介護保険に関する申告の際の各種控除

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広報ID1025324  更新日 平成30年12月4日 印刷 

介護保険料の社会保険料控除

納付した介護保険料は、社会保険料控除の対象になります。

対象となる介護保険料

本人または本人と生計を一にする親族の介護保険料のうち、申告対象期間(該当する年の1月1日~12月31日)に、本人が納付した介護保険料

(注)ただし、年金から天引き(特別徴収)された介護保険料は、徴収された本人が納付したことになりますから、徴収された本人のみの控除の対象となり、他の人の社会保険料控除に含めることはできません。

社会保険料控除を受けるための申請方法

確定申告書もしくは市・県民税申告書の社会保険料控除記載欄に、納付した金額を記載します。
納付した金額は、次のいずれかの書類で確認してください。

  • 各年金支払者から送付された「公的年金等の源泉徴収票」(公的年金から特別徴収された人の場合)
  • 盛岡市役所介護保険課から送付された「盛岡市介護保険料額決定通知書兼特別徴収開始通知書」(非課税年金から特別徴収された人の場合)
    (注)申告対象期間(該当する年の1月1日~12月31日)は年度(4月~翌年3月)をまたぐので、それぞれの年度分の通知書で確認してください。
  • 領収書(納付書で納付した人の場合)
  • 盛岡市役所納税課から送付された「口座振替済のお知らせ」(口座振替で納付した人の場合)

詳しくは、介護保険課保険料係(電話:019-651-4111、内線:3535~3537)へ問い合わせください。

障害者控除

所得税法および地方税法では、納税者本人や扶養する家族が障害者に認定されている場合には、一定の金額が所得から控除される制度が定められており、介護保険で要介護認定を受けた人も、税法制度に準じ、対象となる場合があります。

要介護認定を受けた人で障害者控除が対象となる場合

要介護1から要介護5までの認定を受けた人のうち、認定となった状態が税法上の障害者控除対象者に準ずると認められる人。

障害者控除を受ける方法

所得税や市・県民税の申告をする際に、「障害者控除対象者認定書」を添付することにより、一定の控除を受けることができます。

「障害者控除対象者認定書」は、対象となる人に対して、毎年1月中旬以降に郵送します。

「すでに身体障害者手帳などで控除を受けている人」および「本人または扶養者が、所得控除の申告をしなくても市・県民税が非課税の人」は、「障害者控除対象者認定書」は不要です。

詳しくは、介護保険課認定係(電話:019-651-4111 内線:3538~3541)へ問い合わせください。

おむつ代の医療費控除

傷病によりおおむね6カ月以上寝たきりで医師の治療を受けている人で、おむつを使う必要があると認められる場合、おむつ代が医療費控除の対象となります。

おむつ代で初めて医療費控除を受けようとする場合は、必ず医師の記載する「おむつ使用証明書」が必要となります。2回目以降は、介護認定を受けている人のうち、一定の要件に該当する場合は、「おむつ使用証明書」の代わりに「主治医意見書内容確認書」をもって控除を受けることができます。「主治医意見書内容確認書」の交付対象であるかどうかは、あらかじめ電話で確認してください。

なお、控除を受けようとする場合には、おむつを購入したときの領収書(レシート)の提出が必要ですので、税の申告のときまで保管してください。

 詳しくは、介護保険課認定係(電話:019-651-4111 内線:3538~3541)へ問い合わせください。

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このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 介護保険課
〒020-8530 盛岡市内丸12-2 盛岡市役所別館5階
電話番号:019-626-7581 ファクス番号:019-651-1181
保健福祉部 介護保険課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。