有害使用済機器保管等届出

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広報ID1023092  更新日 令和4年6月9日 印刷 

手続きの種類

有害使用済機器保管等届出

説明事項

盛岡市内において有害使用済機器の保管又は処分を業として行おうとする場合に届出するものです。

  • 事前に、行おうとする業の概要、届出の要否等について環境部廃棄物対策課指導係へ相談してください。
  • 事前に電話で届出日時の予約をお願いします。(担当者が不在などで受付できない場合や、他の予約などでお待ちいただく場合があります。)
  • 代理人(行政書士)が届出する場合は、代理人に関する記載や委任状が必要となります。詳しくは関連情報リンク「代理人(行政書士)による申請等における提出書類の取扱いについて」を確認ください。
  • 有害使用済機器保管等届出書作成の手引きを確認の上、書類を作成してください。
添付書類
必要

添付書類については、有害使用済機器保管等届出書作成の手引きを御確認ください。

提出先部署など

環境部廃棄物対策課指導係

提出期間

随時(閉庁日を除く。)受付します。

業を行おうとする日の10日前までに提出してください。

手数料

不要

郵送での提出

不可

提出部数

1部

届出書の補正の際に使用する場合があることから、提出の必要はありませんが、控えは必ず作成してください。

ダウンロード様式
有害使用済機器保管等届出書(様式第35号の2) (PDF 124.2KB)
有害使用済機器保管等届出書(様式第35号の2) (Word 23.3KB)
[別紙]保管場所及び処理施設等の概要(様式第35号の2関係) (PDF 69.2KB)
[別紙]保管場所及び処理施設等の概要(様式第35号の2関係) (Word 29.1KB)

記載例

有害使用済機器保管等届出書作成の手引き

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このページに関するお問い合わせ

環境部 廃棄物対策課
〒020-8531 盛岡市若園町2-18 盛岡市役所若園町分庁舎3階
電話番号:019-626-3755 ファクス番号:019-626-4153
環境部 廃棄物対策課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。