特別管理産業廃棄物とは

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広報ID1008733  更新日 令和4年9月16日 印刷 

特別管理産業廃棄物とは、産業廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性その他の人の健康又は生活環境に被害を生ずる恐れのある性状のものとして政令(廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第2条の4)で定めるものをいいます。

特別管理産業廃棄物は通常の産業廃棄物よりも厳しい処理基準等が定められています。

なお、本ページで紹介している特別管理産業廃棄物については概要となっていますので、詳しくは法令等を確認してください。

特別管理産業廃棄物一覧表

種類 内容
廃油 揮発油類、灯油類、軽油類の燃えやすい廃油(タールピッチ類を除く。)
廃酸 pHが2.0以下の酸性廃液
廃アルカリ pHが12.5以上のアルカリ廃液
感染性産業廃棄物 医療機関、試験研究機関等から医療行為、研究活動等に伴い発生した産業廃棄物のうち、排出後に人に感染性を生じさせる恐れのある病原微生物が含まれ、若しくは付着し、又はその恐れのあるもの
(例)使用済の注射器、血液等
特定有害産業廃棄物
廃PCB等
PCB(ポリ塩化ビフェニル)及びPCBを含む廃油
特定有害産業廃棄物
PCB汚染物
  • PCBが塗布され、又は染み込んだ紙くず
  • PCBが染み込んだ汚泥、木くず、繊維くず
  • PCBが付着、又は封入された廃プラスチック類、金属くず
  • PCBが付着した陶磁器くず、がれき類
特定有害産業廃棄物
PCB処理物
廃PCB等又はPCB汚染物を処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)

特定有害産業廃棄物

廃水銀等及びその処理物

  • 施行規則別表第1に掲げる施設で生じた廃水銀又は廃水銀化合物(水銀使用製品が産業廃棄物となったものに封入されたものを除く。)
  • 水銀若しくはその化合物が含まれている物又は水銀使用製品が産業廃棄物となったものから回収した廃水銀及び処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)
特定有害産業廃棄物
指定下水汚泥
下水道法施行令第13条の4の規定により指定された汚泥
特定有害産業廃棄物
鉱さい
特別管理産業廃棄物の判定基準を超えて重金属等を含む鉱さい
特定有害産業廃棄物
廃石綿等
  • 建築物その他の工作物から除去した飛散性の吹き付け石綿・石綿含有保温材、断熱材、耐火被覆材及びその除去工事から排出されるプラスチックシート・防じんマスク等
  • 大気汚染防止法の特定ばいじん発生施設を有する事業場の集じん装置で集められた飛散性の石綿等
特定有害産業廃棄物
ばいじん又は燃え殻
特定の施設等から発生し、特別管理産業廃棄物の判定基準を超えて重金属等及びダイオキシン類を含むばいじん又は燃え殻
特定有害産業廃棄物
廃油(廃溶剤)
特定の施設等から発生し、次の有機塩素化合物等を含む廃溶剤(トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、ジクロロメタン、四塩化炭素、1,2-ジクロロエタン、1,1-ジクロロエチレン、シス-1,2-ジクロロエチレン、1,1,1-トリクロロエタン、1,1,2-トリクロロエタン、1,3-ジクロロプロペン、ベンゼン、1,4-ジオキサン)
特定有害産業廃棄物
汚泥、廃酸又は廃アルカリ
特定の施設等から発生し、特別管理産業廃棄物の判定基準を超える汚泥、廃酸又は廃アルカリ
輸入廃棄物(ばいじん、燃え殻、汚泥、これらの処理物)
  • 輸入廃棄物を廃棄物焼却施設で焼却して生じたばいじん、その処理物で基準不適合のもの
  • 輸入廃棄物を廃棄物焼却炉(ダイオキシン類特別対策措置法に規定のもの)で焼却して生じたばいじん及び燃え殻及びその処理物でダイオキシン類が基準不適合のもの
  • 輸入廃棄物を廃棄物焼却炉(ダイオキシン類特別対策措置法に規定のもの)で焼却し、排ガス洗浄設備等で生じた汚泥及びその処理物でダイオキシン類が基準不適合のもの
  • 輸入廃棄物であるばいじん
  • 輸入廃棄物である燃え殻、汚泥でダイオキシン類が基準不適合のもの

