解体業変更届出

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広報ID1008825  更新日 令和4年6月1日 印刷 

手続きの種類

解体業変更届出

説明事項

解体業の内容に変更があった場合に届出するものです。

  • 変更の内容によっては、変更届出の前に産業廃棄物処理施設等設置等事前協議が必要な場合があります。
  • 代理人(行政書士)が届出する場合は、代理人に関する記載や委任状が必要となります。詳しくは関連情報リンク「代理人(行政書士)による申請等における提出書類の取扱いについて」を確認ください。
添付書類
必要

添付書類については、「解体業及び破砕業の変更届出添付書類」を確認ください。

提出先部署など

環境部廃棄物対策課指導係

提出期間

変更があった日から30日以内

手数料

無料

郵送での提出

提出部数

1部
控えが必要な場合は2部作成してください。(受付印を押印後1部返却します。)

問い合わせ先

廃棄物対策課 指導係
電話番号019-626-7573

ダウンロード様式
解体業変更届出書(様式第七)・誓約書(別記様式第3号) (PDF 116.2KB)
解体業変更届出書(様式第七)・誓約書(別記様式第3号) (Word 19.2KB)

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このページに関するお問い合わせ

環境部 廃棄物対策課
〒020-8531 盛岡市若園町2-18 盛岡市役所若園町分庁舎3階
電話番号:019-626-3755 ファクス番号:019-626-4153
環境部 廃棄物対策課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。