引取業廃業届出

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広報ID1008818  更新日 令和4年6月1日 印刷 

手続きの種類

引取業廃業届出

説明事項

引取業を廃業した場合に届出するものです。

  • 代理人(行政書士)が届出する場合は、代理人に関する記載や委任状が必要となります。詳しくは関連情報リンク「代理人(行政書士)による申請等における提出書類の取扱いについて」を確認ください。
  • 届出の手引きを確認の上、書類を作成してください。
添付書類
必要

添付書類については、引取業変更届出・廃業届出の手引きを確認ください。

なお、登録を受けた方が自ら廃業届出をする場合(死亡、破産、清算などではない場合)には、添付書類は不要です。

提出先部署など

環境部廃棄物対策課指導係

提出期間

廃業してから30日以内

手数料

無料

郵送での提出

提出部数

1部
控えが必要な場合は2部作成してください。(受付印を押印後1部返却します。)

問い合わせ先

廃棄物対策課 指導係
電話番号019-626-7573

ダウンロード様式
引取業廃業等届出書(別記様式第15号) (PDF 66.7KB)
引取業廃業等届出書(別記様式第15号) (Word 17.2KB)

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このページに関するお問い合わせ

環境部 廃棄物対策課
〒020-8531 盛岡市若園町2-18 盛岡市役所若園町分庁舎3階
電話番号:019-626-3755 ファクス番号:019-626-4153
環境部 廃棄物対策課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。