盛岡市入札等監視委員会の運営に関する事務処理要領(平成25年4月1日改正)

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広報ID1008668  更新日 平成28年8月21日 印刷 

(趣旨)
第1条 この要領は、盛岡市入札等監視委員会設置要綱(以下「設置要綱」という。)第11条の定めるところにより、盛岡市入札等監視委員会(以下「委員会」という。)の運営に関し、必要な事項を定める。
(対象建設工事)
第2条 設置要綱第2条第1号に定める「市発注工事」とは、市営建設工事又は上下水道局建設工事で当初設計金額が130万円以上のものとする。
(定例会議への報告)
第3条 設置要綱第2条第1号に定める運用状況等については、同第4条第3項に定める定例会議において、次に掲げる資料により、これを報告する。
(1) 定例会議の開催月前々月以前半期において契約(仮契約を除く。)した市発注工事に関する資料として、発注工事総括表(様式1)及び発注方式別工事一覧表(様式2)
(2) 定例会議の開催月前々月以前半期において契約変更(契約金額の増減が伴うものに限る。)した市発注工事に関する資料として、契約変更工事一覧表(様式3)
(3) 定例会議の開催月前々月以前半期において行った苦情処理に関する資料として、苦情処理一覧表(様式4)
(4) 定例会議の開催月前々月以前半期において行った指名停止に関する資料として、指名停止措置一覧表(様式5)
(5) 定例会議の開催月前々月以前半期において対応した談合情報に関する資料として、談合情報対応状況表(様式6)
(定例会議における対象工事の抽出)
第4条 設置要綱第2条第2号に定める市発注工事の抽出は、前条第1項第1号に定める発注方式別工事一覧表及び同項第2号に定める契約変更工事一覧表の中から、委員会が無作為に行う。
2 前項に定める抽出は、定例会議開催の概ね3週間前までに行う。
3 抽出する件数は、合計で6件程度とする。
4 設置要綱第5条第1項に定める抽出を行った場合、抽出委員は定例会議において、抽出事案一覧表(様式7)により抽出結果を報告する。 
(抽出事案の説明)
第5条 前条第1項に定める抽出事案の説明は、抽出事案説明書(様式8)及び抽出事案に関する附属資料により行う。
2 前条に定める説明は、財政部契約検査課長が行い、工事概要等については必要に応じ当該工事の施工担当課長が行う。
3 第1項に定める抽出事案に関する附属資料は、次に掲げるものとする。ただし、発注方式等により該当する資料がない場合は、この限りでない。
(1) 工事説明書類
(2) 参加資格及び指名審査等関係資料
(3) 入札調書等の入札関係書類
(4) その他、委員会が別に求める資料
(再苦情申立に係る審議)
第6条 設置要綱第2条第4号に定める審議について、市は、同第4条第4項に定める会議において、盛岡市発注工事に関する苦情処理要領(以下「市苦情処理要領」という。)第8条に定める再苦情申立書及び同要領第9条の当該申立に係る市の対応案により、これを説明する。
2 前項に定める説明は、財政部契約検査課長がそれぞれ行う。
 (意見の反映)
第7条 市長又は上下水道事業管理者(以下「市長等」という。)は、設置要綱第6条第1項の規定により、委員会から意見の具申を受けたときは、これを踏まえ、不適正な点又は改善すべき点があると認める場合は、所要の措置を講じる。
2 市長等は、設置要綱第7条第2項の規定により、委員会から報告を受けたときは、市苦情処理要領第10条の定めるところにより処理する。

       附則
1 この要領は、平成22年4月1日から施行する。
2 盛岡市入札等監視委員会の運営に関する事務処理要領(平成20年5月21日市長・水道事業管理者決裁)は、廃止する。
   附則
この要領は、平成24年6月15日から施行する。
   附則
この要領は、平成25年4月1日から施行する。

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電話番号:019-626-7516
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