生産性向上特別措置法に係る固定資産税の特例について
盛岡市では,「生産性向上特別措置法」に基づき「先端設備等導入計画」の認定を受けた中小企業者が,市内に導入する先端設備等のうち,一定の要件を満たすものについて,当該固定資産税の課税標準を3年間ゼロに軽減します。
固定資産税の特例について
固定資産税特例の一定要件
「先端設備等導入計画」の認定を受けた中小企業等のうち,以下の要件を満たした場合,固定資産税(償却資産)の特例を受けることができます。
対象者 |
資本金額1億円以下の法人,従業員1,000人以下の個人事業主等のうち,先端設備等導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社を除く) |
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対象設備 |
生産性向上に資する指標が旧モデル比で年平均1%以上向上する下記の設備 【減価償却資産の種類(最低取得価格/販売開始時期)】 ・機械装置(160万円以上/10年以内) ・測定工具及び検査工具(30万円以上/5年以内) ・器具備品(30万円以上/6年以内) ・建物附属設備(家屋と一体となって効用を果すものを除く)(60万円以上/14年以内) |
対象設備の取得時期 |
生産性向上特別措置法の施行の日(平成30年6月6日)から令和3年3月31日までの間に取得されるものであること |
その他要件 |
・生産,販売活動等の用に直接供されるものであること ・中古資産でないこと |
特例措置 |
償却資産(対象設備)に係る固定資産税の課税標準を,3年間ゼロに軽減 |
固定資産税の特例措置については,中小企業庁が公開する「 固定資産税特例に関するQ&A」も参考にしてください。
申告時に必要な書類
固定資産税の特例措置を受けるためには,対象となる償却資産の申告時に,下記書類(いずれも写し)の添付が必要となります。
- 先端設備等導入計画に係る認定書
- 先端設備等導入計画に係る認定申請書
- 工業会証明書
下記書類を提出し認定を受けている場合は,上記書類と併せて写しを添付してください。
- 先端設備等に係る誓約書
- 先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書
受付場所
- 生産性向上特別措置法に基づく先端設備等導入計画の申請に関すること
盛岡市役所若園町分庁舎1階 ものづくり推進課 - 生産性向上特別措置法に係る固定資産税特例の申告に関すること
盛岡市役所別館6階 資産税課
先端設備等導入計画について
先端設備等導入計画の申請方法など詳細については,下記ホームページをご覧ください。
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このページに関するお問い合わせ
商工労働部 ものづくり推進課
〒020-8531 盛岡市若園町2-18 盛岡市役所若園分庁舎1階
電話番号:019-626-7538,019-626-7551 ファクス番号:019-626-4153
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