物品の買入れ等の契約に係る競争入札等事務取扱要領(平成30年11月1日改正)

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広報ID1017818  更新日 令和3年9月16日 印刷 

(趣旨)
第1 この要領は、別に定めがあるもののほか、市が発注する物品の買入れ等の契約に係る一般競争入札及び指名競争入札(以下「競争入札」という。)並びに随意契約の執行に関する事務の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2 この要領において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 物品の買入れ等 物品の買入れ等競争入札参加資格要綱(平成3年告示第344号。以下「参加資格要綱」という。)第2に規定する物品の買入れ、物品の製造の請負、物品の修繕、物品の売払い及び物品の借入れ並びに建設関連業務(盛岡市建設関連業務委託契約競争入札参加資格要綱(平成8年告示第420号)第2第1号に規定する建設関連業務をいう。)以外の業務の委託をいう。
(2) 一般競争入札 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第167条の5及び第167条の5の2に規定する、一定の資格要件を満たした者を入札に参加する者(以下「入札参加者」という。)として認める入札方式をいう。
(3) 資格者 参加資格要綱第7に規定する資格者をいう。
(4) 電子入札システム 契約担当者の使用に係る電子計算機と入札又は見積(以下「入札等」という。)しようとする者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
(5) 電子入札 別に定める電子入札システムを使用する方法により執行する入札等をいう。
(6) 事後審査方式  一般競争入札において、入札後に落札候補者から順に入札参加資格の確認(以下「資格確認」という。)を行い、適格である者を落札者として決定する入札方式をいう。
(発注の基本方針)
第3 物品の買入れ等の発注に当たっては、次の事項に留意の上、入札方式の採用、入札参加者の選定等を行うものとする。
(1) 発注の公正性を確保するため、入札手続及びその運用において、透明性・客観性・競争性を高め、併せて不正行為の防止を図ること。
(2) 良質な履行を確保するため、不良不適格業者の排除等適正かつ適切な入札参加者の選定に努めること。
(3) 地元中小企業者の健全な育成と地域経済の活性化を図るため、地元中小企業者の受注機会の拡大に配慮すること。
(入札方式)
第4 発注する物品の買入れ等の契約に採用する競争入札の方式は、一般競争入札とする。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合にあっては、同項に定める入札方式によらないことがある。
(1) 発注する物品の買入れ等が急を要するものであるとき。
(2) 発注する物品の買入れ等を履行できる者が限られているとき。
(3) 専門性を有する物品の買入れ等で、あらかじめ、第14の規定により入札参加者が選定されているとき。
(4) その他前項に定める入札方式によりがたい理由があるとき。
(公告入札参加資格)
第5 盛岡市財務規則(昭和46年規則第33号。以下「規則」という。)第103条第1項第2号の規定により公告する入札参加資格は、次に掲げるとおりとする。
(1) 政令第167条の4第1項の規定に該当しない者であること。
(2) 当該契約に係る営業又は事業に関係する法令の規定による営業若しくは事業若しくは業務の停止又は事務所の閉鎖処分を受けていない者であること。
(3) 盛岡市競争入札参加者に対する指名停止基準(平成3年9月30日市長決裁)による指名停止を受けていない者であること。
(4) 他の入札参加者と一定の資本関係又は人的関係がない者であること。
(5) 市税を滞納していない者であること。
(6) 発注する物品の買入れ等の種類における資格者で、その区分(盛岡市物品の買入れ等競争入札参加資格審査等要領(平成3年12月13日市長決裁)第6の規定による区分をいう。)等が当該発注する物品の買入れ等ごとに定めた入札参加者の区分等と同一のものであること。
(7) 発注する物品の買入れ等の入札参加者に必要な経験又は技術的適性に関する資格を定めたときは、当該資格を有する者であること。
(8) 電子入札システムを用いる案件にあっては、利用者登録ログイン用ID・パスワードを取得し、盛岡市電子入札システムにて利用者登録を行っている者であること。
(9) 前各号に定めるもののほか、市長が特に必要があると認める資格を有する者であること。
(公告の期間の短縮)
第6 規則第103条ただし書の規定に基づく物品の買入れ等の契約に係る一般競争入札の公告の期間の短縮は、積算内容が簡易で、公告の期間を短縮しても十分な見積りが可能であると判断されるものである場合に行うものとする。
(入札参加資格確認申請)
第7 物品の買入れ等の契約に係る一般競争入札に参加を希望する者は、一般競争入札参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)を公告に示す期限までに市長に提出しなければならない。
(基本的事項の確認等)
第8 第7の規定による申請書の提出があったときは、公告に示す期限の到来を待って登録区分等の基本的な確認を行う。
2 前項の確認は、盛岡市市長部局の行政組織及び運営等に関する規則(昭和33年規則第7号)第47条第2項に規定する物品の買入れ等競争入札参加資格審査委員会(当該委員会から権限を委任された機関を含む。以下「委員会」という。)の審議の結果を踏まえて行うものとする。
3 前2項の確認により入札参加資格がないと認められた者は、市長に対し、その理由について書面により説明を求めることができるものとする。
4 市長は、前項の規定による説明を求められたときは、速やかに書面により回答するものとする。
