新型コロナウイルス感染の拡大防止に向けた盛岡市廃棄物対策課所管法令等に係る許可申請等の郵送受付について

Xでポスト
フェイスブックでシェア

広報ID1030964  更新日 令和4年4月7日 印刷 

新型コロナウイルス感染症の拡大防止に向けた盛岡市廃棄物対策課所管法令等に係る許可申請等の郵送受付について

新型コロナウイルス感染症の拡大防止の取組として、添付ファイルのとおり、令和2年4月24日(金曜日)から当面の間、廃棄物対策課所管法令等に係る届出等を原則として郵送による受付に変更します。

1 郵送受付の対象とする廃棄物対策課所管法令等

  • 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)
  • 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)
  • 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号)
  • 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行条例(平成12年岩手県条例第25号)
  • 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行細則(昭和52年岩手県規則第67号)
  • 使用済自動車の再資源化等に関する法律(平成14年法律第87号)
  • 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行令(平成14年政令第389号)
  • 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則(平成14年経済産業省、環境省令第7号)
  • ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(平成13年法律第65号)
  • ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行令(平成13年政令第215号)
  • ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行規則(平成13年環境省令第23号)
  • 盛岡市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例(平成6年条例第40号)
  • 盛岡市廃棄物の減量及び適正処理等に関する規則(平成7年規則第1号)

2 郵送受付の時期

令和2年4月24日(金曜日)から当面の間

3 郵送方法

  • 書留、レターパックプラス等送付履歴が分かる方法により送付してください。(個人情報を含む書類であるため、厳守願います。)
  • 受理書等が発行される申請書等を郵送する際には、返送用切手等を同封してくださいますようお願いします。
  • 受付窓口から届出内容等についての確認連絡をすることがありますので、郵送する届出書等の写しを保管願います。
  • 郵送事故等により書類等が受付窓口に到達しない場合や盛岡市収入証紙の額が不足する場合の責任は負いかねますので御留意願います。盛岡市収入証紙の額が不足する場合は、受付せず返送用切手等により返送します。

4 郵送受付窓口

盛岡市環境部廃棄物対策課指導係

〒020-8531 岩手県盛岡市若園町2-18

電話:019-626-7573

5 注意事項

  • 届出書等の受付日は受理窓口への到達日となります。また、窓口に御来庁いただく場合より手続期間が長くなることがありますので、期限に余裕を持った発送をお願いします。
  • 不足、追加書類等がある場合は、受理窓口の指定する期限までに郵送してください。
  • これまでどおり持参により申請等する場合については、原則対面での書類確認は実施せず、 受け取りのみとし、修正事項等があった場合は、後日電話連絡等をさせていただきますので、あらかじめ御了承願います。

PDFファイルをご覧いただくには、Adobe Readerが必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイトからダウンロード(無料)してください。

よりよいウェブサイトにするために、このページにどのような問題点があったかをお聞かせください。

このページに問題点はありましたか?




このページに関するお問い合わせ

環境部 廃棄物対策課
〒020-8531 盛岡市若園町2-18 盛岡市役所若園町分庁舎3階
電話番号:019-626-3755 ファクス番号:019-626-4153
環境部 廃棄物対策課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。