空き店舗に新規出店を行う方への補助について
まちなか出店促進事業について
本補助制度(盛岡市空き店舗出店費補助金,盛岡市「食と農」・「ものづくり」の魅力ある店舗促進事業補助金)は,令和2年3月31日をもって,廃止となりました。令和2年度以降は,本補助事業を行いませんので,ご注意ください。
※以下に記載の事項は,令和1年度までの情報となっておりますので,十分にご注意ください。
市では,商店街及び地域経済の活性化を図るため,商店街等の空き店舗を活用し新規出店を行う方へ2種類の補助を行っています。
相談・申請時間と場所
相談場所
〒020-8530
盛岡市内丸12番2号
盛岡市役所別館7階 商工観光部経済企画課内
電話:019-613-8389
相談時間
市役所閉庁日を除く,月曜日から金曜日までの9時00分から17時00分まで。
補助制度の種類
1 改装費の補助 最大30万円 (盛岡市空き店舗出店費補助金)
空き店舗への出店に要する改装費のうち,内装工事,外装工事,給排水工事,
サイン工事,及び電気工事にかかった費用の1/2を補助します。
2 仕入れ費用の補助 最大10万円 (盛岡市「食と農」・「ものづくり」の魅力ある店舗促進事業)
盛岡産農畜産物,地域産業資源,又は店舗で製造する商品の原材料の仕入にかかった費用の1/2を補助します。
新規出店者の条件
補助の申請を行うことができる新規出店者の要件は次のとおりです。
(1) 中小企業信用保険法第2条第1項第1号又は第6号に該当する者であること。
(2) 市税などを滞納していないこと。
(3) 概ね正午以前に開店し,午後6時以降に閉店する事業であること。
(4) 空き店舗の所在する商店街等と調和し,当該商店街等の進行に協力すること。
(5) 下に掲げる対象地区内からの移転ではないこと。
(6) 空き店舗で新たに行う業種が,小売業(無店舗小売業を除く),飲食店,
持ち帰り・配達飲食サービス業,洗濯業,理容業,又は美容業であること。
対象となる空き店舗
・次の図の対象地区の商店街等にある店舗であること
・従前に店舗として利用されており,現在使用されていない物件であること
対象地区
内丸,中央通,大通,菜園,大沢川原,開運橋通,本町通,長田町,材木町,
梨木町の一部,上田一丁目の一部,中ノ橋通,紺屋町,神明町,若園町,
上ノ橋町,肴町,下ノ橋町,馬場町,清水町,南大通,八幡町,松尾町,
大慈寺町,鉈屋町,盛岡駅前通,及び盛岡駅東口通
補助毎の条件等について
1 改装費用の補助 (盛岡市空き店舗出店費補助金)
・申請の前に経済企画課に相談していただく必要があります。
・また,着工前に申請をしていただく必要がありますので,相談には早めにいらしてください。
・申請に際して,前述の相談とは別に事業計画についての聞取りを行います。
2 仕入れ費用の補助(盛岡市「食と農」・「ものづくり」の魅力ある店舗促進事業)
・仕入れ費用の補助は,改装費用の補助を受けた方のみが申請可能です。
・次の要件のいずれかを満たす場合に補助対象の経費となります。
(1) 飲食店又は飲食料品小売業(製造小売業に限る。)において,
店舗内で調理し,かつ,提供する商品の食材として使用するための
盛岡産農畜産物の仕入れにかかった経費であること。
(2) 小売業(飲食料品小売業を除く。)のうち製造小売業において,
店舗内で製造し,かつ,提供する商品の原材料の仕入れにかかった経費であること。
(3) 小売業(飲食料品小売業及び製造小売業を除く。)において,
地域産業資源の仕入れにかかった経費であること。
語句について
盛岡産農畜産物
盛岡市内で生産された農畜産物のこと。
製造小売業
自ら製造した製品を店舗によりその場で個人又は家庭用消費者へ販売を行う小売業のこと。
地域産業資源
岩手県知事が指定する地域産業資源のうち,地域産業資源に係る地域が盛岡市とされている鉱工業品のこと。
添付ファイル
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このページに関するお問い合わせ
商工労働部 経済企画課
〒020-8531 盛岡市若園町2-18 盛岡市役所若園分庁舎2階
電話番号:019-613-8298 ファクス番号:019-626-4153
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