障害者差別解消法が改正されました

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広報ID1019042  更新日 令和5年11月7日 印刷 

令和6年4月1日から民間事業者も合理的配慮の提供が義務化されます

障害者差別解消法が改正され、令和6年4月1日から施行されます。民間事業者は、これまで障がい者に対して、「合理的な配慮をするように努めなければならない」とされておりました。改正法の施行により、これが、「合理的な配慮をしなければならない」と改められました。

なお、「不当な差別的取扱いの禁止」については、変更ありません。

障害者差別解消法とは

障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差別解消法)は、国や市町村といった行政機関や、会社やお店などの民間事業者での「障がいを理由とする差別」をなくし、すべての人が障がいのあるなしにかかわらず、おたがいに人格と個性を尊重しあいながら共生できる社会をつくるための法律です。この法律は平成18年に国連で採択された「障害者の権利に関する条約」の考え方を反映しています。

この法律で守らなければならないこと

障害者差別解消法は、わたしたちに、主に2つのことを義務付けています。

  • 行政機関や、民間事業者は、障がいのある人に対して正当な理由なく、障がいを理由として差別してはいけません。これを「不当な差別的取扱いの禁止」といいます。
  • 障がいのある人は、日常生活や社会生活を送る上で、社会的障壁がある場合があります。行政機関は、障がいのある人から社会的障壁を取り除くために、何らかの対応を必要としているとの意思が伝えられたときに、負担が重すぎない範囲で対応しなければなりません。また、民間事業者は、これまで対応に努めることとされていましたが、令和6年4月1日以降は、行政機関と同様に対応しなければなりません。これを「合理的配慮の提供」といいます。

民間事業者の範囲

会社やお店などのほか、ボランティア活動などを行う団体も含みます。また、法人や団体だけでなく、個人事業主も含みます。

対象となる「障がいのある人」とは

対象となる「障がいのある人」とは、障害者基本法で定められたすべての障がいのある人(身体障がい、知的障がい、精神障がい〈発達障がい・高次脳機能障がいを含む〉、そのほかの心身の機能の障がい〈難病に起因する障がいを含む〉がある人で、障がいや社会的な障壁によって日常生活や社会生活が困難になっている人)です。障害者手帳をもっていない人も含まれます。

合理的配慮の提供とは

合理的配慮とは、行政機関や民間事業者が、障がいのある人から社会的障壁を取り除くための対応を求められたときに、負担が重すぎない範囲で行う対応のことを言います。

例えば、車いすの顧客が店舗の床の段差を乗り越えられるよう、店舗従業員が補助することなどが該当します。

合理的な配慮の基本的な考え方と、具体的な事例については、内閣府のページに詳しく記載されていますので、ぜひ参考になさってください。

盛岡市職員の障がいを理由とする差別の解消の推進に関する対応要領

 不当な差別的取扱いの禁止及び合理的配慮の提供に関し、本市職員が適切に対応するため、「盛岡市職員の障がいを理由とする差別の解消の推進に関する対応要領」を策定しました。

また、障がいのある人へのサポートマニュアルを作成しました。

盛岡市障害者差別解消支援地域協議会の設置

  • 関係機関が行う障がいを理由とする差別に関する相談及び当該相談に係る事例を踏まえた障がいを理由とする差別を解消するための取組を効果的かつ円滑に行うにあたり、幅広い観点から意見を聴取し協議するため、平成28年10月盛岡市障害者差別解消支援地域協議会を設置しました。
  • 委員は、盛岡市自立支援協議会会長、職務代理者、利用者代表、社会福祉協議会、盛岡市の5名です。

相談窓口の設置

次のとおり相談窓口を設置しています。

  • 盛岡市役所 障がい福祉課
    電話 019-613-8296
    ファクス 019-625-2589
    メールアドレス shogai@city.morioka.iwate.jp

市役所の窓口対応や事務・事業については、それぞれの担当部署にご相談ください。

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このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 障がい福祉課
〒020-8530 盛岡市内丸12-2 盛岡市役所本館5階
電話番号:019-626-7508 ファクス番号:019-625-2589
保健福祉部 障がい福祉課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。