有害使用済機器保管等廃止届出
広報ID1023094 更新日 令和4年6月9日 印刷
- 手続きの種類
有害使用済機器保管等廃止届出
- 説明事項
有害使用済機器保管等届出に係る事業の一部又は全部を廃止した場合に届出するものです。
- 代理人(行政書士)が届出する場合は、代理人に関する記載や委任状が必要となります。詳しくは関連情報リンク「代理人(行政書士)による申請等における提出書類の取扱いについて」を確認ください。
- 有害使用済機器保管等届出書作成の手引きを確認の上、書類を作成してください。
- 添付書類
-
必要
添付書類については、有害使用済機器保管等届出書作成の手引きを御確認ください。
- 提出先部署など
環境部廃棄物対策課指導係
- 提出期間
随時(閉庁日を除く。)受付します。
廃止後10日以内に提出してください。
- 手数料
不要
- 郵送での提出
不可
- 提出部数
1部
控えが必要な場合は2部作成してください。(受付印を押印後1部返却します。)
- ダウンロード様式
- 有害使用済機器保管等廃止届出書(様式第35号の4) (PDF 82.4KB)
有害使用済機器保管等廃止届出書(様式第35号の4) (Word 19.0KB)
有害使用済機器保管等届出書作成の手引き
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このページに関するお問い合わせ
環境部 廃棄物対策課
〒020-8531 盛岡市若園町2-18 盛岡市役所若園町分庁舎3階
電話番号:019-626-3755 ファクス番号:019-626-4153
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