廃棄物が地下にある土地の指定区域の指定の告示について

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広報ID1008862  更新日 平成28年8月21日 印刷 

廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第15条の17第1項の規定により、廃棄物が地下にある土地であって土地の掘削その他の土地の形質変更が行われることにより当該廃棄物に起因する生活環境の保全上の支障が生ずるおそれがあるものとして政令で定める区域を次のとおり指定し、同条第2項の規定により平成25年8月9日付けで告示(盛岡市告示508号)しました。

指定区域

  • 指定区域
    盛岡市玉山区門前寺字笹平11番2の一部
  • 埋立地の区分
    廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)第13条の2第1号に掲げる埋立地

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