(入札参加資格確認の取消し等)
第9 第8第1項の確認により入札参加資格があると認められた者が、発注する業務の入札までの間に入札参加資格を有しなくなったとき又は不正の手段により入札参加資格があると認められたことが明らかになったときは、当該者に対する第8第1項の規定による確認を取り消し、入札参加資格がないと認めたことを通知するものとする。
2 前項の規定による通知は、その理由を明示して書面により行うものとする。ただし、入札までに暇がないと認めたときは、あらかじめ口頭により通知するものとする。
(落札候補者の決定)
第10  事後審査方式においては、開札後、落札者の決定を保留し、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札した者(最低制限価格未満で入札した者を除く。)から順に資格確認を行ったうえで、後日落札者を決定する旨を入札参加者に告知する。
(入札参加資格確認書類の提出)
第11  市長は、第10に規定する資格確認を行うため、落札候補者に入札参加資格確認書その他公告に示す書類の提出を求めるものとする。
2  前項の書類は、提出の指示を行った日の翌日から起算して2日目の日(盛岡市の休日に関する条例(平成元年条例第37号)第1条第1項に規定する市の休日(以下「休日」という。)に当たる日を除く。)までに提出させるものとする。
(入札参加資格の審査及び落札者の決定)
第12  第11の書類により落札候補者の入札参加資格の有無についての審査を行い、審査の結果、落札候補者が資格を有していない場合は次順位者を審査し、以後順次適格者が確認できるまで審査を行うものとする。
2  落札者の決定は、第11の書類が提出された日から起算して原則として3日(休日に当たる日を除く。)以内に行うものとする。
3  落札者を決定したときは、当該落札者に通知するとともに、入札参加者に対して、落札者の決定を公表するものとする。
4 落札候補者について入札参加資格がないと認めた場合は、当該落札候補者に対して入札参加資格要件不適格通知書により通知するものとする。
5 落札決定までに、落札候補者が入札公告に示すいずれかの入札参加資格を有しなくなったときは、当該落札候補者は入札参加資格がないものとみなす。
6 第1項の確認により入札参加資格がないと認められた者は、市長に対し、その理由について書面により説明を求めることができるものとする。
7 市長は、前項の規定による説明を求められたときは、速やかに書面により回答するものとする。
(入札の無効)
第13 次の各号に該当する入札は、無効とする。
(1) 入札に参加する資格を有しない者のした入札
(2) 提出期限内に入札参加資格確認書類を提出しない者のした入札
(3) 第7又は第11の規定により提出した書類等に虚偽の記載をした者のした入札
(指名競争入札参加者の選定等)
第14 指名競争入札により物品の買入れ等の契約を締結しようとする場合は、資格者の中から別に定める指名業者選定基準に基づき入札参加者を選定し、指名するものとする。
2 前項の規定による指名は、委員会における入札参加者の指名に係る審議の結果を踏まえて行うものとする。
(指名の通知等)
第15 指名競争入札の入札参加者の指名は、当該入札参加者に対し、規則第117条において準用する規則第103条各号(第2号を除く。)に掲げる事項を、指名競争入札通知書により通知して行うものとする。
(指名の取消し等)
第16 指名した入札参加者が、発注する物品の買入れ等の入札までの間に入札参加資格を有しなくなったとき、不正の手段により入札参加者の指名を受けたと認められるとき又は入札参加者の指名決定時において承知できなかった事実が明らかとなり、入札に参加させることが適当でないと判断されるときは、当該入札参加者の指名を取り消すものとする。
2 前項の規定により入札参加者の指名の取消しを行ったときは、当該取消しの相手方に対し、書面によりその旨を通知するものとする。ただし、入札までに暇がないと認めたときは、あらかじめ口頭により通知するものとする。
(契約の成立要件)
第17 契約は、落札者と決定された者と締結するが、契約書を作成し契約が確定するまでの間において、当該落札者が次に掲げるいずれかの事由に該当した場合は、当該落札者と契約を締結しない。
(1) 会社更生法(平成14年法律第154号)第17条の規定による更生手続開始の申立て又は民事再生法(平成11年法律第225号)第21条の規定による再生手続開始の申立てがなされている場合
(2) 盛岡市競争入札参加資格者に対する指名停止基準(平成3年9月30日市長決裁)に基づく指名停止措置又は文書警告を受けた場合
(3) 当該契約に係る営業又は事業に関係する法令の規定による営業若しくは事業若しくは業務の停止又は事務所の閉鎖を命ぜられた場合
(4) 役員等(個人である場合にはその者、法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時物品の買入れ等の契約を締結する事務所の代表者をいう。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団、暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有している者である場合
2 議会の議決を要する契約にあって、既に仮契約を締結した場合においても、議決までの間に前項各号に掲げるいずれかの事由に該当した場合は、仮契約を解除するものとする。
(随意契約による場合の取扱い)
第18 随意契約による場合は、競争入札の例により取り扱うものとする。
 
   附則(平成28年12月1日決裁)
 この要領は、平成29年1月1日以降に行われる公告その他の契約の申し込みの誘引に係る契約から適用する。 
   附則(平成30年10月29日決裁)
 この要領は、平成30年11月1日以降に行われる公告その他の契約の申し込みの誘引に係る契約から適用する。

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