障がい者に関係するマーク

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広報ID1024109  更新日 令和3年9月16日 印刷 

障害のある人に配慮した施設であることや、それぞれの障がいについて分かりやすく表示するため、いろいろなマークがあります。

これらは国際的に定められたもの、各障害者団体が独自に提唱しているものと様々ですが、主なものを紹介します。

なお、各マークは、各省庁・自治体・団体が作成・所管するものですので、お問い合わせは各マークの所管先へお願いします。

障害者のための国際シンボルマーク

イラスト:障害者のための国際シンボルマーク
障害者のための国際シンボルマーク

障がい者が利用できる建物、施設であることを明確に表すための世界共通のシンボルマークです。マークの使用については国際リハビリテーション協会の「使用指針」により定められています。

駐車場などでこのマークを見かけた場合には、障がい者の利用への配慮について、御理解、御協力をお願いします。

※このマークは「すべての障がい者を対象」としたものです。特に車椅子を利用する障がい者に限定し、使用されるものではありません。

盲人のための国際シンボルマーク

イラスト:盲人のための国際シンボルマーク
盲人のための国際シンボルマーク

世界盲人連合で昭和59年に制定された盲人のための世界共通のマークです。視覚障がい者の安全やバリアフリーに考慮された建物、設備、機器などに付けられています。信号機や国際点字郵便物・書籍などで身近に見かけるマークです。

このマークを見かけた場合には、視覚障がい者の利用への配慮について、御理解、御協力をお願いします。

耳マーク

イラスト:耳マーク
耳マーク

聞こえが不自由なことを表すと同時に、聞こえない人・聞こえにくい人への配慮を表すマークでもあります。
聴覚障がい者は見た目には分からないために、誤解されたり、不利益をこうむったり、社会生活上で不安が少なくありません。

このマークを提示された場合は、相手が「聞こえない・聞こえにくい」ことを理解し、コミュニケーションの方法等への配慮について御協力をお願いします。

ハート・プラス マーク

イラスト:ハート・プラス マーク
ハート・プラス マーク

「身体内部に障がいがある人」を表しています。身体内部(心臓、呼吸機能、じん臓、膀胱・直腸、小腸、肝臓、免疫機能)に障がいがある人は外見からは分かりにくいため、様々な誤解を受けることがあります。

内部障がいの方の中には、電車などの優先席に座りたい、障害者用駐車スペースに停めたい、といったことを希望していることがあります。

このマークを着用されている人を見かけた場合には、内部障がいへの配慮について御理解、御協力をお願いします。

オストメイトマーク(案内用図記号)

イラスト:オストメイトマーク(案内用図記号)
オストメイトマーク(案内用図記号)

オストメイトとは、がんなどで人工肛門・人工膀胱を造設している排泄機能に障がいのある障がい者のことをいいます。

このマークはオストメイトである事と、オストメイトのための設備(オストメイト対応のトイレ)があることを表しています。

このマークを見かけた場合には、オストメイトとして身体内部に障がいのあること、そのトイレがオストメイトに配慮されたトイレであることに、御理解、御協力をお願いします。

ほじょ犬マーク

イラスト:ほじょ犬マーク
ほじょ犬マーク

身体障害者補助犬法の啓発のためのマークです。

身体障害者補助犬とは、盲導犬、介助犬、聴導犬のことを言います。法律では公共の施設や交通機関はもちろん、デパートやスーパー、ホテル、レストランなどの民間施設では、身体障がいのある人が身体障害者補助犬を同伴するのを受け入れる義務があります。補助犬を同伴することのみをもってサービスの提供を拒むことは障がい者差別に当たります。

補助犬はペットではありません。体の不自由な人の、体の一部となって働いています。社会のマナーもきちんと訓練され、衛生面でもきちんと管理されています。補助犬を同伴していても使用者への援助が必要な場合があります。使用者が困っている様子を見掛けたら、積極的にお声掛けをお願いします。

身体障害者標識(身体障害者マーク)

イラスト:身体障害者標識(身体障害者マーク)
身体障害者標識(身体障害者マーク)

肢体不自由であることを理由に免許に条件を付されている人が運転する車に表示するマークで、マークの表示については、努力義務となっています。

危険防止のためやむを得ない場合を除き、このマークを付けた車に幅寄せや割り込みを行った運転者は、道路交通法の規定により罰せられます。

【問い合わせ先】警察庁交通局、都道府県警察本部交通部、警察署交通課

聴覚障害者標識(聴覚障害者マーク)

イラスト:聴覚障害者標識(聴覚障害者マーク)
聴覚障害者標識(聴覚障害者マーク)

聴覚障がいであることを理由に免許に条件を付されている人が運転する車に表示するマークで、マークの表示については、義務となっています。

危険防止のためやむを得ない場合を除き、このマークを付けた車に幅寄せや割り込みを行った運転者は、道路交通法の規定により罰せられます。

【問い合わせ先】警察庁交通局、都道府県警察本部交通部、警察署交通課

ヘルプマーク

イラスト:ヘルプマーク
ヘルプマーク

義足や人工関節を使用している人、内部障がいや難病の人、または妊娠初期の人など、外見から分からなくても援助や配慮を必要としている人々が、周囲の人に配慮を必要としていることを知らせることができるマークです(JIS規格)。

ヘルプマークを身に着けた人を見かけた場合は、電車・バス内で席をゆずる、困っているようであれば声を掛けるなど、思いやりのある行動をお願いします。

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このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 障がい福祉課
〒020-8530 盛岡市内丸12-2 盛岡市役所本館5階
電話番号:019-626-7508 ファクス番号:019-625-2589
保健福祉部 障がい福祉課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。