国民年金制度の概要

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広報ID1003595  更新日 令和3年4月1日 印刷 

国民年金の被保険者と保険料について説明します。

国民年金制度

国民年金は、国内に住む20歳以上60歳未満のすべての人が加入して、社会全体で支え合う公的な制度です。

現役時代に被保険者として加入して、月々の保険料を納めることにより、将来、自分自身の年金を、生涯にわたって受け取ることができます。また、ケガや病気で一定の障がいがある状態となったときの障害基礎年金やお亡くなりになったときに遺族(子ども等)に支給される遺族基礎年金など、万が一の際に年金を受け取ることができます。

皆さんが納めた保険料が、現在、年金を受けている高齢者世代などの生活を支えています。

被保険者の種別

国内に住むすべての人は、原則として、20歳から60歳になるまでの間、国民年金の被保険者として加入することとなります。

被保険者は、次の3種類に区別されます。また、ほかにも、本人の希望により、国民年金に任意加入することもできます。

  • 第1号被保険者:20歳以上60歳未満の自営業者、学生、無職の人など(第2号および第3号の被保険者に該当しない人)
  • 第2号被保険者:原則65歳未満の厚生年金保険の被保険者または共済組合の組合員として加入している会社員、公務員など
  • 第3号被保険者:第2号被保険者となっている配偶者に扶養されている20歳以上60歳未満の人

任意加入被保険者:第1号から第3号までの被保険者に該当しない60歳以上の老齢基礎年金額を満額に近づけたい人や、海外に居住している日本人などで希望により国民年金に加入した人

国民年金保険料

国民年金の被保険者は、月々の保険料を納付する必要があります。

国民年金の保険料は、被保険者の種別によって、次のとおり金額や納付方法などが異なります。

  • 第1号被保険者の保険料:年齢、性別、所得などにかかわらず、定額保険料を自分で納めます。
  • 第2号被保険者の保険料:厚生年金等とあわせて給料からの天引きなどにより、保険料を納めます。
  • 第3号被保険者の保険料:配偶者の加入する年金制度が保険料を負担するので、自分で納める必要はありません。

任意加入被保険者の保険料:第1号被保険者と同様に、定額保険料を自分で納めます。

保険料の免除制度について(納付が困難な場合など)

第1号被保険者の場合は、経済的な理由などにより、保険料の納付が一時的に困難になったときを考慮して、次のとおり定額保険料の納付を免除または猶予する制度があります。免除または猶予となった保険料は、10年以内であれば、さかのぼって納めることができます(追納といいます)。

免除された期間については、免除区分に応じた2分の1から8分の7の割合で将来受け取る老齢基礎年金の額に反映されますが、全額納めた場合に比べ、受け取る老齢基礎年金額は低くなります。(なお、納付猶予・学生納付特例の期間は老齢基礎年金の額に一切反映されません。)追納することで、保険料を全額納めたのと同じように、将来受け取る老齢基礎年金の額を増やすことが出来ます。(産前産後期間免除は納付と同等に取り扱われますので、追納は不要です)

  • 法定免除:国民年金法で定める要件に該当するときに定額保険料の納付が免除されます。(希望により納付することもできます。)
  • 申請免除:経済的な理由などにより保険料の納付が困難で、本人、世帯主および配偶者の所得が一定額以下などのときに、申請により定額保険料の全額またはその一部の納付が免除されます。
  • 納付猶予:50歳未満の人が対象で、本人および配偶者の所得が一定額以下などのときに、申請により定額保険料の納付が猶予されます。
  • 学生納付特例:学生または生徒が対象で、本人の所得が一定額以下などのときに、申請により定額保険料の納付が猶予されます。
  • 産前産後期間免除制度:出産した方(出産を予定する方)が対象で、届出を行うことで出産前後の一定期間、保険料が免除される制度です。手続きは出産予定日の6か月前から可能です。

国民年金の給付の種類

国民年金の給付には、3種類の基礎年金と第1号被保険者の独自給付があります。

  • 老齢基礎年金:老後に生涯にわたって給付されます。
  • 障害基礎年金:一定の障がいのある方に給付されます。
  • 遺族基礎年金:一家の働き手が亡くなったときに、子のある配偶者などの遺族に給付されます。

