環境保全型農業直接支払交付金について
盛岡市は,取組を希望する方を募集しています。
平成30年度以降の取り組みを考えている方は,農政課生産振興係へご相談ください。
環境保全型農業とは
環境保全型農業とは,「農業の持つ物質循環機能を生かし,生産性との調和などに留意しつつ,土づくりなどを通じて化学肥料,農薬の使用などによる環境負荷の軽減に配慮した持続的農業」です。
(注)農林水産省環境保全型農業推進本部「環境保全型農業の基本的考え方」(1994年4月)より
環境問題に対する関心が高まる中,農業分野においても地球温暖化防止や生物多様性保全に取り組むことが重要となっています。
盛岡市は,環境保全効果の高い営農活動に取り組む農業者に対して国と県と一体となって環境保全型農業直接支払交付金事業を実施します。
環境保全型農業直接支払交付金の概要
環境保全型農業直接支払交付金は,農業者などが地球温暖化防止のために,二酸化炭素の吸収源として農地土壌へ炭素貯留する営農活動や,農業に有用な生物多様性の保全に効果の高い営農活動に取り組む場合に,国と地方公共団体から補助金を交付し支援する制度として,平成23年度から行っています。
さらに農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律の基本理念に基づき,「自然環境の保全に資する農業の生産方式を導入した農業生産活動の実施推進するための活動」を実施することが要件となっています。
平成27年度からは多面的機能発揮促進法に基づく制度となり,「地域政策」として,地域内の農業者が共同・連携して取り組む活動に着目して支援を行っていきます。
対象農業者
対象農業者は,化学肥料・化学合成農薬の5割以上の低減又は有機農業を行う作物について,販売を目的に生産すること及び,国際水準GAPに取り組むことが必要です。
(平成29年度までの要件であった,エコファーマー認定又は岩手県の特別栽培農産物認証等の認証を取得していること,農業環境規範に基づく点検を行っていることの2項目については,平成30年以降は交付要件とはなりませんので,ご留意願います。)
なお,平成27年度から,申請は「主作物について販売を目的として生産を行う農業者のグループ」が基本となり,原則として個人での申請はできません。
「農業者のグループ」とは,集落営農や環境保全型農業を推進する任意のグループ,農協の生産部会のほか,多面的機能支払や中山間地域等直接支払の対象となる活動組織を指します。
対象となる農地
農業振興地域内(農業振興地域に関する法律第6条第1項により指定された地域)の農地
支援対象取組および支援単価
支援の対象となる取り組みは,項目1の有機農業のほか化学肥料および化学合成農薬の使用を岩手県の慣行レベルから原則5割以上低減する取り組みと次の項目2から項目8のうちいずれかを組み合わせた取り組みを行っていることが必要です。
なお,本制度は予算の範囲内で交付近を交付する仕組みであり,申請額が予算額を上回った場合,交付額が減額されることがありますので,ご留意願います。また,交付金の配分にあたっては,国の方針(地球温暖化対策計画及び有機農業基本方針)に基づき,全国共通取組(有機農業,カバークロップ,炭素貯留効果の高い堆肥の水質保全に資する施用)が優先されますのでご留意願います。
平成30年度は下記の1から8の取り組みが対象となります。
1 有機農業(化学肥料・農薬を使用しない取り組み)
取組要件
- 化学肥料,化学合成農薬を使用しない栽培を行うこと
支援単価
- 10アールあたり8000円(国と県と市の合計)
(注)ただし,そばなどの雑穀や飼料作物の場合は,10アールあたり3000円となります。
2 カバークロップ(5割低減の取り組みの前後のいずれかに緑肥などを作付けする取り組み)
取組要件
- 購入伝票などにより標準播種量以上に種まきを行ったことが確実と認められること
- 適正な栽培管理を行った上で,子実の収穫を行わず,全ての地上部を土壌に還元すること
支援単価
- 10アールあたり8000円(国と県と市の合計)
3 炭素貯留効果の高い堆肥の水質保全に資する施用
取組要件
- 土壌診断を実施した上で,窒素,リン酸が必要成分量を超えないよう堆肥施用後の作物についての施肥管理計画を策定すること
- C/N比10以上の堆肥であって腐熟したものを一定以上施用すること
支援単価
- 10アールあたり4400円(国と県と市の合計)
4 リビングマルチ(5割低減の取り組みを行う作物の畝間に麦類や牧草などを作付けする取り組み)
取組要件
- 購入伝票などにより標準播種量以上に種まきを行ったことが確実と認められること
- 適正な栽培管理を行った上で,子実の収穫を行わず,全ての地上部を土壌に還元すること
支援単価
- 10アールあたり8000円(国と県と市の合計)
5 草生栽培(5割低減の取り組みを行う園地に麦類や牧草などを作付けする取り組み)
取組要件
- 購入伝票などにより標準播種量以上に種まきを行ったことが確実と認められること
- 適正な栽培管理を行った上で,子実の収穫を行わず,全ての地上部を土壌に還元すること
(注)ただし,盛岡市では,岩手県の栽培指導により刈り取りを行っています。
支援単価
- 10アールあたり8000円(国と県と市の合計)
6 冬期湛水管理(冬期間の水田に水を張る取り組み)
取組要件
- 2カ月以上(積雪期間は除く)の湛水期間を確保するための適切な取水措置,漏水防止措置が講じられること
