解体業廃止届出

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広報ID1008826  更新日 令和4年6月1日 印刷 

手続きの種類

解体業廃止届出

説明事項

解体業を廃止した場合に届出するものです。

  • 代理人(行政書士)が届出する場合は、代理人に関する記載や委任状が必要となります。詳しくは関連情報リンク「代理人(行政書士)による申請等における提出書類の取扱いについて」を確認ください。
添付書類
必要

許可を受けた人と届出義務者(死亡の場合の相続人や破産の場合の破産管財人など)が異なる場合は、廃業に至った経緯が分かる書類を添付してください。

なお、許可を受けた方が自ら廃止届出をする場合(死亡、破産、清算などではない場合)は、添付書類は不要です。

提出先部署など

環境部廃棄物対策課指導係

提出期間

廃業してから30日以内

手数料

無料

郵送での提出

提出部数

1部
控えが必要な場合は2部作成してください。(受付印を押印後1部返却します。)

問い合わせ先

廃棄物対策課 指導係
電話番号019-626-7573

ダウンロード様式
解体業廃止届出書(別記様式第1号) (PDF 67.5KB)
解体業廃止届出書(別記様式第1号) (Word 17.1KB)

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このページに関するお問い合わせ

環境部 廃棄物対策課
〒020-8531 盛岡市若園町2-18 盛岡市役所若園町分庁舎3階
電話番号:019-626-3755 ファクス番号:019-626-4153
環境部 廃棄物対策課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。