審議結果を報告すること。
(委員会の組織及び委員)
第3条 委員会の定数は、5人とする。
2 委員は、人格が高潔で、入札・契約制度に関し優れた見識を有し、公正中立の立場を堅持できる者のうちから、市長が委嘱をする。
3 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。
4 委員の氏名及び職業は、公表するものとする。
5 委員会に委員長を置き、委員の互選により定める。
6 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
7 委員長が欠けたときなどは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(会議及び議決)
第4条 委員会の会議は、委員長が招集し、その会議の議長となる。
2 会議は、委員の過半数以上の出席がなければ開催することができない。
3 第2条第1号から第3号までの事務に係る会議(以下「定例会議」という。)は、原則として年2回開催する。
4 第2条第4号の事務に係る会議(以下「再苦情処理会議」という。)は、必要に応じて開催する。
5 その他委員長が必要と認める場合は、会議(以下「臨時会議」という。)を開催することができる。
6 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
7 会議は原則として公開し、議事の概要も原則として公表する。ただし、盛岡市情報公開条例(平成12年盛岡市条例第51号)第7条各号に規定する不開示情報が含まれる事項について審議する会議は非公開とし、その議事の概要は非公表とする。
(抽出の委任)
第5条 委員会は、第2条第2号の抽出に関する事務をあらかじめ指名した委員に委任することができる。
2 委任を受けた委員は、定例会議において、自ら行った抽出の結果を報告しなければならない。
(意見の具申)
第6条 委員会は、第2条第1号から第3号までの事務に関して、改善すべき事項等があるときは、市長又は上下水道事業管理者(以下「市長等」という。)に対して意見の具申を行う。
2 市長等は、前項の意見の具申を受けた場合には,その内容を公表する。
(再苦情処理)
第7条 委員会は、市長等から第2条第4号の事務に関して、再苦情の申立てについて審議の依頼があったときは、却下すべき場合を除き、会議を開催し、審議を行う。
2 前項の審議を終えたときは、意見書を作成し、その結果を市長等に報告しなければならない。
3 前項の報告は、再苦情の申立てがあった日から概ね50日以内に行う。
(委員の除斥)
第8条 委員は、自己、配偶者又は3親等以内の親族の利害に関係のある事案については、審議に加わることができない。
(守秘義務)
第9条 委員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(庶務)
第10条 委員会の庶務は、財政部契約検査課において処理する。
(委任)
第11条 この要綱に定めるもののほか、会議の運営にその他必要な事項は、市長等が別に定める。

   附則
1 この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
2 盛岡市入札等監視委員会設置要綱(平成20年5月21日市長・水道事業管理者決裁)は、廃止する。
   附則
この要綱は、平成24年6月15日から施行する。

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財政部 契約検査課
〒020-8530 盛岡市内丸12-2 盛岡市役所本館8階
電話番号:019-626-7516
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