介護保険料額の計算方法

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広報ID1025256  更新日 令和6年4月1日 印刷 

盛岡市に住むの65歳以上の人(第1号被保険者)が納める介護保険料の額は、3年ごとに見直される介護保険事業計画に基づき、盛岡市で介護保険サービスに要する費用の見込額などから算出した基準額をもとに定められています。

65歳以上の人(第1号被保険者)の介護保険料について

65歳以上の人(第1号被保険者)の年間介護保険料額の計算方法【令和6年度~令和8年度】

被保険者本人の前年の課税年金収入・合計所得・住民税(市県民税)課税状況と、被保険者の世帯の住民税課税状況によって、下表のとおりに計算されます。

保険料額
保険料区分 対象者 年間保険料額
第1段階 以下のいずれかに該当する人
  • 本人が生活保護または中国残留邦人等支援給付を受けている人
  • 本人が老齢福祉年金を受給していて、本人及び世帯全員が住民税非課税の人
  • 本人及び世帯全員が住民税非課税の人で、本人の課税年金収入額+合計所得金額が80万円以下の人
2万1400円
第2段階 本人及び世帯全員が住民税非課税の人で、本人の課税年金収入額+合計所得金額が80万円を超え120万円以下の人 3万2700円

第3段階

本人及び世帯全員が住民税非課税の人で、第1段階、第2段階以外の人 5万1500円
第4段階 本人は住民税非課税だが、同じ世帯に住民税課税者がおり、本人の課税年金収入額+合計所得金額が80万円以下の人 6万3900円
第5段階 本人は住民税非課税だが、同じ世帯に住民税課税者がおり、本人の課税年金収入額+合計所得金額が80万円を超える人 7万5200円
第6段階 本人に住民税が課税され、前年中の合計所得金額が120万円未満の人

9万200円

第7段階

本人に住民税が課税され、前年中の合計所得金額が120万円以上210万円未満の人

9万7800円

第8段階 本人に住民税が課税され、前年中の合計所得金額が210万円以上320万円未満の人 11万2800円
第9段階 本人に住民税が課税され、前年中の合計所得金額が320万円以上420万円未満の人 12万7800円
第10段階 本人に住民税が課税され、前年中の合計所得金額が420万円以上520万円未満の人 14万2900円
第11段階

本人に住民税が課税され、前年中の合計所得金額が520万円以上620万円未満の人

15万7900円
第12段階

本人に住民税が課税され、前年中の合計所得金額が620万円以上720万円未満の人

17万3000円
第13段階 本人に住民税が課税され、前年中の合計所得金額が720万円以上の人 18万500円

(注)第1段階~第3段階については、国、県、市の公費を投入して軽減されています。

(注)

  1. 上の表の介護保険料区分および介護保険料額は、介護保険事業計画に基づき3年ごとに見直されます。
  2. 「合計所得金額」とは、年金・給与・事業等、すべての所得を合計したもの(損失の繰り越し控除前、土地・建物等の譲渡に係る所得の特別控除後、給与所得控除額・公的年金等控除額の10万円引き下げによる影響の調整後(住民税非課税の場合のみ))で、扶養控除や医療費控除等の所得控除前の金額です。なお、合計所得金額がマイナスの場合、0円として算定されます。
  3. 老齢福祉年金は、国民年金制度が実施されたとき(1961(昭和36)年)に一定の年齢以上で、保険料を納める期間が短いために拠出制の年金が受けられない人が、70歳になったときから支給されるもので、主に1911(明治44)年4月1日以前に生まれた人などが該当しています。一般の老齢・退職年金とは異なります。

65歳以上の人(第1号被保険者)の年間介護保険料額の通知について

各年度の年間介護保険料額は、住民税(市県民税)の課税状況などに基づいて計算するため、毎年6月末から7月頭に決定し、郵送で通知します。

  • 特別徴収の場合:「盛岡市介護保険料額決定通知書兼特別徴収開始通知書」を送付します。
  • 普通徴収の場合:「盛岡市介護保険料納入通知書」を送付します。
  • 年度途中で普通徴収から特別徴収に切り替わる場合:「盛岡市介護保険料納入通知書兼特別徴収開始通知書」を送付します。

