農業振興地域制度について
農業振興地域とは
今後おおむね10年以上にわたり,総合的に農業の振興を図るべき地域として,知事が指定する地域です。
農用地等として利用すべき土地がおおむね200ヘクタール(都市計画法の市街化調整区域や山村振興法の振興山村等は50ヘクタール)以上ある場合などに,農業振興地域として指定されます。
農業振興地域には,農用地区域と農用地区域外(白地)があります。
農用地区域とは
今後おおむね10年以上にわたり,農業上の利用を確保すべき土地であり,市町村長が,市町村整備計画(農用地利用計画)において設定する区域です。
おおむね10ヘクタール以上の集団的農用地,土地改良事業の施行区域内の土地などを農用地区域として設定しており,また,その用途(農地,採草放牧地,農業用施設用地)についても設定しています。
農用地区域内では,農業施策が集中的に実施され,用途以外の土地利用は規制されます。
農用地区域の確認については,盛岡・都南地域は農政課窓口,玉山地域は玉山総合事務所産業振興課窓口で確認できます。
白地とは
農業振興地域内の土地で,農用地区域以外の土地をいいます。
農用地区域とは異なり,直接農業上の利用に供すべき土地の区域ではありませんが,農用地区域と一体として総合的に農業の振興を図ることが相当な区域であり,農用地区域に災害(土砂の流出等)を発生させる恐れのある開発行為に対しては,是正勧告ができることになっています。
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このページに関するお問い合わせ
農林部 農政課
〒020-0878 盛岡市肴町2-29 盛岡市役所肴町分庁舎3階
電話番号:019-626-7540(農政企画係),019-613-8457(生産振興係),019-613-8458(経営支援係),019-613-8459(農村整備係),019-626-2270(食と農の連携推進室)
ファクス番号:019-653-2831
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