医療従事者等の2年に一度の届出について (三師届・業務従事者届)

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広報ID1006647  更新日 令和5年2月3日 印刷 

法律の規定に基づき、医師・歯科医師・薬剤師の方や、業務に従事する保健師・助産師・看護師・准看護師・歯科衛生士・歯科技工士の方は、2年に1度の12月31日現在における住所地、業務の従事先などについて届け出ることが義務付けられています。
令和4年はその届出年に当たりますので、期日までに届出票を提出して下さい。

令和4年度における三師届・業務従事者届について

提出期限は令和5年1月16日ですが、期限後でも受け付けておりますので、未提出の医療機関等は速やかにオンラインもしくは紙書類で届け出をしてください。

本年からの変更点

従来、紙による届出のみでしたが、本年から、従事先の医療機関等にとりまとめていただいた上で、インターネットによるオンライン届出が可能になります。医療機関等におかれましては、可能な限り、オンラインでの届出をお願いいたします。
なお、オンラインでの届出が困難な場合等は、従来どおり、紙による届出も可能です。紙による届出の場合は、貴施設に勤務する届出対象者に届出票を配布の上、御記入いただいてください。
オンラインシステムの詳細や利用方法につきましては、以下リンクからマニュアル(※随時更新)を御確認ください。

なお、オンライン届出の手続き、操作方法等に関するお問い合わせは、厚生労働省ホームページのヘルプデスクにお願いいたします。(※令和4年12月17日から設置予定)

届出期限

令和5年1月16日(月曜日)

対象

◆三師届

日本国内に居住している医師、歯科医師、薬剤師の資格を有している方

※12月31日現在で就労していない方も届出の必要があります。

※育児休暇中等により直接業務に従事していなくても就業先に属していれば届出の必要があります。

◆業務従事者届

保健師、助産師、看護師、准看護師、歯科衛生士、歯科技工士の資格を有し、令和4年12月31日現在で、業務に従事している方

※育児休暇中等により直接業務に従事していなくても就業先に属していれば届出の必要があります。

根拠法令

◆三師届

医師法第6条第3項、歯科医師法第6条第3項、薬剤師法第9条

◆業務従事者届

保健師助産師看護師法第33条、歯科衛生士法第6条第3項、歯科技工士法第6条第3項

届出内容

令和4年12月31日現在の氏名、住所、登録番号、登録年月日、業務の従事先など。

届出方法

◆三師届

(1)オンラインによる届出(医療機関等に勤務されている方が対象)

 令和4年度の届出から、医療機関等に勤務する医師・歯科医師・薬剤師については、オンラインによる届出が可能になります。

 オンラインによる届出は、厚生労働省が令和4年度に構築する医療従事者届出システム(以下「届出システム」という)を活用し、勤務先の医療機関等で取りまとめて行うこととなります。

 届出システムへのアクセス方法、利用マニュアル、届出様式等は、厚生労働省ホームページ(下記URLよりアクセス)に随時情報が掲載されます。なお、オンライン届出の手続き、操作方法等に関するお問い合わせは、厚生労働省ホームページのヘルプデスクにお願いいたします。(※令和4年12月17日から設置予定)

 オンラインによる届出が困難な場合や医療機関等に勤務する医師、歯科医師及び薬剤師の方以外については、従来通り、紙による届出を保健所や都道府県を経由して行います。

※医療機関等に従事していない医師、歯科医師、薬剤師は紙での届出となります。

(2)紙による届出(オンラインによる届出以外の方)

 紙の届出票を住所地の保健所または従業地の保健所へ届出ください。

 届出票については、このホームページ又は厚生労働省ホームページから届出票の様式をダウンロードするか、保健所から受け取ってください。

※病院等に従事されている方については、当該施設から配布される場合もあります。

※前回(令和2年又はそれ以前)の届出票は、使用できませんのでご注意ください。

※届出票はA4サイズ、医師・歯科医師は両面、薬剤師は片面で印刷してください。

◆業務従事者届

(1)オンラインによる届出(原則)

 令和4年度の届出から、オンラインによる届出が可能になります。

 オンラインによる届出は、厚生労働省が令和4年度に構築する医療従事者届出システム(以下「届出システム」という)で行っていただきます。

 届出システムへのアクセス方法、利用マニュアル、届出様式等は、厚生労働省ホームページ(下記URLよりアクセス)に随時情報が掲載されます。なお、オンライン届出の手続き、操作方法等に関するお問い合わせは、厚生労働省ホームページのヘルプデスクにお願いいたします。(※令和4年12月17日から設置予定)

(2)エクセルデータによる届出(オンラインでアップロードが困難な場合)

 オンラインによる届出が困難な場合は、盛岡市保健所へ御一報願います。

 御連絡をいただいた施設等にアップロード用エクセル様式を送付いたしますので、エクセル届出様式に必要事項を入力の上、下記担当あて御提出下さい。

(3)紙による届出(オンライン、エクセルデータによる届出が困難な場合)

 オンライン、エクセルデータによる届出が困難な場合は、紙の届出票を盛岡市保健所へ届出ください。

 届出票については、このホームページ又は厚生労働省ホームページから様式をダウンロードするか、盛岡市保健所から郵送しますので、お問い合わせ下さい。

届出票

オンライン用の届出票様式は、厚生労働省のホームページからダウンロードして下さい。

紙提出用の届出票様式は、このホームページ又は厚生労働省のホームページからダウンロードして下さい。ダウンロードが困難な場合は、盛岡市保健所から配布いたしますので、御一報ください。

※医療機関等に勤務していない医師、歯科医師及び薬剤師の方については、盛岡市保健所から配布いたしますので、担当者まで御一報ください。

留意事項

  • 三師届は12月31日現在、就労していない方も届出の必要があります
  • 複数の従事先がある場合は、主な従事先について1枚だけ提出してください
  • 必ず令和4年度の様式を使用してください。
  • 住民登録とは関係なく、現に居住している場所を住所としてください
  • 届出を行わないと,資格確認検索システムに氏名などが掲載されません

問い合わせ先

盛岡市保健所 企画総務課 総務係

電話:019-603-8301

時間:平日9時から17時まで

システム操作方法等の問い合わせ先

厚生労働省ホームページのヘルプデスクにお問い合わせ下さい。

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このページに関するお問い合わせ

保健所 企画総務課
〒020-0884 盛岡市神明町3‐29 盛岡市保健所6階
電話番号:019-603-8301 ファクス番号:019-654-5665
保健所 企画総務課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。