- 市町村などが作成した地域の生物多様性保全に関する計画に即して実施される取り組みであること
支援単価
- 10アールあたり8000円(国と県と市の合計)
7 夏期の水田内ビオトープ(生きもの緩衝地帯)の設置
水田内にビオトープを設置する取組であって,以下の取組要件すべてを満たすもの。
取組要件
- 原則として明らかな深耕や中畦などにより栽培地との区別が明確になるように設置し,水は栽培地と循環できるようにすること。水面から地表面までの水深を10cm以上,幅40cm以上,長さ5m以上で10アールあたり面積が0.1アール以上で設置すること。
- 取組面積は1アール以上とし,設置した緩衝地帯の面積が小さい場合には緩衝地帯の面積より算出した取組面積を対象とすること
支援単価
- 10アールあたり4000円(国と県と市の合計)(作耕実施の場合)
- 10アールあたり3000円(国と県と市の合計)(作耕未実施の場合)
8 メダカなど魚類を保護する管理取組要件
レッドリストに記載の準絶滅危惧種以上の魚類希少種を保護する取組であって,以下の取組要件すべてを満たすもの。
取組要件
- 作付け中に水田内に保護する魚類を誘導する
- 設置した溝に中干し前に魚類を避難させる
- 魚類避難場所周辺の草刈りを行う(魚類適正環境や多様な植生を確保する)
支援単価
- 10アールあたり3000円(国と県と市の合計)
9 総合的病害虫・雑草管理(IPM)と組み合わせた畦畔除草及び秋耕
水稲のIPM実践指標に基づく管理を行い,除草剤を使用せず刈払い機等により畦畔を除草する取組と,水稲収穫直後に耕耘(秋耕)を実施する取組を合わせた取組であって,以下の取組要件すべてを満たすもの。
取組要件
- 除草剤を使用せず,刈払い機等により畦畔を3回以上除草作業をする
- 水稲収穫直後,耕深5cm程度の耕耘(秋耕)を実施する
- 岩手県が定めるIPM実施指標のうち概ね8割以上を実践する
- 他の直接支払で,畦畔除草に支援が行なわれていない
支援単価
- 10アールあたり4000円(国と県と市の合計)
10 総合的病害虫・雑草管理(IPM)と組み合わせた畦畔除草及び長期中干し
水稲のIPM実践指標に基づく管理を行い,除草剤を使用せず刈払い機等により畦畔を除草する取組と,生育期間に溝切を原則実施した上で通常より1週間程度長い14日以上の中干しを実施する取組を合わせた取組であって,以下の取組要件すべてを満たすもの。
取組要件
- 除草剤を使用せず,刈払い機等により畦畔を3回以上除草作業をする
- 水稲の生育中期に溝切を原則実施した上で14日以上の中干しを実施する
- 岩手県が定めるIPM実施指標のうち概ね8割以上実践する
- 他の直接支払で,畦畔除草に支援が行なわれていない
支援単価
- 10アールあたり4000円(国と県と市の合計)
11 総合的病害虫・雑草管理(IPM)と組み合わせた交信攪乱剤による害虫防除
りんごのIPM実施指標に基づく管理と,害虫の交尾期に交信攪乱剤により行う防除の取り組みをあわせた取組であって,以下の取組要件すべてを満たすもの。
取組要件
- 農薬の使用基準に定める本数以上設置されている
- 対象とする害虫の交尾阻害効果が期待できる適切な時期に設置されている
- 岩手県が定めるIPM実施指標のうち概ね8割以上実践する
支援単価
- 10アールあたり8000円(国と県と市の合計)
注意事項
- 申請した面積全てが支援の対象となるわけではありません。支援対象取組を適切な栽培管理で行ったと認められた面積が支援の対象となります。
- 国の予算の範囲内で交付金を交付するため,全国の申請額が国の予算を上回った場合は,交付金が減額されることがあります。
- 交付金は取組終了後に支払われます。(年度をまたぐ場合は次年度改めて手続きが必要となる場合があります。)
- 1作目の作物栽培後の2作物目における取組に対しては,基本的に交付対象としません。
その他
- 岩手県において,農産物の化学肥料および化学合成農薬を5割以上低減する取り組みを算定する際の比較基準は,岩手県のホームページ上で公開されています。
国際水準GAPとは
平成30年度から,国際水準GAPに取り組むことが交付金要件となりました。これまでの岩手県版農業生産工程管理チェックシート」に代わり,「GAP理解度・実施内容確認書」の提出が必須となります。
「GAP」とは,「Good(良い)Agricultural(農業の)Practice(やり方)」の頭文字を取ったもので,日本語で「農業生産工程管理」と呼ばれる,より良い農業を実践するための取組です。
環境保全型農業直接支払交付金事業においての取組内容は以下のとおりです。
- 国際水準GAPに関する指導・研修を受ける(GAP指導者による指導・地方公共団体が主催する研修・民間団体が主催する研修・オンライン研修など)
- GAPを実施する(1の指導又は研修で学んだ内容について,個々の取組を実施する)
- 「GAP理解度・実施内容確認書」を提出する(1の指導又は研修で学んだ内容について,自身にとって必要な取組・課題を設定し,取組を行ったことについて記入する)
※1の指導・研修会の有効期間は2年です。
※1の指導・研修会を受講できなかった場合は,農林水産省のHPに掲載されているオンライン研修を受け,修了証を提出することで研修会の代わりとなります。
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