解体業廃止届出
広報ID1008826 更新日 令和4年6月1日 印刷
- 手続きの種類
解体業廃止届出
- 説明事項
解体業を廃止した場合に届出するものです。
- 代理人(行政書士)が届出する場合は、代理人に関する記載や委任状が必要となります。詳しくは関連情報リンク「代理人(行政書士)による申請等における提出書類の取扱いについて」を確認ください。
- 添付書類
-
必要
許可を受けた人と届出義務者(死亡の場合の相続人や破産の場合の破産管財人など)が異なる場合は、廃業に至った経緯が分かる書類を添付してください。
なお、許可を受けた方が自ら廃止届出をする場合(死亡、破産、清算などではない場合)は、添付書類は不要です。
- 提出先部署など
環境部廃棄物対策課指導係
- 提出期間
廃業してから30日以内
- 手数料
無料
- 郵送での提出
可
- 提出部数
-
1部
控えが必要な場合は2部作成してください。(受付印を押印後1部返却します。) - 問い合わせ先
-
廃棄物対策課 指導係
電話番号019-626-7573 - ダウンロード様式
- 解体業廃止届出書(別記様式第1号) (PDF 67.5KB)
解体業廃止届出書(別記様式第1号) (Word 17.1KB)
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このページに関するお問い合わせ
環境部 廃棄物対策課
〒020-8531 盛岡市若園町2-18 盛岡市役所若園町分庁舎3階
電話番号:019-626-3755 ファクス番号:019-626-4153
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