中小企業融資制度:東日本大震災復興緊急保証制度(東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第128条第1項第1号)

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広報ID1007995  更新日 令和5年9月2日 印刷 

この制度は、東日本大震災により著しい被害を受けた県内の中小企業者に対して、経営安定に必要な資金を融資する制度です。

この制度を利用できるのは、東日本大震災復興緊急保証制度要綱の要件を満たす県内に事業所を有す中小企業者で、

  1. 東日本大震災により事業所等に損害を受けて、当該事業所を管轄する市町村から、り災証明書の交付を受けている者
  2. 東日本大震災の発生後の最近3か月間の売上高等が震災の影響を受ける直前の同期に比して10%以上減少しており、事業所の所在地を管轄する市町村長または特別区長の認定を受けた者です。 

資金使途

令和3年4月1日より対象地区見直しにより岩手県内沿岸12市町村以外、新規保証は不可となりました。

当市においての貸付対象者は前記1、2の証明を受けた方で以下の資金に限ります。

  1. 本資金の保証に係る既往借入金の範囲内の額による借換に要する資金
  2. 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構及び産業復興機構が買取りをした債権に係る債務の返済に要する資金(ただし、当該債務の完済が見込まれる場合に限る)

認定申請書

盛岡市に事業所を有する中小企業者で、東日本大震災復興緊急保証制度を利用するには、盛岡市の認定を受ける必要があります。認定申請書をものづくり推進課へ提出してください。

東日本大震災復興緊急保証認定申請書は下記からダウンロードできます。

1. 認定申請書(申請書は2部提出してください)

認定申請書

2. 添付書類(上記1のほか、下記書類を各1部ずつ添付してください)

申請書の概要

必要事業資金の調達に支障を来たしていることの説明

(注意)東日本大震災の影響によるものであることを説明してください。

委任状

  • 本人以外が申請する場合には委任状が必要です。
  • 委任状には受任者の金融機関の押切印が必要になります。

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このページに関するお問い合わせ

商工労働部 ものづくり推進課
〒020-8531 盛岡市若園町2-18 盛岡市役所若園町分庁舎1階
電話番号:019-626-7538、019-626-7551 ファクス番号:019-626-4153
商工労働部 ものづくり推進課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。