ハンセン病元患者家族に対する補償金制度について

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広報ID1029247  更新日 令和1年12月11日 印刷 

令和1年11月15日に、議員立法により「ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律(令和元年法律第55号)が成立し、令和1年11月22日に公布・施行されました。

この法律に基づき、対象となるハンセン病元患者のご家族の方々に補償金が支給されます。

請求期限は、令和1年11月22日(法律の施行日)から5年以内 (令和6年11月21日まで) です。

補償金の請求に関する手続きは、厚生労働省が窓口となります。

  • 担当:厚生労働省 補償金窓口担当
  • 請求先:〒100-8916 東京都千代田区霞が関1-2-2 厚生労働省健康局補償金担当者宛て
  • 電話番号:03-3595-2262
  • メールアドレス:hoshoukin@mhlw.go.jp
  • 受付時間:10時~16時(月曜日から金曜日。ただし、祝日と年末年始を除く。)

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保健福祉部 障がい福祉課
〒020-8530 盛岡市内丸12-2 盛岡市役所本館5階
電話番号:019-626-7508 ファクス番号:019-625-2589
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