法改正により産業廃棄物収集運搬業が合理化されます。産業廃棄物収集運搬業許可の申請前にお読みください。

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広報ID1008774  更新日 平成28年8月21日 印刷 

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令が改正され、2011年4月1日から産業廃棄物収集運搬業(積替え又は保管を行わない場合に限る)及び特別管理産業廃棄物収集運搬業(積替え又は保管を行わない場合に限る)(以下「(特別管理)産業廃棄物収集運搬業という)の許可が合理化されることになりました。

これまで岩手県内全域を営業区域とした(特別管理)産業廃棄物収集運搬業を行う場合は、岩手県知事及び盛岡市長の許可が必要でしたが、2011年4月1日以降は岩手県知事の許可のみで盛岡市内を含む岩手県内全域で(特別管理)産業廃棄物収集運搬業を行うことができます。

合理化について詳しくは、廃棄物処理法改正による産業廃棄物収集運搬業の合理化についてのページをご覧ください。

(特別管理)産業廃棄物収集運搬業が合理化されたことにより2011年4月1日で盛岡市の許可が失効することとなりますので、2011年3月31日までの盛岡市内における事業計画を検討の上、許可申請されますようお願いします。

(特別管理)産業廃棄物収集運搬業許可申請にかかる留意事項

盛岡市への(特別管理)産業廃棄物収集運搬業許可申請にかかる留意事項は次のとおりです。

更新許可申請について

2011年(平成23年)3月31日までに、盛岡市の許可期限を迎える場合は、盛岡市内での事業計画により次のように更新許可申請をするかしないかを判断する必要があります。

1. 更新許可期限後から2011年3月31日まで盛岡市で(特別管理)産業廃棄物収集運搬業を行う場合

盛岡市に更新許可申請が必要です。

更新許可申請をすることにより、許可期限後も盛岡市内で収集運搬業を行うことが可能です。

ただし、申請日によっては盛岡市の許可・不許可の通知前に申請が失効となる場合があります。その場合(特別管理)産業廃棄物収集運搬業は継続して可能(積替え又は保管をする場合を除く。)となりますが、納付した申請手数料は返還しません。

2. 更新許可期限後から2011年3月31日まで盛岡市で(特別管理)産業廃棄物収集運搬業を行わない場合

盛岡市に更新許可申請は必要ありません。

なお、更新許可申請をしない場合は、岩手県に更新許可申請をした場合でも、盛岡市の許可期限が切れた後から2011年3月31日まで盛岡市内で(特別管理)産業廃棄物収集運搬業を行うことは無許可の収集運搬となりますのでご注意ください。

もし無許可運搬をしたら、廃棄物処理法第25条第1項第1号に該当し、5年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金、又は併科されことがあります。また、罰せられた場合は、欠格要件に該当し、廃棄物処理に関する許可がすべて取り消されます。

新規許可申請・変更許可申請について

盛岡市では(特別管理)産業廃棄物収集運搬業許可申請にかかる標準処理日数を40日(閉庁日を除く。)と定めていますので、今後申請をされたとしても2011年3月31日までに許可されない可能性があります。(また、許可された場合でも2011年4月1日で許可が失効となりますので、許可期間が短くなります。)

3月31日までに許可されない場合、申請が失効となりますが、申請手数料について返還いたしませんのでご注意ください。

なお、2011年4月1日以降は、岩手県の許可があれば、その許可の範囲内で盛岡市内についても(特別管理)産業廃棄物収集運搬業が可能(積替え又は保管をする場合を除く)となります。

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このページに関するお問い合わせ

環境部 廃棄物対策課
〒020-8531 盛岡市若園町2-18 盛岡市役所若園町分庁舎3階
電話番号:019-626-3755 ファクス番号:019-626-4153
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