中小企業者とは

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広報ID1007981  更新日 平成28年8月21日 印刷 

中小企業信用保険法第2条第1項第1号および第1号の2に該当する者をいいます。

具体的には次の表1および表2のとおりです。ここで「資本の額または出資の総額」と「従業員の数」については、どちらか一方の要件を満たしている必要があります。

表1
業種(表2の業種を除く。) 資本の額または出資の総額 従業員の数
製造業、土石採取業、建設業、不動産業、運送業、印刷業、出版業など 3億円以下 300人以下
卸売業 1億円以下 100人以下
小売業 5000万円以下 50人以下
サービス業 5000万円以下 100人以下
表2
業種 資本の額又は出資の総額 従業員の数
ゴム製品製造業 3億円以下 900人以下
ソフトウェア業または情報処理サービス業 3億円以下 300人以下
旅館業 5000万円以下 200人以下

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