第1号被保険者の独自給付:付加年金、寡婦年金、死亡一時金などの給付があります。

その他の給付

国民年金の給付のほか、国民年金に加入していなかったときに障がいを負った人を対象とした特別障害給付金の制度もあります。

国民年金の手続き

退職、結婚、引越しなどの人生の節目には、国民年金の手続きが必要となります。

  • 第1号被保険者の手続き:主に住民登録されている市区町村での手続きとなります。
  • 第2号被保険者の手続き:主に勤務先での手続きとなります。
  • 第3号被保険者の手続き:主に配偶者の勤務先での手続きとなります。

任意加入被保険者の手続き:第1号被保険者と同様に、主に市区町村での手続きとなります。

市区町村で受付する手続き

国民年金に関する事務は、日本年金機構(年金事務所や街角の年金相談センターなど)が担当していますが、主に次の手続きは、市区町村の国民年金担当窓口でも手続きできます。

  • 第1号被保険者の手続き(資格取得、転入の届け出など)
  • 付加保険料の加入または辞退の申し出など
  • 法定免除に関する届け出
  • (申請)免除、納付猶予または学生納付特例の申請
  • 産前産後免除の届出
  • 任意加入被保険者の手続き(海外転出する方、60歳以上65歳未満の方、任意加入をやめる方など)
  • 老齢基礎年金の裁定請求(第1号被保険者の期間(任意加入の期間を含む。)のみの場合)
  • 障害基礎年金の裁定請求など(初診日が第1号被保険者の期間、20歳未満または60歳以上65歳未満である場合)
  • 遺族基礎年金の裁定請求(死亡日が第1号被保険者の期間である場合)
  • 寡婦年金、死亡一時金などの裁定請求
  • 老齢基礎年金(第1号被保険者の期間(任意加入の期間を含む。)のみの場合)、障害基礎年金、遺族基礎年金または寡婦年金を受給している人の死亡に関する届け出、未支給年金の請求など
  • 特別障害給付金の請求

 障害基礎年金の裁定請求等及び特別障害給付金の請求等に関する盛岡市の窓口は、医療助成年金課年金係(盛岡市内丸12番2号 盛岡市役所本庁舎本館2階)のみとなります。

盛岡市の国民年金に関する窓口

国民年金に関する主な機関

国民年金に関する主な機関は、下記のとおりです。

盛岡年金事務所(旧「盛岡社会保険事務所」)

〒020-8511 盛岡市松尾町17番13号
電話:019-623-6211 予約用電話:0570-05-4890
ファクス:019-622-3329

国民年金保険料の納付書の発行、前納割引制度や口座振替の申し込み、納付状況や年金加入記録などの確認、年金の裁定請求、年金を既に受給している人の手続きなど、国民年金、厚生年金などの公的年金に関し、盛岡市を管轄する総合窓口です。

「社会保険事務所」は、年金事務所へと名称が変わりましたが、所在地、電話番号などの変更はありません。

年金事務所窓口での年金相談をご希望の際は、事前に予約をお願いします。

国民年金基金

国民年金基金は、自営業者など、国民年金保険料を納めている第1号被保険者が、より豊かな老後を過ごすことができるよう、老齢基礎年金に上乗せした年金を受け取るために、任意で加入できる公的な年金制度です。

自分の収入に合わせて加入でき、将来受け取る年金額を増やすことができます。また、掛金は、全額所得控除(社会保険料控除)の対象となり、他の個人年金では所得控除に上限額があること(生命保険料控除)に比べて、有利な制度となっています。

詳しくは、岩手県内の窓口となっている全国国民年金基金岩手支部へお問い合わせください。

〒020-0024 盛岡市菜園一丁目3番6号 農林会館9階
電話:0120-65-4192(フリーダイヤル)
ファクス:019-652-4849

(注意)

  1. 国民年金基金は、第1号被保険者が加入対象となります。また、保険料の免除(産前産後免除を除く)、納付猶予または学生納付特例の承認を受けているときは、対象となりません。
  2. 基金の1口目には、国民年金の付加年金相当が含まれることから、付加保険料との二重加入はできませんので、いずれかの選択となります。

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このページに関するお問い合わせ

市民部 医療助成年金課
〒020-8530 盛岡市内丸12-2 盛岡市役所本館2階
医療助成担当
電話番号:019-626-7528 ファクス番号:019-622-6211
国民年金担当
電話番号:019-626-7529 ファクス番号:019-622-6211
市民部 医療助成年金課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。