また、年度途中で被保険者資格を取得(65歳年齢到達・転入など)した人や、年度途中で保険料額の変更があった人については、その都度通知します。

65歳以上の人(第1号被保険者)の納期ごとの介護保険料額について

特別徴収(年金からの天引き)の人

保険料は、偶数月の年金支給日に、年金から天引きされます。
特別徴収される人は、次のとおり、年度の前半期に仮徴収が行われ、後半期において保険料額を調整した上で、本徴収を行います。(原則)

(1)仮徴収(4月・6月・8月の天引き分)

前年度の最後の特別徴収額(2月の天引き額)と同額の保険料が、4月・6月・8月に仮徴収保険料として年金から天引きされます。

(2)本徴収(10月・12月・翌年2月の天引き分)

決定した年間保険料額から、年度の前半期に仮徴収された保険料額を差し引き、残りの金額を10月・12月・翌年2月の3回に分けて調整した額が、本徴収保険料として年金から天引きされます。

(注)年度途中で被保険者資格を喪失(死亡・転出など)した人や、年度途中で保険料額や徴収方法に変更があった人は、天引きされる回数や納期ごとの保険料額が原則とは異なります。

(注)保険料は年金が口座に振り込まれる前に差し引かれるため、保険料額は通帳に記帳されません。天引きされる保険料額は、盛岡市から送付された「盛岡市介護保険料額決定通知書兼特別徴収開始通知書」もしくは「盛岡市介護保険料納入通知書兼特別徴収開始通知書」で確認してください。

普通徴収(金融機関などの窓口で現金納付または銀行口座からの引き落とし)の人

年間保険料額を8等分(100円未満の端数は第1期に寄せます)した金額を、第1期(7月)から第8期(翌年の2月)までの8回に分けて納めていただきます。(原則)

(注)年度途中で被保険者資格を取得(65歳年齢到達・転入など)・喪失(死亡・転出など)した人や、年度途中で保険料額や徴収方法に変更があった人は、納期の回数や納期ごとの保険料額が原則とは異なります。
 

65歳以上の人(第1号被保険者)の介護保険料の減免について

生活困窮により介護保険料の納付が困難な人については、申請により納期の過ぎていない介護保険料が減免される場合があります。
対象となるのは、下記の1~4までの要件全てに該当する人です。

  1. 介護保険料の保険料区分が第2段階または第3段階(上記の表参照)
  2. 世帯員および生計を共にしている者の全員が住民税(市県民税)非課税
  3. 世帯の年間収入が基準額(120万円)以下(世帯員が3人以上の場合は、3人目から1人につき40万円を基準額に加算します)
    (注)遺族年金や各種給付金、仕送りなども収入に含みます。
  4. 居住のために所有している土地・家屋(原則として固定資産税評価額が5000万円以下のものに限る)、および合計200万円以下の預貯金のほかに、特定の資産を有していない

1~4までの要件全てに該当する場合は、本人からの申請に基づき、盛岡市が個別に判断した上で、第2段階および第3段階の保険料額を第1段階相当額に減額します。要件の詳細については、介護保険課保険料係に問い合わせください。

上記のほかにも、災害に遭った人や、本人または世帯の生計を主として維持する世帯員の所得が、前年に比して著しく減少したことにより、介護保険料の納付が困難な人については、申請により介護保険料が減免される場合があります。詳細については、介護保険課保険料係にお問い合わせください。

納付が困難な場合は、早めにご相談を!

介護保険料を納めないでいると、介護サービスを受けるときに保険給付が制限される場合があります。
納付が困難な場合は、お早めに介護保険課保険料係に相談ください。

40歳から64歳までの人(第2号被保険者)の介護保険料について

40歳から64歳までの人(第2号被保険者)は、加入する健康保険(医療保険)の保険料の中で、医療分と合わせて介護分を負担していただいています。計算方法はそれぞれの健康保険によって異なりますので、詳しくは加入されている健康保険組合にお問い合わせください。
なお、盛岡市の国民健康保険に加入している人の健康保険料(国民健康保険税)の計算については、次のリンク先を参照してください。

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このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 介護保険課 保険料係
〒020-8530 盛岡市内丸12-2 盛岡市役所別館5階
電話番号:019-626-7581 ファクス番号:019-651-1181
保健福祉部 介護保険課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。