特別管理産業廃棄物の判定基準

有害物質の種類 燃え殻、鉱さい、ばいじん
溶出量(mg/l)
汚泥
溶出量(mg/l)
廃酸、廃アルカリ
含有量(mg/l)
アルキル水銀化合物

不検出

不検出

不検出

水銀又はその化合物

0.005

0.005

0.05

カドミウム又はその化合物

0.09

0.09

0.3

鉛又はその化合物

0.3

0.3

1

有機燐化合物

-

1

1

六価クロム化合物

1.5

1.5

5

砒素又はその化合物

0.3

0.3

1

シアン化合物

-

1

1

PCB

-

0.003

0.03

トリクロロエチレン

-

0.1

1

テトラクロロエチレン

-

0.1

1

ジクロロメタン

-

0.2

2

四塩化炭素

-

0.02

0.2

1,2-ジクロロエタン

-

0.04

0.4

1,1-ジクロロエチレン

-

1

10

シス-1,2-ジクロロエチレン

-

0.4

4

1,1,1-トリクロロエタン

-

3

30

1,1,2-トリクロロエタン

-

0.06

0.6

1,3-ジクロロプロペン

-

0.02

0.2

チウラム

-

0.06

0.6

シマジン

-

0.03

0.3

チオベンカルブ

-

0.2

2

ベンゼン

-

0.1

1

セレン又はその化合物

0.3

0.3

1

1,4-ジオキサン

0.5

0.5

5

ダイオキシン類
(単位はTEQ換算)

3(ng/g)

3(ng/g)

100(pg/l)

特別管理産業廃棄物の排出事業者に係る留意事項

特別管理産業廃棄物を排出する事業者は、次の届出や帳簿作成等の義務がありますので留意してください。

特別管理産業廃棄物管理責任者の設置及びその報告

特別管理産業廃棄物を排出する事業者は、特別管理産業廃棄物の管理責任者を選任し、その旨の届出が必要です。
特別管理産業廃棄物管理責任者及びその選任届について、詳しくは次のページをご覧ください。

産業廃棄物管理票交付状況及び特別管理産業廃棄物処理実績の報告

特別管理産業廃棄物を排出した事業者は、毎年6月30日までに産業廃棄物管理票交付状況及び特別管理産業廃棄物を処理した実績等について報告が必要です。
産業廃棄物管理票交付状況報告及び特別管理産業廃棄物実績報告について、詳しくは次のページを確認してください。

特別管理産業廃棄物多量排出事業者による処理計画の作成及び実績報告

特別管理産業廃棄物の前年度の発生量が50トン以上の事業者は、毎年6月30日までに特別管理産業廃棄物処理計画書の作成と前年度の処理状況について報告が必要です。
処理計画及び実績報告書について詳しくは、次のページをご覧ください。

特別管理産業廃棄物多量排出事業者の電子マニフェスト使用義務

令和2年4月から、年間 50トン以上の特別管理産業廃棄物 (PCB廃棄物を除く。)を排出する事業場で特別管理産業廃棄物(PCB廃棄物を除く。)の処理を委託する場合、電子マニフェストの使用が義務化されています。
前々年度の特別管理産業廃棄物(PCB廃棄物を除く。)の発生量が年間50トン以上の事業場を設置している排出事業者は、当該事業場から生じる特別管理産業廃棄物(PCB廃棄物を除く。)の処理を委託する場合は、電子マニフェストを使用してください。

帳簿の作成及び保存

特別管理産業廃棄物を排出する事業者は、次の事項を記載した帳簿を作成し(様式は自由)、1年ごとに閉鎖するととともに、閉鎖後5年間保存しなければなりません。

帳簿の記載事項

【運搬】

  • 運搬年月日
  • 運搬方法及び運搬先ごとの運搬量
  • 積替え又は保管を行う場合には、積替え又は保管の場所ごとの搬出量

【処分】

  • 処分年月日
  • 処分方法ごとの処分量
  • 処分(埋立処分を除く)後の廃棄物の持出先ごとの持出量

詳しくは次のページをご覧ください。

特別管理産業廃棄物関連情報

特別管理産業廃棄物関連情報です。

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環境部 廃棄物対策課
〒020-8531 盛岡市若園町2-18 盛岡市役所若園町分庁舎3階
電話番号:019-626-3755 ファクス番号:019-626-4153
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