セーフティネット保証4号認定(新型コロナウイルス感染症関連)の認定手続きについて

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広報ID1031283  更新日 令和6年4月9日 印刷 

新型コロナウイルス感染症の影響を受け、売上高等が減少している中小企業者は、審査のうえで、一般保証とは別枠(無担保8,000万円、最大2億8,000万円)の保証をご利用できます。また、セーフティネット保証で市長の認定を受けた中小企業者が借入をする際には、信用保証協会の保証料の軽減等が行われます。

※新型コロナウイルス感染症により、岩手県を含む47都道府県がセーフティネット保証4号における指定地域に指定されました。

重要なお知らせ
令和5年10月1日以降の認定申請分から、新型コロナウイルス感染症の発生に起因するセーフティネット保証4号は、資金使途が借換えに限定されます(新規融資資金のみでの利用は令和5年9月30日で終了)なお、借換資金に追加融資資金を加えることは可能です。

【指定期間】令和2年2月18日から令和6年6月30日まで。
詳しくは、中小企業庁のホームページをご覧ください。

セーフティネット保証の指定期間とは、中小企業者の住所地を管轄する市区町村長に対して事業者が認定申請を行うことができる期間をいいます。保証の利用に当たっては、売上高等の減少について市区町村長の認定が必要となります。

指定期間内に市区町村に認定申請を行った場合には、認定書の発行、及び金融機関又は信用保証協会へのセーフティネット保証の申込みが指定期間後であった場合でも、セーフティネット保証の対象となります。

認定書の有効期間は認定の日から30日間です。認定書の有効期間内に、金融機関又は信用保証協会へセーフティネット保証の申込みをすることが必要です。

※本認定とは別に、金融機関及び信用保証協会による金融上の審査があります。

制度概要

セーフティネット保証4号認定保証制度の内容は、下記の中小企業庁ホームページをご覧ください。

認定申請書

盛岡市に事業所を有する中小企業者がセーフティネット保証4号を利用するには,盛岡市の認定を受ける必要があります。

<認定の要件>

  1. 法人の場合は原則として本店登記又は主たる事業所の所在地、個人事業主は主たる事業所が盛岡市であること。
  2. 申請者が、盛岡市内において1年間以上継続して事業を行っていること。
    *業歴3か月以上1年1ヵ月未満の事業者の方で新型コロナウイルス感染症の影響を受けている場合には、セーフティネット4号・5号も利用することができます。
  3. 指定を受けた災害等の発生に起因して、その事業に係る当該災害等の影響を受けた後、原則として「最近 1 か月間(※1)」の売上高又は販売数量(建設業にあっては、完成工事高又は受注残高。以下「売上高等」という。)が国の指定する突発的災害の影響を受ける直前(※2)の同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。
    ※1 申請月の前月。集計出来ていない場合は、前々月で可とします。
    ※2 新型コロナウイルス感染症に起因する場合は、原則として新型コロナウイルスの影響が発生し始めた令和2年2月より前の「平成31年2月~令和2年1月」の12か月間。令和2年2月より後に新型コロナウイルス感染症の影響を受けた場合は、影響を受けた直前とします。

※認定基準は一部緩和されています。詳しくはこのページ下部をご覧ください。

重要<新型コロナウイルス感染症発生から1年経過後の売上高の比較について>

セーフティネット保証4号は売上高の比較は、災害・事象等が発生した直前同期の売上高等と比較することとしています。原則として、新型コロナウイルス感染症の影響が発生し始めた令和2年2月以後の月の売上高は比較対象に入らず、同感染症の影響を受ける直前同期(以下「前年等」と言う。)と比較することになります。詳しくは、下記をご覧ください。

<申請にあたり詳しくは下記、説明書を必ずご覧下さい。法人か個人かにより、提出する書類が異なります。>

<必要な書類>

申請書作成にあたり、「セーフティネット4号申請認定説明書」を必ずご覧になり、計算チェック表を使用し計算の上、申請時に添付してください。(様式はページ下部に添付しています。)

  1. 認定手続きチェックリスト(セーフティネット4号)
  2. 認定申請書
  3. 申請書計算チェック表
  4. 盛岡市内に事業所等があることを客観的に確認できるもの。(履歴事項証明書等、説明書参照。)
  5. 別紙1.申請者の概要
  6. 別紙2.必要事業資金の調達に支障を来していることの説明
  7. 委任状(金融機関の押切印が必要になります。)
  8. 申請内容の確認できる添付資料 (試算表等、説明書参照)

セーフティネット4号認定基準の運用緩和

創業間もない方(業歴3か月以上1年1か月未満の事業者)や、店舗数増加等により単純な売上高の前々年比較では認定が困難な方は、「最近1か月の売上高と最近1か月を含む最近3か月間の平均売上高」を比較して、審査を受けることが可能です。


申請する際には事前にものづくり推進課へご相談下さい。

<創業者等に対する運用緩和について【新型コロナウイルス】>

申請にあたり必要書類等,詳しくは下記を必ずご覧下さい。

※運用緩和による認定申請をする場合には、運用緩和を適用する理由を提出書類の「別紙2.必要事業資金の調達に支障を来していることの説明」に記載してください。資料を添付ください。

  • 1. 認定手続きチェックリスト(セーフティネット4号)
  • 2. 4号申請書創業者等運用緩和(1)
  • 3. 申請書計算チェック表エクセルシート創業者等運用緩和(1)を使用

 ※4~7は前記<必要な書類>と共通。

新型コロナウイルス感染症認定の「比較する期間」の緩和について

セーフティネット保証4号の売上高の減少要件について、現行の「最近1か月」の売上高の対前年同月比に加え、「最近6か月平均」の売上高の対前年同期比も可とします。

上記の「創業者等の運用緩和について」の対象である中小企業者も含みます。

この要件緩和に伴う「認定申請書」の書式の改正は行わないため、追加書式「6か月の平均用計算チェック表」を使用して計算し、申請書に添付して「最近1か月」を「最近6か月平均」に読み替えて記入してください。

詳しくは、下記添付ファイルをご覧ください。

申請書等様式

各種リンク

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〒020-8531 盛岡市若園町2-18 盛岡市役所若園町分庁舎1階
電話番号:019-626-7538、019-626-7551 ファクス番号:019-626-4153
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