農業農村整備事業について
農業生産の基礎となる農地および農業用水路の整備や,農道の維持管理,農業集落への飲雑用水の供給など,農村生活環境の整備に関わる事業を行っています。
農政課では,農業農村整備事業として主に次の事業を行っています。
- 農業生産基盤の整備
- 農村地域における生活環境の整備
- 農村地域の保全と管理
農村地域における農作業を効率的に行うための事業(農業生産基盤の整備)
用排水施設の整備
水田や畑への安定的な農業用水の確保,農業用水の適期適量供給,排水改良を目的とし,農業用用排水施設の新設,管理,廃止,または変更を行う事業です。
盛岡市では,現在,県営事業により太田地区,鹿妻新堰地区及び岩手山麓地区の農業用用排水施設の改修を進めています。
農地の整備
農業生産性の向上や農業構造の改善により食料供給力の確保を図るために,農地の区画整理,水路及び農道などの総合的な整備を行う事業です。
盛岡市では,現在,県営事業により武道地区の農地整備を進めています。
暮らしやすい農村をつくるための事業(農村地域の生活環境の整備)
農道整備事業
農業で利用する農道や,地域住民の生活道路となっている農道の整備を行います。
また,農道整備事業によって整備された農道の機能向上や安全対策の確保などを図るために維持管理を行います。
盛岡市では,現在,県営事業により手代森地区及び巻堀地区の農道整備を進めています。
農道とは
一般には,農業で利用する道路や農村地域の生活用道路として使われる道路をいいます。
その中には,法定外道路(赤線)と呼ばれる市の土地となっている道路,個人所有の道路,道路法に基づき整備された市道などがあります。
なお,農政課で維持管理を行う「農道」とは,土地改良法第2条に基づく「農業用道路」をいい,農道整備事業によって整備された道路を対象としています。
農道へのごみの不法投棄について
農道用地内における廃棄物の不法投棄が起きています。産業廃棄物はもちろん,全ての廃棄物を捨てたり放置することは「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」で禁止されています。不法投棄は悪質な犯罪です。不法投棄をなくし住みよい住環境の形成に,ご協力をお願いします。
農業集落飲雑用水供給事業
上水道が整備されていない農村地域において水道施設を設置し,農業用水や生活用水として安全な水を供給する事業を行っています。
農政課は,江柄地区において地下水を利用した農業集落飲雑用水供給施設を設置し,安全で,きれいな水を供給するため適切な水の管理を行っています。
農業用施設を保全し,安全な農村にするための事業(農村地域の保全と管理)
土地改良維持管理適正化事業
土地改良区が事業計画を定めて実施する農業用施設補修事業について,受益者である農業者負担の軽減を図ることを目的に,補修事業にかかる費用の一部に対して補助を行います。
基幹水利施設管理事業
国営事業で作られた施設の中で,頭首工や揚水機など多くの人が必要とする施設の維持管理に要する費用の一部に対し,補助を行います。
市単独の事業
農業者や土地改良区などが農業用の道路や水路を作ったり,災害で被害を受けた農地や農業用施設の補修に要した経費の一部に対し,補助を行います。また,農業用施設の維持管理に必要な原材料を支給します。
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このページに関するお問い合わせ
農林部 農政課
〒020-0878 盛岡市肴町2-29 盛岡市役所肴町分庁舎3階
電話番号:019-626-7540(農政企画係),019-613-8457(生産振興係),019-613-8458(経営支援係),019-613-8459(農村整備係),019-626-2270(食と農の連携推進室)
ファクス番号:019-653-2831
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